管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-03-01 23:20:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

10627: 匿名さん 
[2021-11-04 19:19:20]
大規模修繕工事は長期修繕計画に基づいて定期的にやった
方がいいでしょう。
大型設備も計画に沿ってやるべきです。
補修工事をすれば間違いなくきれいになりますから。
10628: 通りがかりさん 
[2021-11-04 20:00:39]
>>10621 匿名さん
多分ご近所さんという輩が投稿名を使い分けて、皆がウンザリする内容をあらゆるスレに投稿し続けていることが原因ではないですか。
10629: 匿名さん 
[2021-11-04 20:13:33]
10621はスレ主の私ですよ。
HNが最近いつのまにかかわるのは何故かわからないですけどね。
しかし、そのときは匿名さんで書き込んだといってますけどね。
それに私はよそのスレには書き込みをしていませんけどね。
10630: 匿名さん 
[2021-11-05 08:29:36]
 <総会の進め方>

   議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
  管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

 1)事前準備

  *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
    総会提出議案の理事会決議を行います。
    次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
  *総会2週間前
    全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
  *総会3日前
    総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
10631: 匿名さん 
[2021-11-05 18:49:14]
>>10630 匿名さん
> <総会の進め方>
> 1)事前準備
>  *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
>   総会提出議案の理事会決議を行います。
>   次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。

 次期監事、理事案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
  次期監事、理事案を総会で承認されれば総会終了後、新理事で理事会を開催し役員(理事長、副理事長、防火管理者等)を決定します。

10632: 職人さん 
[2021-11-05 21:20:37]
理事候補が承認されれば、理事の互選で役員が選任されますが、
休憩をとったり、後日理事会で役員を選出するのはむだですから
理事が承認されたら役員案はこうなりますということで事前に
決めていた方がずっと効率的ですよ。
総会で理事は承認しますが、役員は承認しないといっても、役員は
理事の互選なんだから、認めなければしょうがないでしょう。
それに総会で役員が決まっていた方がいいんじゃないですか。
理事は決まったけど理事長はだれがなるんだろうと判らないより
分った方がいいでしょう。
10633: 匿名さん 
[2021-11-06 09:48:06]
 2)総会当日

   総会次第
    ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
   *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
   *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
  
   1.総会の開催宣言…司会が行います。

   2.理事長挨拶

   3.議長選出
     標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
10634: 匿名さん 
[2021-11-06 19:26:09]
役員も専門委員も共用部分と附属施設の区分がつかない〇〇ばかり
10635: 匿名さん 
[2021-11-06 21:05:03]
そんな低レベルのマンションに住んでいるんですか。
大変ですね。
グレードの高いマンションに引っ越した方がいいですよ。
10636: 匿名さん 
[2021-11-06 21:33:32]
>>10635 匿名さん
先立つものがありません
定年後も借金が残りきついです。

10637: 匿名さん 
[2021-11-07 10:15:50]
   4.出席状況確認

     出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
     合計○名・・・・総会成立の報告をします。

    議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
    権の各4の3以上の出席が必要となります。
    普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
    *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
     賛否をされている方も出席にカウントします。

  5.議事録署名人の選出
    議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。
10638: 匿名さん 
[2021-11-07 11:35:12]
普通決議は出席者の議決権の過半数で決議できるよう
規約で独自ルールを作ってもOKです。
決議要件を区分所有者の過半数にすると民度が低いマンションでは
すべての議案がボツになることがあります。
10639: 匿名さん 
[2021-11-07 11:42:06]
特別決議の成立条件を規約や細則で緩和することは本当はできません
しかし、「4分の3」を「3分の2」に引き下げる改正案を可決して、それに誰も異議を唱えないで10年くらい継続すれば、「うちのマンションではそうゆうこと」となって認められます
10640: 匿名さん 
[2021-11-07 11:50:34]
駐車場は付属施設なので組合員1人当たり1台までとゆう使用制限がかかりますが、エレベータは共用部分なので使用制限はなく組合員の家族全員が乗ることができます
しかし、これも組合員1人当たり家族2人までとゆう使用制限を設けて誰も変に感じないで10年くらい経過したら、本当にそうなりますから要注意です
10641: 匿名さん 
[2021-11-07 12:59:19]
  6.議案審議(代表例)

