管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

10887: 匿名さん 
[2021-12-07 18:08:41]
5) 建物診断業者の募集と選定
 業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提
案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。

6) 住民へのアンケートの実施
 室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査

7) 建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
  建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
    診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
  専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。
10888: 匿名さん 
[2021-12-07 22:18:09]
8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
  工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
  設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
 慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
 設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
  公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。
 応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
 応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
  設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
  管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
              言できる。
10889: 匿名さん 
[2021-12-08 01:28:06]
皆さんのマンションはクリスマスツリー派、それとも門松派?
10890: 匿名さん 
[2021-12-08 08:44:36]
8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
  工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
  設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
 慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
 設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
  公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。
 応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
 応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
  設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
  管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
              言できる。
10891: 匿名さん 
[2021-12-08 10:14:35]
9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
  設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
 慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
 設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
  公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。
 応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
 応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
  設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
  管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
              言できる。

10892: 匿名さん 
[2021-12-08 13:54:58]
*設計・監理業者を導入するメリット
   設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
   同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
   見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
   手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
   元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
   竣工時の不都合が顕在化できる。
10893: 匿名さん 
[2021-12-08 14:28:19]
正月3が日は集会室で年始の会合があり、酒も出ます。
管理費会計の雑費勘定で処理していますが、特に異論は出ていません。
10894: ご近所さん 
[2021-12-08 15:07:00]
出し物があると盛り上がって親睦が図られる。荒れがちな総会もスムーズに進む。
10895: 匿名さん 
[2021-12-08 17:35:44]
理事会忘年会(昼食会)は今年も中止となりました。
管理員さんや管理会社の方にお礼をしたかったのですがコロナ禍なので。
リモートでやるほどのことじゃないからね。
10896: 匿名さん 
[2021-12-08 18:41:04]
10) 設計・監理業者の決定後

*元請業者の募集
  公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
 業者、管理会社に働きかける。
  建設新聞への掲載は無料、宮管連も業者の紹介をしています。
*概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。

11) 応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。

  見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
 尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。

  条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
 複数の委員の立ち会いのもと開封します。

  見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
 体制が完備しているかの確認も必要です。
  又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。
10897: 匿名さん 
[2021-12-08 21:34:03]
年末はごみ収集がお休みになる期間があるので要注意ですね
10898: 匿名さん 
[2021-12-09 00:44:10]
年末年始でもゴミ置き場をゴミで溢れさせないのが理事長の腕の見せ所です。
10899: 匿名さん 
[2021-12-09 07:20:05]
所信表明演説を聞きましたか。
口数が多いだけで誰かを意識しての演説に見えた。
その点だみ声の田中角栄がなつかしい。
もう日本は益々新興国に追い抜かれて三流国に成
り下がる。
株価がその表れである。
投資家の力を甘く見てはいけない。
力あるものを排除しようとする中国に似ている。
10900: 匿名さん 
[2021-12-09 08:44:33]
12) 応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。
  その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。
    見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等
  説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。

*大規模修繕工事業者の方式
  1)設計・監理方式
    設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
  2)責任施行方式
    設計・監理と施工を一括発注する方式
    見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
    チェックは管理組合が行わなければなりません。
    この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
  3)管理会社発注方式
    工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
    デべ系マンションに多いのが特徴です。
10901: 匿名さん 
[2021-12-09 11:50:44]
13) 臨時総会の開催

  工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の
 最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。

14) 施工会社選定承認後
 工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。
 工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書
10902: 匿名さん 
[2021-12-10 08:29:27]
15) 工事開始
*工事開始前の住民説明会
   工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。
*定例会議の開催・・・1週間に1回程度  工事の進捗状況や居住者のクレームの処理
               状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督)

*工事期間内の問題点
  住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため)
  ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。
  工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
  足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機
  をエントランスに設置しておくと便利です。(リース)
10903: 匿名さん 
[2021-12-10 12:35:59]
16) 中間検査     組合立ち会いの中で実施します。
17) 完成・引き渡し・書類整備
18) 工事完成後の点検
  1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
  点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを
  してもらいます。

