管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 10:41:56
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

10651: 匿名さん 
[2021-11-09 08:31:28]
貴様の考えと対応は正解。
10652: 匿名さん 
[2021-11-09 08:55:13]
>>10647 匿名さん
貴方は正しい。
ところで、昨日SBG株1株6200円で
1000株仕込みました。?
10653: 匿名さん 
[2021-11-09 09:34:56]
 <マンション共用部LED化のメリット>

   1.長寿命である。 設計時間 40,000時間  一般蛍光灯 12,000時間
   2.電気料金の削減ができる。
従来の照明とLED照明の電気料金比較
 80戸~100戸のマンションでは、62%の削減となっているとのこと(伊藤忠ケーブ
 ルシステム(株)ホームページより
   3.LEDランプは、紫外線が出ない為無視が集まりにくい。
   4.交換作業や廃棄物処理等のコスト削減になる。
   5.二酸化炭素排出削減効果がある。
10654: 匿名さん 
[2021-11-09 09:36:20]
現在のLEDはかなり改善されてきています。
より長く、より省力化できています。
10655: 匿名さん 
[2021-11-09 09:37:21]
 <LED照明導入検討ポイント>

   1.費用対効果と資産価値向上の観点からの検討が必要です。
   2.費用対効果のある部分から上手に使って、省エネを進めていくことが有効です。
白熱電球の多いマンション
蛍光灯長時間のマンションで効果が大きい。
駐車場、駐輪場等、蛍光灯を長時間つけているマンションも効果大です。
交換が難しいところを中心に導入していく。
10656: 匿名さん 
[2021-11-09 09:54:12]
>>10651 匿名さん
貴様の考えと対応は不正解。
10657: 匿名さん 
[2021-11-09 11:07:23]
貴様に拘っているようだが、僕は2のつもりで書いたんだけどね。
貴様とは、
1 男性が、親しい対等の者または目下の者に対して用いる。また、相手をののしる場合にも用いる。おまえ。「貴様とおれ」「貴様の顔なんか二度と見たくない」

2 目上の相手に対して、尊敬の気持ちを含めて用いた語。貴殿。あなたさま。
10658: 匿名さん 
[2021-11-09 12:31:17]
 マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
繕において管理組合が機能しているマンションです。
 管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
てきちんと交渉する術も必要です。
 近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
断する訳にはいきません。
   例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
   管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

 価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
割高なのかを是正することが大切になってきます。

 又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
要求されます。

 管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
 又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。
10659: 匿名さん 
[2021-11-09 20:05:44]
マンションの管理は大切なことですが、
現役世代はなかなかできません。
高齢者から順次やらなければしょうがないですよね。
10660: 匿名さん 
[2021-11-10 01:16:47]
中庭の植え込みに植栽業者が施肥したのかと思ってたが、大型の人糞だったようだ
10661: 匿名さん 
[2021-11-10 08:27:28]
  ①理事会の適正な体制等の確保
     イ.役員の資格要件の緩和
      役員のなり手不足等の実態を踏まえ、以下のように緩和されました。

     改正前
       理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから総会で選任する。
     改正後
       理事及び監事は、組合員のうちから総会で選任する。
    ロ.理事会の権限の明確化等
     *第58条(収支予算の作成及び変更)
      理事の執行機関と会計年度との空白期間を解消するために、設けられました。
   新設
     理事長は、第56条に定める会計年度の開始後第1項に定める承認を得るまでの間に、
     下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得て、その
    支出を行うことができる。
    一.第27条(管理費)に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、
      第1項の承認を得る前に支出することがやむおえないと認められるもの。

    二.総会の承認を得て、実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって
      第一項の承認を得る前に支出することがやむおえないと認められるもの。