      説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
    第1号議案 事業活動報告
    第2号議案 収支決算報告
       収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
    第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
       *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
    第4号議案 来期の予算の提案と承認
    第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

    第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
    第7号議案 役員の改選
       役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
       互選で役職を決める。
     (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

  7.次期理事長のあいさつ

  8.閉会
10642: 匿名さん 
[2021-11-07 13:32:39]
議案説明や質問に対する回答は担当理事がやるほうがいいです。
若くて元気で要領のいい理事長さんならともかく、半分棺桶のご長寿理事長は
読み間違い・聞き間違いだらけで総会出席者の不満やイライラを増幅しますから。
10643: ご近所さん 
[2021-11-07 15:55:19]
総会は物事を決める場ではなく
組合員の不満をガス抜きする場
採決結果は最初から決まってる
10644: 匿名さん 
[2021-11-07 16:12:28]
閉会後は新旧理事が集まり寿司とビールで歓談するのが通例ですが
コロナ禍ではやめておくほうがいいでしょうね。
10645: 匿名さん 
[2021-11-08 01:50:45]
>>10641 匿名さん
>6.議案審議(代表例)
>   説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
>    第1号議案 事業活動報告
>    第2号議案 収支決算報告
>       収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
  
第1号、2号議案の質疑、採決

>    第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
       *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
>    第4号議案 来期の予算の提案と承認

第3号、4号議案の質疑、採決

>    第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

>    第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
>    第7号議案 役員の改選
>       役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
       互選で役職を決める。
>  (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです)

第7号議案 監事、理事の改選
    監事、理事候補が承認されたら、総会終了後、新理事で理事会を開催し
   役員(理事長、副理事長、防火責任者)を理事の互選で決める。
   新監事、新役員、新理事を総会議事録でお知らせする。

>  7.閉会
10646: 匿名さん 
[2021-11-08 08:33:20]
   <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
      *懸案事項、調整事項の伝達
      *組合員の要望・苦情の伝達
      *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
      *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
      *文書化されていない運営ルールの伝達

  <採決の仕方>

   *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
    自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
    尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

   *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

  ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
   をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
   ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
   理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

   質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
  質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
  な手段です。
10647: 匿名さん 
[2021-11-08 14:04:44]
  ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

  7.議長 閉会の辞

  8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
    総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
   その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。
10648: 匿名さん 
[2021-11-08 15:04:57]
>>10647 匿名さん
>※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

総会は議論する場であり組合員にとって悪い内容であれば議案を保留し理事会で再検討し後日臨時総会を開催する。
理事会案に対しての賛否を問う場だけとしたら悪徳管理会社、無能無知理事を増産するだけで30年目頃にはスラム化が始まるか、高額修繕積立金を負担することになるだろう。
10649: 匿名さん 
[2021-11-08 19:55:05]
組合員にとって悪い内容とかいってるけど、みんなは
議決権行使書で賛否を明確にしているんだよね。
理事会で検討して臨時総会を開催するといっても、理事の
任期は終わっているんじゃないの。その頃は。
10650: 匿名さん 
[2021-11-09 01:04:46]
俺様が役員だった時の総会で俺様の説明後の質疑応答タイムで必ず発言する初代理事長のクソジジイが「かくかくの理由でこの議案は時期尚早だと思う」とホザきやがったので無視してたら議長の理事長が心配そうな顔をして「〇〇理事さん、ご回答を」と促すから「今のご発言は『私は原案反対です』という××さんのご意見であってご質問ではないから私は答える立場ではないですね」と言ったらたちまち出席者の背筋がシャンと伸びたよ。
10651: 匿名さん 
[2021-11-09 08:31:28]
貴様の考えと対応は正解。
10652: 匿名さん 
[2021-11-09 08:55:13]
>>10647 匿名さん
貴方は正しい。
ところで、昨日SBG株1株6200円で
1000株仕込みました。?
10653: 匿名さん 
[2021-11-09 09:34:56]
 <マンション共用部LED化のメリット>

