管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-03-01 23:20:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

10687: 匿名さん 
[2021-11-15 13:01:06]
>>10685 匿名さん
あのね裁判で債務名義取るのは簡単に決まってる。管理費滞納は計算間違いしない限り争う余地がない。問題は担保権付の債権回収なんだよ。債権回収は弁護士以外できないでしょ?
10688: 匿名さん 
[2021-11-15 13:40:21]
管理費等の滞納については、担保権はついていないよ。
別に競売請求する訳でもないからね。
10689: 匿名さん 
[2021-11-15 16:08:04]
>>10688 匿名さん
管理費等滞納を回収するのに、競売請求以外で差し押さえするにしても給与か口座だけど、勤務先調査、自振口座以外の調査、いずれも探偵雇うしかないけどそのコストは請求できないよね。連帯債務でも大概夫婦で財布は一つだし、特殊ケース以外、債権回収の方法として名目上は競売しかないと思うけどね。
10690: 回収人 
[2021-11-15 17:33:06]
>>10688 匿名さん
ん?滞納に担保権はついていない?当たり前だろ。10687が投稿しているのは抵当権のことだよな?逆に教えてほしいなぁ競売以外の目的で裁判するの?管理費等滞納者に対して。
10691: 匿名さん 
[2021-11-15 20:08:15]
裁判所は支払い命令は出すけど回収まではしてくれない。
どうせ自分で支払らってくれと頼むしかない。
10692: 匿名さん 
[2021-11-15 20:39:00]
同意します。
分譲管理で裁判等の知識は必要ない。
トラブル解決に裁判を提案する管理会社は四流。
私のマンションは内容証明もほとんど出したことはない。
未収金等も承継人から徴収できるように規約で整備して
いる。
10693: 匿名さん 
[2021-11-16 08:38:45]
一番利口なやり方です。
弁護士も回収まではしてくれません。
10694: 匿名さん 
[2021-11-16 19:25:59]
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

 ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

 その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
かを証明するものではありません。

 又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
 受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
 文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

効果
①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
②心理的圧力を与える効果
   但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
③確定日付を得る効果

