マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
10601:
匿名さん
[2021-10-31 09:54:49]
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10602:
匿名さん
[2021-10-31 09:55:40]
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。 しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。 給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることも検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管 共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。 水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生 してきます。修繕費用は保険の対象外です。 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 |
10603:
匿名さん
[2021-10-31 10:22:54]
専有部分の配管については塩ビ管を使用しているマンションでは
錆びによる漏水は考えられないと思います。 塩ビ管所謂ビニールパイプですから管自体が錆びることはないからです。 しかし、築年数の経過とともに、継手部分が地震等により緩みが出て そこから漏水は考えられます。 又、いくら塩ビ管といえども必ず経年劣化はしますし、ひび割れ等も 発生します。 築年数が経過したマンションでは、専有部分の配管の検査(特に給湯管) の調査はすべきです。 |
10604:
匿名さん
[2021-10-31 10:27:08]
給水管の竪管、つまり共用部分については各戸の廊下にあります
スティールドアの中に納まっていますが、共用部分の竪管部分は 鋼管が使用されているところが多いと思います。 そこから漏水がした場合は、多分部屋の中に漏水はせず通路に 流れ出ると思います。 ただ、その共用部分の交換をする場合は、通路部分にむき出しで 設置しなければならないので見た目は悪くなります。 |
10605:
販売関係者さん
[2021-10-31 12:48:52]
>>10600 匿名さん
資金は資産の一部。 |
10606:
買い替え検討中さん
[2021-10-31 13:11:28]
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。 *専有部分である、給排水管等の更新工事費用 共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で 済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。 上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水 管の更新とかには適用されません。 上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て 出てくることも予想できます。 工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条) しかし、裁判までして争うのは大変なことです。 |
10607:
買い替え検討中さん
[2021-10-31 13:35:44]
専有部分の配管の更新工事を管理組合として
やることが大切です。 そのためには先行工事者に対するフォローを規約で 決めておくべきです。 |
10608:
匿名さん
[2021-10-31 13:47:17]
何故HNが変わるんだろう。
匿名さんで書き込んでいるんだが。 今は金メダルマークがついているからスレ主とわかるけど。 |
10609:
匿名さん
[2021-10-31 14:38:44]
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10610:
匿名さん
[2021-10-31 14:48:37]
1 マンション検討中さん 2021/10/17 13:48:43
現在日経平均株価は3万円を切りましたが、選挙が 終われば3万円台は復活するでしょう。 組合の資金を使い、修繕積立金を増やしましょう。 10609 匿名さん を訂正 |
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10611:
匿名さん
[2021-10-31 19:27:48]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 標準管理規約 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の 管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線がある。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま れていません。 給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を 及ぼす危険性があります。 マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声 も多くなってきております。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要 となってきます。 |
10612:
匿名さん
[2021-10-31 20:30:08]
犬と猫はいいがウサギは?
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10613:
匿名さん
[2021-10-31 23:19:54]
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10614:
匿名さん
[2021-11-01 08:38:36]
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。 ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者 が負担する。 ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。 専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解 としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。 |
10615:
匿名さん
[2021-11-01 09:16:08]
1 マンション検討中さん 2021/10/17 13:48:43
現在日経平均株価は3万円を切りましたが、選挙が 終われば3万円台は復活するでしょう。 組合の資金を使い、修繕積立金を増やしましょう。 金印が消えてるね。偽証投稿の証拠。記録 |
10616:
匿名さん
[2021-11-01 09:27:41]
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。 この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。 2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。) 3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観 点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が 出てきます。 |
10617:
匿名さん
[2021-11-01 09:28:44]
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施 した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で 取り組む事例もあります。 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸 への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。 |
10618:
匿名さん
[2021-11-01 14:09:17]
居室内でこっそりカブトムシ養殖をして小遣い稼ぎしようと思ったが
かなりの規模でやらないと黒字にならんな |
10619:
マンション比較中さん
[2021-11-01 14:23:28]
*マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。 2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注 により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。 管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃 等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。 ※ 管理会社に委託する(主な業務) 1)会計業務は管理会社が作成します。 2)毎月、収支報告書の文書を提出します。 3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。 4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により) 5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等 6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。 |
10620:
マンション比較中さん
[2021-11-02 08:41:57]
す・まいる債
住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって 継続購入するものです。 1)積立 毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円 2)安全性 優先弁済を受ける権利が付与されています。 3)収益性 利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。 4)流動性 1年経過後は、途中換金をすることができます。 5)積立ができる管理組合の要件 ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩 しが、総会決議となっていること。 ②長期修繕計画が作成されていること。 ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。 |
10621:
匿名さん
[2021-11-02 12:05:39]
今日はマンコミュ総体のの書き込みが少ないね。
どうしたんだろう。 最初にマンコミュが誕生したときは、マンション管理士の 誕生もあったので大いに盛り上がったんだけど、現在は書き込みも 定着したので下火になったんだろうね。 |
10622:
匿名さん
[2021-11-02 15:44:42]
ニュヨーク州の司法試験は、記述式と四択の半々ということだが
記述式より四択の方が難しいとのこと。 四択の場合は、余程しっかりと内容を把握していないと、答えが 導き出せないし、時間の壁もある。 問題集で実力をつけなければならないが、何故○なのか×なのかを しっかり把握していないといけない。 当然項目別に一つずつ何故正解なのかまちがったのかを検討する やり方が実力をつける秘策だね。 これは高校や大学受験も同じこと。 問題集で実力をつけるのが一番の合格への近道。 |
10623:
匿名さん
[2021-11-03 10:25:31]
大学受験で成績の言い者の勉強方法としては、まず基本書を1冊
選び後は問題集で実力をつけるやり方をしている。その勉強方法を している要領のいい者が高学歴者となる。 |
10624:
匿名さん
[2021-11-03 13:40:09]
大規模修繕工事は難しいですね。
専門委員会の中にはいろんな考えをもった者がいますから。 それに、理事会と専門委の微妙な対立もありますから。 理事会は任期があるので大規模修繕工事を進めていく中で 退任しますからね。 大規模修繕工事の委員会細則で、専門委の業務を明確にしておく 必要があります。 |
10625:
匿名さん
[2021-11-03 21:46:02]
設計監理方式だと、設計コンサルタントが委員会に
オブザーバーとして参加します。 但し、あくまで主導していくのは専門委でありたいですね。 組合がコンサルタントを雇っているんですから、専門委の 意向を通すことも大切です。 |
10626:
匿名さん
[2021-11-04 11:58:52]
設計監理方式で見積合わせ方式が一番いい方法でしょう。
後は設計コンサルタントをいかに誠実で優秀な人材が確保 できるかでしょう。 |
10627:
匿名さん
[2021-11-04 19:19:20]
大規模修繕工事は長期修繕計画に基づいて定期的にやった
方がいいでしょう。 大型設備も計画に沿ってやるべきです。 補修工事をすれば間違いなくきれいになりますから。 |
10628:
通りがかりさん
[2021-11-04 20:00:39]
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10629:
匿名さん
[2021-11-04 20:13:33]
10621はスレ主の私ですよ。
HNが最近いつのまにかかわるのは何故かわからないですけどね。 しかし、そのときは匿名さんで書き込んだといってますけどね。 それに私はよそのスレには書き込みをしていませんけどね。 |
10630:
匿名さん
[2021-11-05 08:29:36]
<総会の進め方>
議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして 管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等) 1)事前準備 *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。 総会提出議案の理事会決議を行います。 次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。 *総会2週間前 全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。 *総会3日前 総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。 |
10631:
匿名さん
[2021-11-05 18:49:14]
>>10630 匿名さん
> <総会の進め方> > 1)事前準備 > *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。 > 総会提出議案の理事会決議を行います。 > 次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。 次期監事、理事案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。 次期監事、理事案を総会で承認されれば総会終了後、新理事で理事会を開催し役員(理事長、副理事長、防火管理者等)を決定します。 |
10632:
職人さん
[2021-11-05 21:20:37]
理事候補が承認されれば、理事の互選で役員が選任されますが、
休憩をとったり、後日理事会で役員を選出するのはむだですから 理事が承認されたら役員案はこうなりますということで事前に 決めていた方がずっと効率的ですよ。 総会で理事は承認しますが、役員は承認しないといっても、役員は 理事の互選なんだから、認めなければしょうがないでしょう。 それに総会で役員が決まっていた方がいいんじゃないですか。 理事は決まったけど理事長はだれがなるんだろうと判らないより 分った方がいいでしょう。 |
10633:
匿名さん
[2021-11-06 09:48:06]
2)総会当日
総会次第 ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議 *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。 *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状) 1.総会の開催宣言…司会が行います。 2.理事長挨拶 3.議長選出 標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。 |
10634:
匿名さん
[2021-11-06 19:26:09]
役員も専門委員も共用部分と附属施設の区分がつかない〇〇ばかり
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10635:
匿名さん
[2021-11-06 21:05:03]
そんな低レベルのマンションに住んでいるんですか。
大変ですね。 グレードの高いマンションに引っ越した方がいいですよ。 |
10636:
匿名さん
[2021-11-06 21:33:32]
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10637:
匿名さん
[2021-11-07 10:15:50]
4.出席状況確認