   1.長寿命である。 設計時間 40,000時間  一般蛍光灯 12,000時間
   2.電気料金の削減ができる。
従来の照明とLED照明の電気料金比較
 80戸~100戸のマンションでは、62%の削減となっているとのこと(伊藤忠ケーブ
 ルシステム(株)ホームページより
   3.LEDランプは、紫外線が出ない為無視が集まりにくい。
   4.交換作業や廃棄物処理等のコスト削減になる。
   5.二酸化炭素排出削減効果がある。
10654: 匿名さん 
[2021-11-09 09:36:20]
現在のLEDはかなり改善されてきています。
より長く、より省力化できています。
10655: 匿名さん 
[2021-11-09 09:37:21]
 <LED照明導入検討ポイント>

   1.費用対効果と資産価値向上の観点からの検討が必要です。
   2.費用対効果のある部分から上手に使って、省エネを進めていくことが有効です。
白熱電球の多いマンション
蛍光灯長時間のマンションで効果が大きい。
駐車場、駐輪場等、蛍光灯を長時間つけているマンションも効果大です。
交換が難しいところを中心に導入していく。
10656: 匿名さん 
[2021-11-09 09:54:12]
>>10651 匿名さん
貴様の考えと対応は不正解。
10657: 匿名さん 
[2021-11-09 11:07:23]
貴様に拘っているようだが、僕は2のつもりで書いたんだけどね。
貴様とは、
1 男性が、親しい対等の者または目下の者に対して用いる。また、相手をののしる場合にも用いる。おまえ。「貴様とおれ」「貴様の顔なんか二度と見たくない」

2 目上の相手に対して、尊敬の気持ちを含めて用いた語。貴殿。あなたさま。
10658: 匿名さん 
[2021-11-09 12:31:17]
 マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
繕において管理組合が機能しているマンションです。
 管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
てきちんと交渉する術も必要です。
 近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
断する訳にはいきません。
   例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
   管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

 価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
割高なのかを是正することが大切になってきます。

 又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
要求されます。

 管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
 又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。
10659: 匿名さん 
[2021-11-09 20:05:44]
マンションの管理は大切なことですが、
現役世代はなかなかできません。
高齢者から順次やらなければしょうがないですよね。
10660: 匿名さん 
[2021-11-10 01:16:47]
中庭の植え込みに植栽業者が施肥したのかと思ってたが、大型の人糞だったようだ
10661: 匿名さん 
[2021-11-10 08:27:28]
  ①理事会の適正な体制等の確保
     イ.役員の資格要件の緩和
      役員のなり手不足等の実態を踏まえ、以下のように緩和されました。

     改正前
       理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから総会で選任する。
     改正後
       理事及び監事は、組合員のうちから総会で選任する。
    ロ.理事会の権限の明確化等
     *第58条(収支予算の作成及び変更)
      理事の執行機関と会計年度との空白期間を解消するために、設けられました。
   新設
     理事長は、第56条に定める会計年度の開始後第1項に定める承認を得るまでの間に、
     下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得て、その
    支出を行うことができる。
    一.第27条(管理費)に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、
      第1項の承認を得る前に支出することがやむおえないと認められるもの。

    二.総会の承認を得て、実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって
      第一項の承認を得る前に支出することがやむおえないと認められるもの。

    三.理事長は、前項に定める支出を行ったときは、通常総会において、その内容を報告
      しなければならない。
     この場合において、当該支出は、その他の収支予算と共に承認されたものとみなす。
10662: 匿名さん 
[2021-11-10 10:17:01]
理事の成り手不足の問題もあるんですね。
10663: 通りがかりさん 
[2021-11-10 12:33:10]
>>10650 匿名さん
(笑)返答しても構わないけど、あなたの人間性から答えない理由を正当化して上手く断ったっていう自慢話だよね。たいした話でもないのに何が背筋がシャンとだよ。ホントに民度が低いね。
10664: 匿名さん 
[2021-11-10 19:14:44]
総会で低レベル組合員からガタガタ言われたくらいで
オタオタするようでは役員は務まらない
10665: 匿名さん 
[2021-11-10 19:16:59]
同じように役員がナメた態度を取ったときに
ギリギリと理詰めで締め上げられないようでは
カネも自由も取られる一方だ
10666: 評判気になるさん 
[2021-11-11 08:33:19]
  ②総会における議決権の取り扱いの適正化
    イ.議決権行使書、委任状の取り扱いの整理
      改正前
        議決権行使書の代理人は、組合員と同居する者、若しくはその組合員の住居を借
        り受けた者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者。
      改正後
        組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。

