管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

10927: 匿名さん 
[2021-12-13 13:46:05]
いずれにせよ関係する法律の条文を押さえておいてください。
滞納金には民法71条の無過失責任は適用されません。
10928: 匿名さん 
[2021-12-13 14:30:00]
 *滞納が発生したら

   面倒でも、
1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
  できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
  銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。
10929: 匿名さん 
[2021-12-13 16:15:27]
滞納を減らすためには、漫然と管理会社の報告を聞いていればいいわけではない。
滞納者の収支状況、つまりどこに勤めていて月給がいくらで、食費・光熱費がいくら、
旦那のパチンコ代や奥さんのパーマ代がいくら、ペットや車の維持費がいくら、と
細かく精査し、無駄な支出がないか、少しでも滞納残高削減に回せるカネがないか、
催促文書だけではなく時には滞納者宅に出向いて面と向かて交渉するのが理事長の
仕事です。そう、借金取りと同じなんですよ。いやな仕事ですね。
10930: 匿名さん 
[2021-12-13 16:23:22]
当然ながら素直に応じてくれる滞納者ばかりとは限りません。
逆ギレされたり、「子供ががいる前で恥をかかされた。どうしてくれる!」と
変な方向へ話を持っていかれたり、うっかり会計理事の奥さんが同席したりすると
「なんで理事の嫁が俺の滞納のことを知ってるんだ、個人のプライバシー保護は
どうなるんじゃ!」と喚かれたり(その大声で同じ階の人にはバレてますけど)。
管理会社の人は基本的には「組合内で解決してね」なので頼れませんよ。
10931: 匿名さん 
[2021-12-13 16:34:22]
滞納者の名前や具体的な滞納額、交渉記録は理事会の議事録に記載すべきですが、
組合員には閲覧権があり、閲覧によってマンション内のトラブルを知って喜ぶ変態の
組合員もいます。したがって本当の議事録というものは理事長さん宅にあります。
まあ、管理会社のフロントも理事会や総会に陪席しているときは、メモをとりつつ
内ポケットでICレコーダーを回していますよね。
10932: 匿名さん 
[2021-12-13 19:44:32]
議事録には個人名は書かないのが普通ではないですか。
10933: 匿名さん 
[2021-12-13 22:17:47]
税金や国保料より先に管理費を払わせることができたら、その理事長は一流。
街金への返済より先に払わせたら超一流。頑張れ。
10934: 匿名さん 
[2021-12-14 08:45:08]
 <総会の進め方>

   議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
  管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

 1)事前準備

  *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
    総会提出議案の理事会決議を行います。
    次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
  *総会2週間前
    全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
  *総会3日前
    総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
10935: 匿名さん 
[2021-12-14 13:57:52]
 2)総会当日

   総会次第
    ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
   *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
   *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
  
   1.総会の開催宣言…司会が行います。

   2.理事長挨拶

   3.議長選出
     標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
10936: 匿名さん 
[2021-12-14 18:46:42]
標準管理規約ではなく自分のマンションの管理規約に基づいて選出します。
10937: 匿名さん 
[2021-12-14 20:16:11]
あなたが正しい。
10938: 匿名さん 
[2021-12-14 21:02:37]
あみだくじ
10939: 回収人 
[2021-12-14 21:13:15]
>>10929 匿名さん
私管理会社の人間ですが普通にやってます。
10940: 回収人 
[2021-12-14 21:14:56]
>>10930 匿名さん
子供がいる前でトークをかける奴は頭おかしい
10941: 匿名さん 
[2021-12-14 21:35:22]
通勤通学の住民が廊下を通行する時間帯にインターホン越しに「〇〇さん、頼むから払ってくださいよ~、お願いしますよ~」と催促するのが効果的。
10942: 匿名さん 
[2021-12-15 08:41:43]
   4.出席状況確認

     出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
     合計○名・・・・総会成立の報告をします。

    議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
    権の各4の3以上の出席が必要となります。
    普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
    *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
     賛否をされている方も出席にカウントします。
10943: 販売関係者さん 
[2021-12-15 17:31:28]
区分所有法の規定では、普通決議は区分所有者及び議決権のそれぞれ過半数の賛成が必要ですが、これでは総会への出席率が悪い低民度マンションでは何一つ決まらない恐れがあるので、管理規約で別のルールにすることが認められています。
低民度マンションでは、管理規約によって出席組合員の議決権の過半数の賛成で議決できるルールに変更するのが一般的です。
なお、特別決議の要件は、管理規約によっても変更できません。
10944: 匿名さん 
[2021-12-15 18:34:36]
>>10941 匿名さん
そんなことしたら相手の思う壺です?送ります

10945: 匿名さん 
[2021-12-15 19:52:42]
管理組合総会当日に出てくるのは、基本的に****。特にペットボトル持参のやつは要注意w
10946: 匿名さん 
[2021-12-15 19:58:59]
  5.議事録署名人の選出
    議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

  6.議案審議(代表例)