  完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして
  おくことが大切です。
10904: 匿名さん 
[2021-12-10 19:46:27]
大規模修繕工事の進め方はしっかり勉強しておいて
ください。
技術的なことは専門家に任せればいいのです。
10905: 匿名さん 
[2021-12-10 20:22:45]
大規模修繕工事で一番大切なことは、しっかりした
信頼のおける設計コンサルタントを選定することです。
10906: 匿名さん 
[2021-12-10 21:39:22]
最初からうまくいかないこともあります。
何度か騙されたり失敗するうちにコツがわかってきます。
10907: 匿名さん 
[2021-12-11 11:45:48]
通常の工事でも相見積もりの取り方のコツを掴めば
簡単なんですけどね。
最初に見積もりを取った業者の見積書を単価の欄だけ
書き込んでもらえば正確な相見積もりが取れるんですけどね。
10908: 匿名さん 
[2021-12-11 20:14:18]
 マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
10909: 匿名さん 
[2021-12-12 10:03:59]
理事は大切な役割を担っているけど如何せん輪番制だから
年度によって大きな能力の差がでてくる。
それをどう解消するかが問題となります。
10910: 匿名さん 
[2021-12-12 12:06:05]
 <理事になったらまず何をしなければならないか>

*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
10911: 匿名さん 
[2021-12-12 12:18:25]
今日は自治会主催の餅つき大会ですが管理組合も協賛します。
いつか自治会から主導権を奪いたいというのが理事長の野望なのです。
10912: 匿名さん 
[2021-12-12 12:48:25]
 <理事会での検討事項>

 理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
10913: 匿名さん 
[2021-12-12 13:02:08]
 <理事長の役割>

 理事会は、理事長が招集します。
 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。
10914: 匿名さん 
[2021-12-12 20:06:17]
 <理事会の議決事項>

 *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
  理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
  又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
  ば配偶者等が出席することは可能です。

 *議決要件
   1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
          保険等)
     原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

   2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
     区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

   共有物の処分
     駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。
10915: 匿名さん 
[2021-12-13 08:43:42]
 ロ.「修繕積立金の値上について」

   修繕積立金は長期修繕計画に基づいて、1戸当り月の必要額を計算します。
  しかし、長期修繕計画には全て網羅されていない部分もあります。
   又、専有部分にある、給水管・排水管の支管部分は、当然専有部分ですので、長期修繕
  計画には入っていません。
   これについても、いずれ更新が必要になる時期が確実にやってきます。
   不具合が生じてきたら、各区分所有者がその責任と負担で実施しなければなりません。
   経年劣化による給排水管の更新工事については、保険の適用はありません。
   マンションをスラム化させないためには、修繕積立金の確保を行い、適切な工事をしていか
  なければなりません。

   *区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
      ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
      そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
     の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
      何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
     の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます。

   *専有部分の給排水管の取替工事を、管理組合がやるようにするのが一番の方法ですが、
     そのためには、修繕積立金の値上が必要になってきます。
10916: 匿名さん 
[2021-12-13 10:45:04]
 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。

 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

   *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
     共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
     済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

 上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
管の更新とかには適用されません。

 上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
出てくることも予想できます。
 工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
 しかし、裁判までして争うのは大変なことです。
10917: ご近所さん 
[2021-12-13 10:46:50]
無過失責任は民法71条じゃないよ。
10918: 匿名さん 
[2021-12-13 11:09:08]
毎回同じ指摘をしているけど、分っているんなら
それを書き込めよ。
だからお前は嫌われるんだよ。
人のあら捜しをしたり批判だけするんではなく、みんなに
正しい情報を提供することが大切なんだよ。
区分所有法なんだろうが昔作った資料をそのまま貼り付けて
いるから同じことが書き込まれるんだけどね。
また、いつか書き込むと思うけど、そのときはちゃんと正解を
書いて指摘するんんだな。
10919: 匿名さん 
[2021-12-13 11:18:18]
工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条!)
しかし、裁判までして争うのは大変なことですよ(笑
では、どうすればいいか。あきらめるのは癪ですよね。それを説明します。
10920: 匿名さん 
[2021-12-13 11:30:22]
ウィキペディアより抜粋
無過失責任(むかしつせきにん)とは、不法行為において損害が生じた場合、加害者がその行為について故意・過失が無くても、損害賠償の責任を負うということである。

概要
元来、不法行為においては被害者が加害者の故意・過失を立証しなければならないという過失責任主義を原則としていたが、科学技術の進歩・交通機関の発達などにより、公害をはじめ企業の活動により多くの被害者を出すようになったことから、過失責任主義における矛盾が生じ、それを是正するために講じられるようになったのが無過失責任である。