   ロ.委任状による代理人の範囲
       代理人の範囲は、区分所有者と利害関係が一致すると考えられる者に限定。
       委任状が多用されないよう、委任状の様式については、誰を代理人にするかを明確
       にすること。
     改正前
       第46条5項
      組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、
     その組合員と同居する者若しくは、その組合員の住戸を借り受けた者、又は他の
     組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない。

   第46条6項
     代理人は、代理権を証する書面を、理事長に提出しなければならない。
     改正後
   第46条5項 削除
   第46条6項
    組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
10667: 匿名さん 
[2021-11-11 08:55:41]
>>10666 は、意味不明である。
10668: 評判気になるさん 
[2021-11-11 08:58:35]
  マンション生活のトラブルで、一番多いのが上下階住戸の音のトラブルです。
  殆どのマンションでは、管理規約で専有部分の工事をする時には、理事長に届け出、その
 承認を得なければ、住戸のリフォームはできないことになっています。

  しかし、ただ届出の承認をするだけでは何の意味もありません。理事会としては、リフォーム
 工事の届出の際、そのリフォームのチェックを厳しくしなければなりません。

  例えば、①共用部分の工事をしていないか、②全体の統一感を損なう工事になっていない
 か、③フローリングのリフォームをする場合、基準値が守られているかのチェックをしなければ
 なりません。

  管理組合としては、専有部分のリフォームをする際の、基準を明確にして作成しておく必要
 があると思われます。

  遮音性能の基準としては、従来は「L45又は同等以上の性能を有する床材」にて施工。
10669: 匿名さん 
[2021-11-11 09:00:24]
  ※何故この基準が見直されたのでしょうか。
床材の遮音性能を表す「推定L値」は、建物自体の遮音性能を示す「L値」
   と混同され、又「推定L値」の性能試験に一定の決められた試験方法がなく、
   各メーカーの製品・性能が全く違うことがあった。
  改正では、⊿(デルタ)等級に変更されています。
  ⊿(デルタ)値とは、床材の試験方法を統一し、かつ普及をめざした基準です。
  ⊿等級により、どのメーカーの製品でも同程度の遮音性能が期待できるようになりました。

  従来のL45に相応する新⊿等級の目安としては、軽量床衝撃音は、⊿LL3以上(日本建築
 総合試験所発表)、マンションで特に問題となる子供の走る音とかの重量床衝撃音は、⊿LH
 2以上となっています。

    L値とは、上階の衝撃音が、下階で聞こえる大きさを示す数値です。
  上記の数値につきましては、業界が統一的な表記をしていないため、従来のL基準から、⊿
  規準に見直す際の目安にしてください。
10670: 匿名さん 
[2021-11-11 12:26:12]
隣戸の夫婦喧嘩の怒鳴り声は単なる騒音だが、夫婦和合のあえぎ声は録音して販売できる
10671: 匿名さん 
[2021-11-11 13:08:35]
そろそろアク禁要請かな。
10672: 匿名さん 
[2021-11-11 13:20:37]
自宅タワマンのリビングでヨガ教室。夜10時で絶景!夜景ヨガ!天空ヨガ!スカイツリーヨガ!駅名と住所○○3丁目まで書き、眺望も載せて、本人とこどもたちの顔も載せて宣伝。すぐ特定されちゃうと思うのですが、セキュリティ的にも良くないですよね。
10673: 通りがかりさん 
[2021-11-11 15:11:22]
>>10669 匿名さん
Δ等級は高いから普及しないんだよ。
遮音等級は適用されないから、〇〇LL相当と表示される。志は高いけど業界が乗り気じゃない。
特に二重床はヤバいね。
10674: 匿名さん 
[2021-11-11 20:25:13]
   生協の宅配は、「買い物にいくのが大変」「重い物をもって帰るのが面倒」「仕事をしている
  ので買い物ができない」等の理由で、重宝されております。
   生協宅配システムは、毎週1回決まった曜日に届けられます。
  注文した商品を、玄関先まで宅配してくれるのが生協の宅配システムです。
   グループ宅配の場合は、配送料無料となりますが、場所を確保しなければなりません。