    三.理事長は、前項に定める支出を行ったときは、通常総会において、その内容を報告
      しなければならない。
     この場合において、当該支出は、その他の収支予算と共に承認されたものとみなす。
10662: 匿名さん 
[2021-11-10 10:17:01]
理事の成り手不足の問題もあるんですね。
10663: 通りがかりさん 
[2021-11-10 12:33:10]
>>10650 匿名さん
(笑)返答しても構わないけど、あなたの人間性から答えない理由を正当化して上手く断ったっていう自慢話だよね。たいした話でもないのに何が背筋がシャンとだよ。ホントに民度が低いね。
10664: 匿名さん 
[2021-11-10 19:14:44]
総会で低レベル組合員からガタガタ言われたくらいで
オタオタするようでは役員は務まらない
10665: 匿名さん 
[2021-11-10 19:16:59]
同じように役員がナメた態度を取ったときに
ギリギリと理詰めで締め上げられないようでは
カネも自由も取られる一方だ
10666: 評判気になるさん 
[2021-11-11 08:33:19]
  ②総会における議決権の取り扱いの適正化
    イ.議決権行使書、委任状の取り扱いの整理
      改正前
        議決権行使書の代理人は、組合員と同居する者、若しくはその組合員の住居を借
        り受けた者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者。
      改正後
        組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。

   ロ.委任状による代理人の範囲
       代理人の範囲は、区分所有者と利害関係が一致すると考えられる者に限定。
       委任状が多用されないよう、委任状の様式については、誰を代理人にするかを明確
       にすること。
     改正前
       第46条5項
      組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、
     その組合員と同居する者若しくは、その組合員の住戸を借り受けた者、又は他の
     組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない。

   第46条6項
     代理人は、代理権を証する書面を、理事長に提出しなければならない。
     改正後
   第46条5項 削除
   第46条6項
    組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
10667: 匿名さん 
[2021-11-11 08:55:41]
>>10666 は、意味不明である。
10668: 評判気になるさん 
[2021-11-11 08:58:35]
  マンション生活のトラブルで、一番多いのが上下階住戸の音のトラブルです。
  殆どのマンションでは、管理規約で専有部分の工事をする時には、理事長に届け出、その
 承認を得なければ、住戸のリフォームはできないことになっています。

  しかし、ただ届出の承認をするだけでは何の意味もありません。理事会としては、リフォーム
 工事の届出の際、そのリフォームのチェックを厳しくしなければなりません。

  例えば、①共用部分の工事をしていないか、②全体の統一感を損なう工事になっていない
 か、③フローリングのリフォームをする場合、基準値が守られているかのチェックをしなければ
 なりません。

  管理組合としては、専有部分のリフォームをする際の、基準を明確にして作成しておく必要
 があると思われます。

  遮音性能の基準としては、従来は「L45又は同等以上の性能を有する床材」にて施工。
10669: 匿名さん 
[2021-11-11 09:00:24]
  ※何故この基準が見直されたのでしょうか。
床材の遮音性能を表す「推定L値」は、建物自体の遮音性能を示す「L値」
   と混同され、又「推定L値」の性能試験に一定の決められた試験方法がなく、
   各メーカーの製品・性能が全く違うことがあった。
  改正では、⊿(デルタ)等級に変更されています。
  ⊿(デルタ)値とは、床材の試験方法を統一し、かつ普及をめざした基準です。
  ⊿等級により、どのメーカーの製品でも同程度の遮音性能が期待できるようになりました。

  従来のL45に相応する新⊿等級の目安としては、軽量床衝撃音は、⊿LL3以上(日本建築
 総合試験所発表)、マンションで特に問題となる子供の走る音とかの重量床衝撃音は、⊿LH
 2以上となっています。

    L値とは、上階の衝撃音が、下階で聞こえる大きさを示す数値です。
  上記の数値につきましては、業界が統一的な表記をしていないため、従来のL基準から、⊿
  規準に見直す際の目安にしてください。
10670: 匿名さん 
[2021-11-11 12:26:12]
隣戸の夫婦喧嘩の怒鳴り声は単なる騒音だが、夫婦和合のあえぎ声は録音して販売できる
10671: 匿名さん 
[2021-11-11 13:08:35]
そろそろアク禁要請かな。
10672: 匿名さん 
[2021-11-11 13:20:37]
自宅タワマンのリビングでヨガ教室。夜10時で絶景!夜景ヨガ!天空ヨガ!スカイツリーヨガ!駅名と住所○○3丁目まで書き、眺望も載せて、本人とこどもたちの顔も載せて宣伝。すぐ特定されちゃうと思うのですが、セキュリティ的にも良くないですよね。
10673: 通りがかりさん 
[2021-11-11 15:11:22]
>>10669 匿名さん
Δ等級は高いから普及しないんだよ。
遮音等級は適用されないから、〇〇LL相当と表示される。志は高いけど業界が乗り気じゃない。
特に二重床はヤバいね。
10674: 匿名さん 
[2021-11-11 20:25:13]
   生協の宅配は、「買い物にいくのが大変」「重い物をもって帰るのが面倒」「仕事をしている
  ので買い物ができない」等の理由で、重宝されております。
   生協宅配システムは、毎週1回決まった曜日に届けられます。
  注文した商品を、玄関先まで宅配してくれるのが生協の宅配システムです。
   グループ宅配の場合は、配送料無料となりますが、場所を確保しなければなりません。