料金
   通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
   内容証明料  420円
   書留料  420円
   配達証明料(任意)  300円
合 計 1,220円
10695: 回収人 
[2021-11-16 21:17:14]
>>10693 匿名さん
大笑いだな。債権回収こそが弁護士ならではの業務だろが。依頼する先は他にあるか?あとは自分で回収するか非合法。
10696: 回収人 
[2021-11-16 22:03:15]
>>10692 匿名さん
承継人が払わなかったらどうするんだ?いつまでも待つのか?相手次第だな笑、規約で定めたら払ってくれるなら前の所有者は何故払わなかったんだ。規約違反の解決が出来ないから裁判なんじゃないのか?当然それまでに組合でやることやるのは当たり前
10697: 匿名さん 
[2021-11-17 08:33:05]
弁護士は訴訟はしてくれるが、支払い命令が出て
本人が支払わない場合、取り立てまではしてくれないよ。
家に押しかけていって強引に取ってきてはくれない。
10698: 匿名さん 
[2021-11-17 09:21:23]
銀行は口座番号は教えてくれない。
元々残高がないので引き落としはできないだろう。
商売人であれば現金決済するだろうしね。
給料からの引き落としもできない。
弁護士が直接家に行って分捕ってくるしかない。
家にいっても現金はないから、電化製品等を取って他に
売却するしかないけど、そんなことを弁護士はしないよ。
たかが滞納金ぐらいで弁護士がそこまでは動かない。
いくら裁判所から支払い命令が出ても、本人に支払う意思
がない、支払う能力がなければどうしようもないんだよ。
競売はすることができないし、もしできても銀行等が先に
とってしまうので残はない。
特定承継人頼みだといっても、いつになるか分からない。
だから、そうならないように滞納者に対しては、小まめに
請求するしかない。
10699: 匿名さん 
[2021-11-17 09:42:07]
滞納に関しては細則をつくり、その時期がきたら
それなりの催促をすればいい。
駐車場の使用停止とか掲示板への掲示とか。これについては
反動もあるだろうが。
早いうちに対応していれば金額も小さくて済むからね。
10700: 匿名さん 
[2021-11-17 10:20:48]
それに滞納金で競売請求は通常はできないよね。
競売請求ができるのは、義務違反者に対して。
10701: 回収人 
[2021-11-17 11:24:13]
>>10698 匿名さん
あなたはわかっている方ですね。概ねその通りですが、文面から差し押さえや競売経験が無いか少しぐらいかな?セミナーや冊子に書いてある理屈で言えばその通りなんだけど実務は違うんだよね、メシの種なので記載はできませんが、それで管理組合様の案件を解決しています。あと予防策はお金があってルーズな人には効果あるけど長期滞納には対策にならないよね、管理費やローンの滞納者もお金があれば払うよ、無いから滞納になる。
10702: 回収人 
[2021-11-17 11:25:37]
>>10700 匿名さん
あなたは何もわかっておられない。ネットなんで投稿は自由ダヨネ。
10703: 匿名さん 
[2021-11-17 12:09:23]
競売について
競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が
明確になり、競落人から回収しやすくなるので。
築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。
区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な
時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例)
10704: 匿名さん 
[2021-11-17 12:12:05]
少額訴訟で支払命令がでたが、支払が行われない場合
駐車場料は、特定承継人に請求はできない。
滞納者の議事録への氏名の記載 
   組合員に対し、正しい情報を流す必要がある。議事録に記載する。
   個人情報保護法との兼ね合いもあるが、知りえた情報を他人に流すのは違法。
少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。
給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけられた動産
のみが対象となる。
それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してからでない
とダメである。
10705: 回収人 
[2021-11-17 13:30:37]
>>10703 匿名さん
今は配当請求というのかな?配当要求では?提出しなくなって久しいけど笑、大事なんだよね。第59条裁判は裁判官次第なんだよね、所有権は1番重きを置かれているから、いくら管理費滞納が重大な問題だとしても「手は尽くしたか」を判断材料にする裁判官はまだまだ多いよ。それでも近年判決がもらえるケースが増えたよね。「手は尽くしたか」の「手」は債務名義判決をもらいあらゆる回収手段を講じても難しいことを立証することにあるんだよね。そうしてようやく第59条「共同の利益に反する行為」を要件とする裁判に望むことになるけどそれでも必ず認めてもらえるとは言い切れない。担当弁護士と裁判官の相性もあるから。だからいきなり59条ははなから無理なんだよね。
10706: 匿名さん 
[2021-11-17 13:55:26]
競売は難しいということだよね。
例え競売ができたとしても、銀行等の抵当権が優先されるから。
マンションの場合はそのおこぼれ頂戴ということだね。
銀行の場合は、支払わなければ競売にもっていけるから。
滞納金ぐらいで、共同の利益に反する行為とは裁判官は認めないよ。
それに回収人とは何なの。取り立て屋?
10707: 回収人 
[2021-11-17 14:21:06]
>>10706 匿名さん
管理組合の競売の目的は勿論滞納回収であることは間違いない。けど手段の目的とは異なるんだよ。前にも書いたけどお金ない人は善人だろうが悪人だろうが払えない。競売の目的は所有者チェンジが第一なんだよ。裁判での回収なんて0円に決まってる。特定承継による清算と健全な方の購入を一石二鳥で狙うものなんだ。裁判費用は規約さえ整えていりゃ全額請求できるし、弁護士費用は請求できないけど、まぁやりかたはあるよ。投稿名は自由じゃないのかな?
10708: 匿名さん 
[2021-11-17 20:19:24]
競売にかけられた物権は裁判所で物権明細書の写しを閲覧し、滞納管理費があるにも係らず物権明細書に
滞納額の記載がない場合がある。
このときは、裁判所競売係へ滞納管理費があることを記載した上申書を提出し、競落人とのトラブルを避ける
ことが必要である。
10709: 匿名さん 
[2021-11-17 20:20:16]
先取り特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債権執行はできない。
先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる。しかし、債務が終わっている
可能性もある。
10710: 匿名さん 
[2021-11-17 20:21:40]
確定前の根抵当権は、優先回収権の枠を被担保債権とは無関係に第三者に譲渡できる。これを行うと、
元の根抵当権の被担保債権は、保全されなくなり、全部譲渡を受けた者が、優先回収権を手中にできる。
これを防ぐためには、設定者の承諾が必要になる。
そうすれば、根抵当権者は。第三者への根抵当権移転登記ができるようになる。
10711: 匿名さん 
[2021-11-17 20:24:15]
競売の最低売却価格は不動産鑑定士の評価額の70%。但し、低めの評価額がしてある。
管理費等の先取り特権は、登記債権には劣後する(住宅ローンや不動産担保ローン)が、無担保ローン
(消費者ローン)には優先する。
競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができる。
滞納金の競売請求は、実効性はあまりない。従って、先取り特権があるということは、
1)抵当権者が、競売申し立てをした場合に、判決がなくても、配当を受ける資格がある。(配当要求が
  可能)
2)滞納者が破産した場合、管財人がマンションを任意に売却する際、滞納金を支払ってもらえるという
  ことになる。
10712: 匿名さん 
[2021-11-17 20:24:56]
競売について
競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が
明確になり、競落人から回収しやすくなるので。
築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。
区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な
時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例)
10713: 匿名さん 
[2021-11-18 09:19:32]
競売の話しは終わりにしましょう。
10714: 匿名さん 
[2021-11-18 10:09:13]
内容証明郵便の書き方