  *注意すべき点

   1)共用部分の使用は基本的には細則で禁止されています。
   2)共用玄関に置けば美観を損ねますし、細則違反となることもあります。
      現在の傾向としては、アルコープまで個別配送するやり方が多くなっています。
      ボックスが配送されたらすぐ取り込み、回収にくる直前に出すのが基本です。
   3)アルコープのないマンションの場合は、どう対処するかが問題となります。
      アルコープ・・・廊下から少し引っ込んだ各住戸の玄関の空間をいいいます。
      専用ポーチは、ベランダと同様専用使用権はありますが、あくまで共用部分です。
10675: 匿名さん 
[2021-11-12 08:28:04]
生協の宅配に依頼しなければならない人がおおいからね。
毎週1回はすくないですね。
10676: 匿名さん 
[2021-11-12 13:23:08]
生協の宅配やっているマンションの中にタワーマンションは
ないかもね。
10677: 匿名さん 
[2021-11-12 19:38:01]
*支払督促とは
  支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
 ことができる制度です。

  この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
 いを命じる制度です。

  内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
 裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

  少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
   140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
   140万超の場合は地方裁判所管轄
    但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

   公示送達によらないで送達することができることが条件です。
10678: 匿名さん 
[2021-11-13 09:02:43]
一斉清掃に出てこない組合員は罰金
避難訓練に出てこない組合員は厳重注意
10679: 匿名さん 
[2021-11-13 12:57:51]
*支払督促の申し立ての手続き

1)債権者からの支払い督促の申し立て
2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
  この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
3)債務者に到達
  2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
  仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
  異議の限度で効力を失います。
  異議があれば、通常訴訟となります。
4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
  到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。
10680: 匿名さん 
[2021-11-13 16:13:06]
3か月滞納したら名前張り出して半年滞納したら子供の名前と学校・学年クラスを公表
10681: 匿名さん 
[2021-11-13 18:12:58]
>>10678 匿名さん

両方とも十数年実施したことなし。
10682: 匿名さん 
[2021-11-14 10:09:19]
  この間に、強制執行の申し立てが可となります。
  但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
 ことになります。

  仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
 を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
  但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

6)確定判決と同一の効力が出てきます。

*費用
  申し立ての手数料プラス郵便代です。
    10万円以下 500円
    10万円ごとに500円がプラスされます。
     例、  40万円~50万円では、2,500円
         90万円~100万円では、5,000円
         100万円超の場合は、20万円ごとに500円となります。
  郵便代は1,000円~2,000円です。

*支払督促は、直接裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てができるという
 特徴があります。
10683: 匿名さん 
[2021-11-14 13:39:09]
滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
 これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、
今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
 少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。

「少額訴訟とは」

 訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
 特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
は年10回を超えて提起することはできません。

 裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
を命じることができるとなっています。
 但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

 訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。
10684: 匿名さん 
[2021-11-15 08:36:56]
訴状の書き方等

 本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
関し、定型訴状(3通)が準備されています。
 裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

証拠として準備するもの
  議事録の写し
  催促の日時等を記載したもの
  取引銀行の引き落とし明細書
  管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
  遅延損害金の細則の写し等
こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
書記官から、訴状の形式的審査が行われます。

次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
(管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。

後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。
10685: 匿名さん 
[2021-11-15 10:46:28]
支払い督促にしろ少額訴訟にしろ難しいものではない。
私は、家を解体する際の業者との交渉や、相続についての
遺産分割協議書の作成とか法務局との交渉とか全てプロに
頼まず自分でやりました。簡単でした。
10686: 匿名さん 
[2021-11-15 12:02:02]
<委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