      説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
    第1号議案 事業活動報告
    第2号議案 収支決算報告
       収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
    第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
       *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
    第4号議案 来期の予算の提案と承認
    第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案
10947: 匿名さん 
[2021-12-15 20:02:30]
理事:コンチワー、管理費払ってほしいんですけどー
住民:あらいやだ、今忙しいのよ、また今度来てね
理事:そんな殺生な、わてもわざわざ仕事休んで来てまんねんでー
住民:しつこい人ね、帰ってよ、玄関ポーチは専用使用権だから入らないでちょうだい
10948: 匿名さん 
[2021-12-16 08:35:46]
    第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
    第7号議案 役員の改選
       役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
       互選で役職を決める。
     (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

  7.次期理事長のあいさつ

  8.閉会

   <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
      *懸案事項、調整事項の伝達
      *組合員の要望・苦情の伝達
      *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
      *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
      *文書化されていない運営ルールの伝達
10949: 匿名さん 
[2021-12-16 13:21:56]
  <採決の仕方>

   *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
    自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
    尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

   *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

  ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
   をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
   ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
   理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

   質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
  質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
  な手段です。

  ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

  7.議長 閉会の辞

  8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
    総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
   その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。
10950: 匿名さん 
[2021-12-16 20:10:37]
総会が順調に進むといいですね。
10951: 匿名さん 
[2021-12-16 20:53:33]
役員任期中に放火とか殺人がないとホッとしますね
10952: 匿名さん 
[2021-12-16 21:10:26]
「大規模修繕工事の瑕疵保険について」

  国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
 しております。

  現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
 を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

  管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
 をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
 おく必要があります。
  尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
10953: 匿名さん 
[2021-12-16 21:34:16]
組合員の飛び降りとか首つりがあった日には目も当てられませんね。
一応理事長は弔問には行くんでしょうから。
10954: 匿名さん 
[2021-12-16 21:41:32]
区分所有法(42条3項)が改正され、総会議事録に署名だけで押印が削除され、標準管理規約(49条2項)も改正されたが、準拠して管理規約を改正しなければ、押印は必要?不要?

建替え決議の要件を5分の4から、4分の3(またはそれ以下)に区分所有法(62条)が改正されても、管理規約を4分の3で改正しなければ、管理規約が優先される?区分所有法が優先される?
10955: 匿名さん 
[2021-12-16 22:21:39]
どっちでもいい
誰も興味がない
10956: 匿名さん 
[2021-12-17 08:46:05]
>>10954さん
区分所有法と管理規約のどちらが優先されるかとのことですが、
任意規定なら当然管理規約が優先されます。
しかし、特別決議の場合は法が優先されます。
ただ、管理規約が改正されていなければ、管理規約で決議が
行われる可能性は高いと思います。
といいますのは、住民で管理規約や民法、区分所有法を理解
している方は殆どいないと思いますので、知らないで運用決議
がされるんじゃないかと思います。
10957: 匿名さん 
[2021-12-17 09:05:09]
特に建て替え決議を行う場合は、取り壊しが行われれば
住民は分散しており、集会を開催するにも大変な労力がいります。
取り壊しが終わってからは、いくら決議が間違っていたのでやり直す
という訳にはいかないでしょう。
そうならないように、法の改正があればそれに対応することです。
本来なら管理会社が提案すべき事項です。
10958: マンション掲示板さん 
[2021-12-17 09:25:04]
>>10957 匿名さん
管理会社の提案事項ではありません。
組合が提案して組合員の同意を得る。

10959: 匿名さん 
[2021-12-17 09:37:50]
管理会社は理事会、総会の支援業務を行わなければ
ならないでしょう。
理事は輪番制が殆どでマンション管理の知識はその理事会に
よって大きく違ってきます。
それに、管理会社であれば、区分所有法の改正等については
当然知っていると思います。
そこで理事長とかにその情報を提供する必要があります。
それを規約化するかどうかの判断は理事会です。
10960: マンション掲示板さん 
[2021-12-17 10:08:11]
>>10959 匿名さん
支援業務と提案は違う