出席者○名 委任状での出席者 ○名 議決権行使書での出席者 ○名 合計○名・・・・総会成立の報告をします。 議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決 権の各4の3以上の出席が必要となります。 普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。 *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での 賛否をされている方も出席にカウントします。 5.議事録署名人の選出 議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。 |
10638:
匿名さん
[2021-11-07 11:35:12]
普通決議は出席者の議決権の過半数で決議できるよう
規約で独自ルールを作ってもOKです。 決議要件を区分所有者の過半数にすると民度が低いマンションでは すべての議案がボツになることがあります。 |
10639:
匿名さん
[2021-11-07 11:42:06]
特別決議の成立条件を規約や細則で緩和することは本当はできません
しかし、「4分の3」を「3分の2」に引き下げる改正案を可決して、それに誰も異議を唱えないで10年くらい継続すれば、「うちのマンションではそうゆうこと」となって認められます |
10640:
匿名さん
[2021-11-07 11:50:34]
駐車場は付属施設なので組合員1人当たり1台までとゆう使用制限がかかりますが、エレベータは共用部分なので使用制限はなく組合員の家族全員が乗ることができます
しかし、これも組合員1人当たり家族2人までとゆう使用制限を設けて誰も変に感じないで10年くらい経過したら、本当にそうなりますから要注意です |
10641:
匿名さん
[2021-11-07 12:59:19]
6.議案審議(代表例)
説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。 第1号議案 事業活動報告 第2号議案 収支決算報告 収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。 第3号議案 来期事業計画案の提案と承認 *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。 第4号議案 来期の予算の提案と承認 第5号議案 その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案 第6号議案 管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。) 第7号議案 役員の改選 役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の 互選で役職を決める。 (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。) 7.次期理事長のあいさつ 8.閉会 |
10642:
匿名さん
[2021-11-07 13:32:39]
議案説明や質問に対する回答は担当理事がやるほうがいいです。
若くて元気で要領のいい理事長さんならともかく、半分棺桶のご長寿理事長は 読み間違い・聞き間違いだらけで総会出席者の不満やイライラを増幅しますから。 |
10643:
ご近所さん
[2021-11-07 15:55:19]
総会は物事を決める場ではなく
組合員の不満をガス抜きする場 採決結果は最初から決まってる |
10644:
匿名さん
[2021-11-07 16:12:28]
閉会後は新旧理事が集まり寿司とビールで歓談するのが通例ですが
コロナ禍ではやめておくほうがいいでしょうね。 |
10645:
匿名さん
[2021-11-08 01:50:45]
>>10641 匿名さん
>6.議案審議(代表例) > 説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。 > 第1号議案 事業活動報告 > 第2号議案 収支決算報告 > 収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。 第1号、2号議案の質疑、採決 > 第3号議案 来期事業計画案の提案と承認 *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。 > 第4号議案 来期の予算の提案と承認 第3号、4号議案の質疑、採決 > 第5号議案 その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案 > 第6号議案 管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。) > 第7号議案 役員の改選 > 役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の 互選で役職を決める。 > (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです) 第7号議案 監事、理事の改選 監事、理事候補が承認されたら、総会終了後、新理事で理事会を開催し 役員(理事長、副理事長、防火責任者)を理事の互選で決める。 新監事、新役員、新理事を総会議事録でお知らせする。 > 7.閉会 |
10646:
匿名さん
[2021-11-08 08:33:20]
<役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
*懸案事項、調整事項の伝達 *組合員の要望・苦情の伝達 *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明 *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達 *文書化されていない運営ルールの伝達 <採決の仕方> *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは 自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。 尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。 *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。 ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題 をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、 理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。 質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。 質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効 な手段です。 |
10647:
匿名さん
[2021-11-08 14:04:44]
※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。
7.議長 閉会の辞 8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。 総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。 その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。 |
10648:
匿名さん
[2021-11-08 15:04:57]
>>10647 匿名さん
>※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。 総会は議論する場であり組合員にとって悪い内容であれば議案を保留し理事会で再検討し後日臨時総会を開催する。 理事会案に対しての賛否を問う場だけとしたら悪徳管理会社、無能無知理事を増産するだけで30年目頃にはスラム化が始まるか、高額修繕積立金を負担することになるだろう。 |
10649:
匿名さん
[2021-11-08 19:55:05]
組合員にとって悪い内容とかいってるけど、みんなは
議決権行使書で賛否を明確にしているんだよね。 理事会で検討して臨時総会を開催するといっても、理事の 任期は終わっているんじゃないの。その頃は。 |
10650:
匿名さん
[2021-11-09 01:04:46]
俺様が役員だった時の総会で俺様の説明後の質疑応答タイムで必ず発言する初代理事長のクソジジイが「かくかくの理由でこの議案は時期尚早だと思う」とホザきやがったので無視してたら議長の理事長が心配そうな顔をして「〇〇理事さん、ご回答を」と促すから「今のご発言は『私は原案反対です』という××さんのご意見であってご質問ではないから私は答える立場ではないですね」と言ったらたちまち出席者の背筋がシャンと伸びたよ。
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と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。