  *当事者本人が役場に行く場合

     運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

*代理人が役場に行く場合

     ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
       委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
       委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

    ②本人の印鑑証明書

    ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
      どちらかが必要です。

   *私署証明の認証を受けるには

      ①認証を受ける書面1通
      ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

    ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
  *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
   執行手続きがとれることになります。
   そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
   経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
  公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。
10687: 匿名さん 
[2021-11-15 13:01:06]
>>10685 匿名さん
あのね裁判で債務名義取るのは簡単に決まってる。管理費滞納は計算間違いしない限り争う余地がない。問題は担保権付の債権回収なんだよ。債権回収は弁護士以外できないでしょ?
10688: 匿名さん 
[2021-11-15 13:40:21]
管理費等の滞納については、担保権はついていないよ。
別に競売請求する訳でもないからね。
10689: 匿名さん 
[2021-11-15 16:08:04]
>>10688 匿名さん
管理費等滞納を回収するのに、競売請求以外で差し押さえするにしても給与か口座だけど、勤務先調査、自振口座以外の調査、いずれも探偵雇うしかないけどそのコストは請求できないよね。連帯債務でも大概夫婦で財布は一つだし、特殊ケース以外、債権回収の方法として名目上は競売しかないと思うけどね。
10690: 回収人 
[2021-11-15 17:33:06]
>>10688 匿名さん
ん?滞納に担保権はついていない?当たり前だろ。10687が投稿しているのは抵当権のことだよな?逆に教えてほしいなぁ競売以外の目的で裁判するの?管理費等滞納者に対して。
10691: 匿名さん 
[2021-11-15 20:08:15]
裁判所は支払い命令は出すけど回収まではしてくれない。
どうせ自分で支払らってくれと頼むしかない。
10692: 匿名さん 
[2021-11-15 20:39:00]
同意します。
分譲管理で裁判等の知識は必要ない。
トラブル解決に裁判を提案する管理会社は四流。
私のマンションは内容証明もほとんど出したことはない。
未収金等も承継人から徴収できるように規約で整備して
いる。
10693: 匿名さん 
[2021-11-16 08:38:45]
一番利口なやり方です。
弁護士も回収まではしてくれません。
10694: 匿名さん 
[2021-11-16 19:25:59]
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

 ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

 その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
かを証明するものではありません。

 又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
 受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
 文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

効果
①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
②心理的圧力を与える効果
   但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
③確定日付を得る効果