  *注意すべき点

   1)共用部分の使用は基本的には細則で禁止されています。
   2)共用玄関に置けば美観を損ねますし、細則違反となることもあります。
      現在の傾向としては、アルコープまで個別配送するやり方が多くなっています。
      ボックスが配送されたらすぐ取り込み、回収にくる直前に出すのが基本です。
   3)アルコープのないマンションの場合は、どう対処するかが問題となります。
      アルコープ・・・廊下から少し引っ込んだ各住戸の玄関の空間をいいいます。
      専用ポーチは、ベランダと同様専用使用権はありますが、あくまで共用部分です。
10675: 匿名さん 
[2021-11-12 08:28:04]
生協の宅配に依頼しなければならない人がおおいからね。
毎週1回はすくないですね。
10676: 匿名さん 
[2021-11-12 13:23:08]
生協の宅配やっているマンションの中にタワーマンションは
ないかもね。
10677: 匿名さん 
[2021-11-12 19:38:01]
*支払督促とは
  支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
 ことができる制度です。

  この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
 いを命じる制度です。

  内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
 裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

  少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
   140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
   140万超の場合は地方裁判所管轄
    但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

   公示送達によらないで送達することができることが条件です。
10678: 匿名さん 
[2021-11-13 09:02:43]
一斉清掃に出てこない組合員は罰金
避難訓練に出てこない組合員は厳重注意
10679: 匿名さん 
[2021-11-13 12:57:51]
*支払督促の申し立ての手続き

1)債権者からの支払い督促の申し立て
2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
  この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
3)債務者に到達
  2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
  仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
  異議の限度で効力を失います。
  異議があれば、通常訴訟となります。
4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
  到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。
10680: 匿名さん 
[2021-11-13 16:13:06]
3か月滞納したら名前張り出して半年滞納したら子供の名前と学校・学年クラスを公表
10681: 匿名さん 
[2021-11-13 18:12:58]
>>10678 匿名さん

両方とも十数年実施したことなし。
10682: 匿名さん 
[2021-11-14 10:09:19]
  この間に、強制執行の申し立てが可となります。
  但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
 ことになります。

  仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
 を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
  但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

6)確定判決と同一の効力が出てきます。

*費用
  申し立ての手数料プラス郵便代です。
    10万円以下 500円
    10万円ごとに500円がプラスされます。
     例、  40万円~50万円では、2,500円
         90万円~100万円では、5,000円
         100万円超の場合は、20万円ごとに500円となります。
  郵便代は1,000円~2,000円です。

*支払督促は、直接裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てができるという
 特徴があります。
10683: 匿名さん 
[2021-11-14 13:39:09]
滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
 これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、
今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
 少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。

「少額訴訟とは」

 訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
 特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
は年10回を超えて提起することはできません。

 裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
を命じることができるとなっています。
 但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

 訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。
10684: 匿名さん 
[2021-11-15 08:36:56]
訴状の書き方等

 本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
関し、定型訴状(3通)が準備されています。
 裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

証拠として準備するもの
  議事録の写し
  催促の日時等を記載したもの
  取引銀行の引き落とし明細書
  管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
  遅延損害金の細則の写し等
こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
書記官から、訴状の形式的審査が行われます。

次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
(管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。

後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。
10685: 匿名さん 
[2021-11-15 10:46:28]
支払い督促にしろ少額訴訟にしろ難しいものではない。
私は、家を解体する際の業者との交渉や、相続についての
遺産分割協議書の作成とか法務局との交渉とか全てプロに
頼まず自分でやりました。簡単でした。
10686: 匿名さん 
[2021-11-15 12:02:02]
<委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

  *当事者本人が役場に行く場合

     運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

*代理人が役場に行く場合

     ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
       委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
       委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