無過失責任は、「利益を得ているものが、その過程で他人に与えた損失をその利益から補填し均衡をとる。」という報償責任の法理、「危険を伴う活動により利益を得ている者は、その危険により発生した他人への損害について、過失の有無にかかわらず責任を負うべきである」とする危険責任の法理が根拠とされる。
10921: 匿名さん 
[2021-12-13 11:35:29]
しかし、裁判では自分で立証しなければならないので
個人でやるのは大変ですね。
10922: 匿名さん 
[2021-12-13 11:47:03]
中身のないコピペを垂れ流すようではスレ荒らしと言われても仕方ありません。
私はこれからも正しい情報を提供しますのでご期待ください。
10923: 匿名さん 
[2021-12-13 13:10:23]
   滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
  の過程をいかに防いでいくかにあります。

   私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
   滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
   しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
  の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

   理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
  変わらないようにしなければなりません。
10924: 匿名さん 
[2021-12-13 13:11:02]
 *では滞納が発生したらどうするか

   ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

  1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
      この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
     管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
     確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
     2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

 2)3ヶ月~6ヶ月
    3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
    只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
    当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
それでも解決しなければ、
内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
  3)6ヶ月経過
    半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
    なくなります。
   *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
    ますが、分からない点はネットで調べることができます。
10925: 匿名さん 
[2021-12-13 13:30:18]
滞納金に対しては、その対応は最初が肝心です。
シビアに決められたとおりに行動すべきです。
理事としてはおなじ住民に取り立てをするのは気が
ひけるでしょうが。
10926: 匿名さん 
[2021-12-13 13:36:04]
 *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

   1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
   2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
     国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
     決めているマンションが多いようです。
   3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
     すとかの細則を作成しておくべきです。
     この規定は、かなり効果はあります。
10927: 匿名さん 
[2021-12-13 13:46:05]
いずれにせよ関係する法律の条文を押さえておいてください。
滞納金には民法71条の無過失責任は適用されません。
10928: 匿名さん 
[2021-12-13 14:30:00]
 *滞納が発生したら

   面倒でも、
1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
  できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
  銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。
10929: 匿名さん 
[2021-12-13 16:15:27]
滞納を減らすためには、漫然と管理会社の報告を聞いていればいいわけではない。
滞納者の収支状況、つまりどこに勤めていて月給がいくらで、食費・光熱費がいくら、
旦那のパチンコ代や奥さんのパーマ代がいくら、ペットや車の維持費がいくら、と
細かく精査し、無駄な支出がないか、少しでも滞納残高削減に回せるカネがないか、
催促文書だけではなく時には滞納者宅に出向いて面と向かて交渉するのが理事長の
仕事です。そう、借金取りと同じなんですよ。いやな仕事ですね。
10930: 匿名さん 
[2021-12-13 16:23:22]
当然ながら素直に応じてくれる滞納者ばかりとは限りません。
逆ギレされたり、「子供ががいる前で恥をかかされた。どうしてくれる!」と
変な方向へ話を持っていかれたり、うっかり会計理事の奥さんが同席したりすると
「なんで理事の嫁が俺の滞納のことを知ってるんだ、個人のプライバシー保護は
どうなるんじゃ!」と喚かれたり(その大声で同じ階の人にはバレてますけど)。
管理会社の人は基本的には「組合内で解決してね」なので頼れませんよ。
10931: 匿名さん 
[2021-12-13 16:34:22]
滞納者の名前や具体的な滞納額、交渉記録は理事会の議事録に記載すべきですが、
組合員には閲覧権があり、閲覧によってマンション内のトラブルを知って喜ぶ変態の
組合員もいます。したがって本当の議事録というものは理事長さん宅にあります。
まあ、管理会社のフロントも理事会や総会に陪席しているときは、メモをとりつつ
内ポケットでICレコーダーを回していますよね。
10932: 匿名さん 
[2021-12-13 19:44:32]
議事録には個人名は書かないのが普通ではないですか。
10933: 匿名さん 
[2021-12-13 22:17:47]
税金や国保料より先に管理費を払わせることができたら、その理事長は一流。
街金への返済より先に払わせたら超一流。頑張れ。
10934: 匿名さん 
[2021-12-14 08:45:08]
 <総会の進め方>

   議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
  管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

 1)事前準備

  *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
    総会提出議案の理事会決議を行います。
    次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
  *総会2週間前
    全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
  *総会3日前
    総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
10935: 匿名さん 
[2021-12-14 13:57:52]
 2)総会当日

   総会次第
    ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
   *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
   *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
  
   1.総会の開催宣言…司会が行います。

   2.理事長挨拶

   3.議長選出
     標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
10936: 匿名さん 
[2021-12-14 18:46:42]
標準管理規約ではなく自分のマンションの管理規約に基づいて選出します。

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