料金
   通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
   内容証明料  420円
   書留料  420円
   配達証明料(任意)  300円
合 計 1,220円
10695: 回収人 
[2021-11-16 21:17:14]
>>10693 匿名さん
大笑いだな。債権回収こそが弁護士ならではの業務だろが。依頼する先は他にあるか?あとは自分で回収するか非合法。
10696: 回収人 
[2021-11-16 22:03:15]
>>10692 匿名さん
承継人が払わなかったらどうするんだ?いつまでも待つのか?相手次第だな笑、規約で定めたら払ってくれるなら前の所有者は何故払わなかったんだ。規約違反の解決が出来ないから裁判なんじゃないのか?当然それまでに組合でやることやるのは当たり前
10697: 匿名さん 
[2021-11-17 08:33:05]
弁護士は訴訟はしてくれるが、支払い命令が出て
本人が支払わない場合、取り立てまではしてくれないよ。
家に押しかけていって強引に取ってきてはくれない。
10698: 匿名さん 
[2021-11-17 09:21:23]
銀行は口座番号は教えてくれない。
元々残高がないので引き落としはできないだろう。
商売人であれば現金決済するだろうしね。
給料からの引き落としもできない。
弁護士が直接家に行って分捕ってくるしかない。
家にいっても現金はないから、電化製品等を取って他に
売却するしかないけど、そんなことを弁護士はしないよ。
たかが滞納金ぐらいで弁護士がそこまでは動かない。
いくら裁判所から支払い命令が出ても、本人に支払う意思
がない、支払う能力がなければどうしようもないんだよ。
競売はすることができないし、もしできても銀行等が先に
とってしまうので残はない。
特定承継人頼みだといっても、いつになるか分からない。
だから、そうならないように滞納者に対しては、小まめに
請求するしかない。
10699: 匿名さん 
[2021-11-17 09:42:07]
滞納に関しては細則をつくり、その時期がきたら
それなりの催促をすればいい。
駐車場の使用停止とか掲示板への掲示とか。これについては
反動もあるだろうが。
早いうちに対応していれば金額も小さくて済むからね。
10700: 匿名さん 
[2021-11-17 10:20:48]
それに滞納金で競売請求は通常はできないよね。
競売請求ができるのは、義務違反者に対して。
10701: 回収人 
[2021-11-17 11:24:13]
>>10698 匿名さん
あなたはわかっている方ですね。概ねその通りですが、文面から差し押さえや競売経験が無いか少しぐらいかな?セミナーや冊子に書いてある理屈で言えばその通りなんだけど実務は違うんだよね、メシの種なので記載はできませんが、それで管理組合様の案件を解決しています。あと予防策はお金があってルーズな人には効果あるけど長期滞納には対策にならないよね、管理費やローンの滞納者もお金があれば払うよ、無いから滞納になる。
10702: 回収人 
[2021-11-17 11:25:37]
>>10700 匿名さん
あなたは何もわかっておられない。ネットなんで投稿は自由ダヨネ。
10703: 匿名さん 
[2021-11-17 12:09:23]
競売について
競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が
明確になり、競落人から回収しやすくなるので。
築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。
区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な
時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例)
10704: 匿名さん 
[2021-11-17 12:12:05]
少額訴訟で支払命令がでたが、支払が行われない場合
駐車場料は、特定承継人に請求はできない。
滞納者の議事録への氏名の記載 
   組合員に対し、正しい情報を流す必要がある。議事録に記載する。
   個人情報保護法との兼ね合いもあるが、知りえた情報を他人に流すのは違法。
少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。
給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけられた動産
のみが対象となる。
それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してからでない
とダメである。
10705: 回収人 
[2021-11-17 13:30:37]
>>10703 匿名さん
今は配当請求というのかな?配当要求では?提出しなくなって久しいけど笑、大事なんだよね。第59条裁判は裁判官次第なんだよね、所有権は1番重きを置かれているから、いくら管理費滞納が重大な問題だとしても「手は尽くしたか」を判断材料にする裁判官はまだまだ多いよ。それでも近年判決がもらえるケースが増えたよね。「手は尽くしたか」の「手」は債務名義判決をもらいあらゆる回収手段を講じても難しいことを立証することにあるんだよね。そうしてようやく第59条「共同の利益に反する行為」を要件とする裁判に望むことになるけどそれでも必ず認めてもらえるとは言い切れない。担当弁護士と裁判官の相性もあるから。だからいきなり59条ははなから無理なんだよね。
10706: 匿名さん 
[2021-11-17 13:55:26]
競売は難しいということだよね。
例え競売ができたとしても、銀行等の抵当権が優先されるから。
マンションの場合はそのおこぼれ頂戴ということだね。
銀行の場合は、支払わなければ競売にもっていけるから。
滞納金ぐらいで、共同の利益に反する行為とは裁判官は認めないよ。
それに回収人とは何なの。取り立て屋?
10707: 回収人 
[2021-11-17 14:21:06]
>>10706 匿名さん
管理組合の競売の目的は勿論滞納回収であることは間違いない。けど手段の目的とは異なるんだよ。前にも書いたけどお金ない人は善人だろうが悪人だろうが払えない。競売の目的は所有者チェンジが第一なんだよ。裁判での回収なんて0円に決まってる。特定承継による清算と健全な方の購入を一石二鳥で狙うものなんだ。裁判費用は規約さえ整えていりゃ全額請求できるし、弁護士費用は請求できないけど、まぁやりかたはあるよ。投稿名は自由じゃないのかな?
10708: 匿名さん 
[2021-11-17 20:19:24]
競売にかけられた物権は裁判所で物権明細書の写しを閲覧し、滞納管理費があるにも係らず物権明細書に
滞納額の記載がない場合がある。
このときは、裁判所競売係へ滞納管理費があることを記載した上申書を提出し、競落人とのトラブルを避ける
ことが必要である。
10709: 匿名さん 
[2021-11-17 20:20:16]
先取り特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債権執行はできない。
先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる。しかし、債務が終わっている
可能性もある。
10710: 匿名さん 
[2021-11-17 20:21:40]
確定前の根抵当権は、優先回収権の枠を被担保債権とは無関係に第三者に譲渡できる。これを行うと、
元の根抵当権の被担保債権は、保全されなくなり、全部譲渡を受けた者が、優先回収権を手中にできる。
これを防ぐためには、設定者の承諾が必要になる。
そうすれば、根抵当権者は。第三者への根抵当権移転登記ができるようになる。
10711: 匿名さん 
[2021-11-17 20:24:15]
競売の最低売却価格は不動産鑑定士の評価額の70%。但し、低めの評価額がしてある。
管理費等の先取り特権は、登記債権には劣後する(住宅ローンや不動産担保ローン)が、無担保ローン
(消費者ローン)には優先する。
競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができる。
滞納金の競売請求は、実効性はあまりない。従って、先取り特権があるということは、
1)抵当権者が、競売申し立てをした場合に、判決がなくても、配当を受ける資格がある。(配当要求が
  可能)
2)滞納者が破産した場合、管財人がマンションを任意に売却する際、滞納金を支払ってもらえるという
  ことになる。
10712: 匿名さん 
[2021-11-17 20:24:56]
競売について
競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が
明確になり、競落人から回収しやすくなるので。
築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。
区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な
時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例)
10713: 匿名さん 
[2021-11-18 09:19:32]
競売の話しは終わりにしましょう。
10714: 匿名さん 
[2021-11-18 10:09:13]
内容証明郵便の書き方