*用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
*手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
*1枚の用紙に書ける文字数
    1枚 520字以内  1行の文字数 1行20字以内  1枚26行以内
*同文の手紙を3通作成します。
    滞納者、差出人、郵便局
*手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。
10715: 匿名さん 
[2021-11-18 17:19:15]
やっぱりペットと言えば犬と猫だな
フクロウとかマングースとかは例外
ハブやマムシは禁止
10716: 匿名さん 
[2021-11-19 08:34:31]
もうその書き込みは遅れてるよ。
10717: 匿名さん 
[2021-11-19 09:30:33]
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
 見過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

  しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。
10718: 匿名さん 
[2021-11-19 20:45:47]
配管は共用部分も専有部分も同じように劣化するからね。
10719: 匿名さん 
[2021-11-20 01:51:20]
差がある
10720: 匿名さん 
[2021-11-20 10:28:15]
管理費修繕積立金は専有部分の面積に応じて払います。
これを収入や家族構成に応じて払うように変更できないわけではありませんが
難しいでしょう。
10721: ご近所さん 
[2021-11-20 11:05:01]
>>10720 匿名さん
わざわざ投稿する必要がある内容?
10722: 匿名さん 
[2021-11-20 11:53:34]
  給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることも検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

  共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。
10723: 匿名さん 
[2021-11-20 12:52:07]
特に給湯管の傷みが早いようです。
10724: 匿名さん 
[2021-11-20 19:06:38]
漏水があると嫌ですよね。
加害者も被害者も嫌なムードになる。
10725: 匿名さん 
[2021-11-20 20:56:17]
水が漏れるのは業者の仕事が悪いか設計自体が間違いか、いずれにしても住民に罪はない
10726: 匿名さん 
[2021-11-20 21:40:35]
漏水事故には給排水システムや給湯・排湯システムの
差異で大きく異なるので現場を精査する必要がある。
特にオール電化システムのマンションでは給湯タンク
が室内にある大型マンションなどは通常でもタンクの
亀裂等で大事故が起きている。
地震時の事故を想定してください。
マンションは住めなくなるリスクがあります。
10727: 匿名さん 
[2021-11-21 09:03:48]
ユーグレナ株1株800円で1万株仕込んだ。
さあどうなるでしょうか。月曜が楽しみですが、
地獄に落ちるか天国に登るか。
マンションの資産に寄与したい。
10728: 匿名さん 
[2021-11-21 09:52:31]
 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。

 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

   *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
     共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
     済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

 上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
管の更新とかには適用されません。

 上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
出てくることも予想できます。
 工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
 しかし、裁判までして争うのは大変なことです。
10729: ご近所さん 
[2021-11-21 10:27:32]
無過失責任は民法71条じゃないよ。
10730: 匿名さん 
[2021-11-21 11:02:20]
ただ指摘するんではなくて、知ってれば書き込めばいいじゃないか。
だからお前はここにはくるなといってるだろう。
みんなの役に立つ情報を提供するためにこのスレはあるんだから。

10731: 匿名さん 
[2021-11-21 11:03:11]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
  又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

  標準管理規約
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
   管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
   この対象となる設備としては、配管・配線がある。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
  れていません。

  給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
 及ぼす危険性があります。

  マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
 も多くなってきております。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
 となってきます。
10732: 匿名さん 
[2021-11-21 20:06:19]
*では、どうすればいいのか。

  ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
  ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
    が負担する。
  ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
    専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
    よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
    としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
10733: 周辺住民さん 
[2021-11-21 21:57:31]
当組合では、「共用部分と一体の設備」として、管理組合が費用負担の上、実施している。
当組合のやり方が正しい。皆さんも参考にするように。
10734: 匿名さん 
[2021-11-21 22:08:46]
>③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する

専有部分の配管は専有部分と一体としなくても元々専有部分です(笑
10735: 匿名さん 
[2021-11-22 08:55:25]
専有部分の枝管部分と共用部分の継手部分を
一体として工事をするということだよ。
一体という意味が理解できなかったんだね。
10736: 匿名さん 
[2021-11-22 10:13:37]
 そこで、費用負担については、

   1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
    この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
    た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
    れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
   2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
     なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
   3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
     点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
     出てきます。

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