    ②本人の印鑑証明書

    ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
      どちらかが必要です。

   *私署証明の認証を受けるには

      ①認証を受ける書面1通
      ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

    ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
  *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
   執行手続きがとれることになります。
   そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
   経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
  公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。
10687: 匿名さん 
[2021-11-15 13:01:06]
>>10685 匿名さん
あのね裁判で債務名義取るのは簡単に決まってる。管理費滞納は計算間違いしない限り争う余地がない。問題は担保権付の債権回収なんだよ。債権回収は弁護士以外できないでしょ?
10688: 匿名さん 
[2021-11-15 13:40:21]
管理費等の滞納については、担保権はついていないよ。
別に競売請求する訳でもないからね。
10689: 匿名さん 
[2021-11-15 16:08:04]
>>10688 匿名さん
管理費等滞納を回収するのに、競売請求以外で差し押さえするにしても給与か口座だけど、勤務先調査、自振口座以外の調査、いずれも探偵雇うしかないけどそのコストは請求できないよね。連帯債務でも大概夫婦で財布は一つだし、特殊ケース以外、債権回収の方法として名目上は競売しかないと思うけどね。
10690: 回収人 
[2021-11-15 17:33:06]
>>10688 匿名さん
ん?滞納に担保権はついていない?当たり前だろ。10687が投稿しているのは抵当権のことだよな?逆に教えてほしいなぁ競売以外の目的で裁判するの?管理費等滞納者に対して。
10691: 匿名さん 
[2021-11-15 20:08:15]
裁判所は支払い命令は出すけど回収まではしてくれない。
どうせ自分で支払らってくれと頼むしかない。
10692: 匿名さん 
[2021-11-15 20:39:00]
同意します。
分譲管理で裁判等の知識は必要ない。
トラブル解決に裁判を提案する管理会社は四流。
私のマンションは内容証明もほとんど出したことはない。
未収金等も承継人から徴収できるように規約で整備して
いる。
10693: 匿名さん 
[2021-11-16 08:38:45]
一番利口なやり方です。
弁護士も回収まではしてくれません。
10694: 匿名さん 
[2021-11-16 19:25:59]
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

 ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

 その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
かを証明するものではありません。

 又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
 受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
 文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

効果
①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
②心理的圧力を与える効果
   但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
③確定日付を得る効果

料金
   通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
   内容証明料  420円
   書留料  420円
   配達証明料(任意)  300円
合 計 1,220円
10695: 回収人 
[2021-11-16 21:17:14]
>>10693 匿名さん
大笑いだな。債権回収こそが弁護士ならではの業務だろが。依頼する先は他にあるか?あとは自分で回収するか非合法。
10696: 回収人 
[2021-11-16 22:03:15]
>>10692 匿名さん
承継人が払わなかったらどうするんだ?いつまでも待つのか?相手次第だな笑、規約で定めたら払ってくれるなら前の所有者は何故払わなかったんだ。規約違反の解決が出来ないから裁判なんじゃないのか?当然それまでに組合でやることやるのは当たり前
10697: 匿名さん 
[2021-11-17 08:33:05]
弁護士は訴訟はしてくれるが、支払い命令が出て
本人が支払わない場合、取り立てまではしてくれないよ。
家に押しかけていって強引に取ってきてはくれない。
10698: 匿名さん 
[2021-11-17 09:21:23]
銀行は口座番号は教えてくれない。
元々残高がないので引き落としはできないだろう。
商売人であれば現金決済するだろうしね。
給料からの引き落としもできない。
弁護士が直接家に行って分捕ってくるしかない。
家にいっても現金はないから、電化製品等を取って他に
売却するしかないけど、そんなことを弁護士はしないよ。
たかが滞納金ぐらいで弁護士がそこまでは動かない。
いくら裁判所から支払い命令が出ても、本人に支払う意思
がない、支払う能力がなければどうしようもないんだよ。
競売はすることができないし、もしできても銀行等が先に
とってしまうので残はない。
特定承継人頼みだといっても、いつになるか分からない。
だから、そうならないように滞納者に対しては、小まめに
請求するしかない。
10699: 匿名さん 
[2021-11-17 09:42:07]
滞納に関しては細則をつくり、その時期がきたら
それなりの催促をすればいい。
駐車場の使用停止とか掲示板への掲示とか。これについては
反動もあるだろうが。
早いうちに対応していれば金額も小さくて済むからね。
10700: 匿名さん 
[2021-11-17 10:20:48]
それに滞納金で競売請求は通常はできないよね。
競売請求ができるのは、義務違反者に対して。

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