*用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
*手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
*1枚の用紙に書ける文字数
    1枚 520字以内  1行の文字数 1行20字以内  1枚26行以内
*同文の手紙を3通作成します。
    滞納者、差出人、郵便局
*手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。
10715: 匿名さん 
[2021-11-18 17:19:15]
やっぱりペットと言えば犬と猫だな
フクロウとかマングースとかは例外
ハブやマムシは禁止
10716: 匿名さん 
[2021-11-19 08:34:31]
もうその書き込みは遅れてるよ。
10717: 匿名さん 
[2021-11-19 09:30:33]
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
 見過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

  しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。
10718: 匿名さん 
[2021-11-19 20:45:47]
配管は共用部分も専有部分も同じように劣化するからね。
10719: 匿名さん 
[2021-11-20 01:51:20]
差がある
10720: 匿名さん 
[2021-11-20 10:28:15]
管理費修繕積立金は専有部分の面積に応じて払います。
これを収入や家族構成に応じて払うように変更できないわけではありませんが
難しいでしょう。
10721: ご近所さん 
[2021-11-20 11:05:01]
>>10720 匿名さん
わざわざ投稿する必要がある内容?
10722: 匿名さん 
[2021-11-20 11:53:34]
  給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることも検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

  共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。
10723: 匿名さん 
[2021-11-20 12:52:07]
特に給湯管の傷みが早いようです。
10724: 匿名さん 
[2021-11-20 19:06:38]
漏水があると嫌ですよね。
加害者も被害者も嫌なムードになる。
10725: 匿名さん 
[2021-11-20 20:56:17]
水が漏れるのは業者の仕事が悪いか設計自体が間違いか、いずれにしても住民に罪はない
10726: 匿名さん 
[2021-11-20 21:40:35]
漏水事故には給排水システムや給湯・排湯システムの
差異で大きく異なるので現場を精査する必要がある。
特にオール電化システムのマンションでは給湯タンク
が室内にある大型マンションなどは通常でもタンクの
亀裂等で大事故が起きている。
地震時の事故を想定してください。
マンションは住めなくなるリスクがあります。

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