10961: マンション掲示板さん 
[2021-12-17 10:08:59]
>>10959 匿名さん

>>10959 匿名さん
支援業務と提案は違う

10962: 匿名さん 
[2021-12-17 10:22:37]
管理会社としては、法改正があったぐらいは理事会に
提案もしくは教えてやるべきでしょう。
それも支援業務の一つです。
理事会を運営していくには必要なことでしょう。規約を改正
していくことも。
10963: 周辺住民さん 
[2021-12-17 12:29:26]
うちのマンションの規約は平成14年改正前の区分所有法に準拠しているが、
放置状態なので、多額の費用を要する大規模修繕工事は特別決議になっている。
数年前に大規模修繕をやったとき、理事だった俺は総会前日に規約を読んでいて
気づいたが、時すでに遅しなので黙っていたら、そのまますんなり賛成多数で
可決された。規約も法律も読んでる奴はいないから何をやっても賛成多数でOKだ。
10964: 匿名さん 
[2021-12-17 12:48:28]
知らなければなんでもありということになります。
それに工事をしてしまった後ならなおのことです。
大規模修繕工事が特別決議で承認されたのならそれで
何も問題はないと思います。
当然普通決議でも承認されたと思いますので。
10965: 匿名さん 
[2021-12-17 12:55:01]
管理費や修繕積立金の値上げは普通決議となっています。
但し、管理規約の改正をする場合は特別決議となります。
その際、管理規約の別表となっていれば値上げは規約の
改正となりますので、特別決議となりおかしな状態になり
ますので、別表は細則にしておくことが必要となります。
10966: 周辺住民さん 
[2021-12-17 14:10:42]
うちのマンションは、部屋のタイプ別の管理費・修繕積立金、駐車場使用料も
すべて規約別表に規定されている。今まで何回か値上げが提案され、すべて普通決議で
可決成立している。法令をガチガチに解釈適用すると違法なのかもしれないが、
毎月の管理費や使用料の額を御大層に別表に書いてある規約自体がおかしいのだと
思うことにしている。
10967: 周辺住民さん 
[2021-12-17 14:35:08]
改正区分所有法では金額の大きな工事を普通決議でやることを認めているのに、
規約で特別決議にしている(規約変更を忘れている)ときはどうなるか?
区分所有法は、金額の大きな工事を特別決議の対象に入れていないだけで
必ず普通決議でやれと言ってるのではなく、普通決議・特別決議どっちでもいいよと
言っているわけだから、規約の規定は有効であり、金額の大きな工事を普通決議で
やると、役員は規約違反を理由に工事反対の組合員に追及されるかもしれない。
10968: 匿名さん 
[2021-12-17 14:36:04]
だから使用細則に規定すればいいのではないですか。
10969: 周辺住民さん 
[2021-12-17 14:48:15]
うちのマンションのように規約では特別決議事項になっている大規模修繕工事を
普通決議でやってしまう(故意や悪気ではなくて)役員が多いのではないかと
思ったのだろう、法務省の課長さんが「規約は変更せずに普通決議でやっても
問題はないですよ」という趣旨の解説を雑誌に書いてくれている。
素人が読んでも苦しい説明になっているが、組合員を煙に巻くにはいいだろう。
10970: 周辺住民さん 
[2021-12-17 14:59:29]
>だから使用細則に規定すればいいのではないですか。
ご指摘の通りなのだが、そうなると規約別表の削除と細則への記載を総会に
諮らなければならない。規約別表の削除は規約改正だから特別決議だとか何とか
ゴテゴテ言い出す輩が出かねない。こういう事柄は発覚しない限り「そっと」
しておくことが大事。まあ、いつかは噴火するかもしれないが、その時の役員が
運が悪かったと諦めてもらう。
10971: 匿名さん 
[2021-12-17 20:02:40]
大規模修繕工事は普通決議でいいということを管理会社のフロント
は知っているだろうから提言なり提案なりをすればいいんだけどね。
その規約の改正は簡単に通ると思うよ。たいしたことではないようだから。
10972: 匿名さん 
[2021-12-17 20:27:27]
大したことでない規約変更案は組合員の興味関心が低く、区分所有者数と議決権数の4分の3を集めるのは結構大変だった。役員数を1人増やす規約変更案はギリギリで可決成立したが、明らかに集計が怪しかったw
10973: 匿名さん 
[2021-12-17 20:53:33]
出席者は、総会に直接出席した者、議決権行使書で出席した者、
委任状で出席した者にすればいいんですよ。
それが普通なんですけどね。
圧倒的に議決権行使書で参加する者が多いので大概の議案は
承認されるよ。
10974: 匿名さん 
[2021-12-17 21:49:49]
組合員の参加意識が高いマンションはうらやましい。組合員数150人超で毎年の総会当日出席者数は10数人。一桁の年もあった。書面や委任状含めて70人しか総会出席者がいなくて、いろいろ手を尽くした(委任状1枚が2枚になる「手品」を使った)って話も残ってる。
10975: 匿名さん 
[2021-12-18 10:59:16]
うちのマンションもそんなに意識は高くないですよ。
総会への直接出席者は20%程度です。
しかし、議決権行使書での出席率は高いですね。
総体では90%以上になります。
この議決権行使書での出席率を高めることが大切です。
10976: 匿名さん 
[2021-12-18 12:18:42]
あまり関係ないかもしれませんが、一応建て替えについて書き込み
をしてみます。
建て替えについての手続き

1)建て替え決議     5分の4以上の賛成が必要
建て替え決萩を行う場合の招集通知は、その会日より少なくとも2カ月前に発しなければ
ならない。(法62条)
また、建て替え決議を行う1カ月前に説明会を開催しなければならない。この説明会開催の
通知は1週間前までに通知しなければならない。

2)建て替え決議において定めるべき事項(法62条)
①新たに建築する建物の設計の概要
②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
③建て替え費用の分担に関する費用
④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

3)議事録への賛否の記載
建て替え決議が成立したときは、各区分所有者のさんぴを議事録に記載しなければならない。

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