マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
10587:
匿名さん
[2021-10-30 11:01:45]
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10588:
匿名さん
[2021-10-30 11:08:18]
株の場合情報量の過多で利益が大きく違ってくる。
そして一番の情報量をもっているのが証券会社のアナリスト集団だよ。 単に証券会社に勤務している者ではたかが情報量はしれている。 素人と殆ど変らない。 証券会社に口座を設けて株の売買をするようになると、証券会社の 担当者が専属でつくことになる。 その者と株の売買や情報の提供がされるのだが、その担当者は殆ど 素人に近い。このことをまず知るべし。 |
10589:
匿名さん
[2021-10-30 11:24:04]
証券会社の担当者は株式投資は素人だが、顧客に株取引を頻繁にさせて
手数料を巻き上げるのは上手い。 管理会社のフロントが民法や区分所有法は素人でも不要不急の工事を提案して 管理組合のカネを関連業者に流すのが得意なのと似ている。 |
10590:
匿名さん
[2021-10-30 11:55:16]
マン管士の役割
管理費の節約のアドバイスをしていく。 委託業務費の検討 価格等の検討 部分委託 マンションで法律(訴訟になるのは)問題は殆ど発生しない。小額訴訟は理事長が原告になる。 委託業務費の相場・経費削減の方法・大規模修繕計画に沿った修繕積立金のアップ額の方法・指導。 規約・使用細則の作成方法と検討 他マンションとの比較検討 総体的な面も含め 毎年代わる理事の組合には、継続性を保つ意味でも必要。 理事会のアシスト 総会・理事会・専門委員会への出席とアドバイス 大規模修繕計画全般 施行業者選定方法 修繕周期 劣化診断(自主点検) 工事費の相場 修繕積立金増額に関する検討 |
10591:
匿名さん
[2021-10-30 11:56:45]
競売について
競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が 明確になり、競落人から回収しやすくなるので。 築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。 区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な 時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても 競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例) 競売の最低売却価格は不動産鑑定士の評価額の70%。但し、低めの評価額がしてある。 管理費等の先取り特権は、登記債権には劣後する(住宅ローンや不動産担保ローン)が、無担保ローン (消費者ローン)には優先する。 競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができる。 滞納金の競売請求は、実効性はあまりない。従って、先取り特権があるということは、 1)抵当権者が、競売申し立てをした場合に、判決がなくても、配当を受ける資格がある。(配当要求が 可能) 2)滞納者が破産した場合、管財人がマンションを任意に売却する際、滞納金を支払ってもらえるという ことになる。 |
10592:
匿名さん
[2021-10-30 12:06:02]
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10593:
匿名さん
[2021-10-30 12:14:47]
何も被害妄想にはなっていないよ。
最初のころは損をしていたけど最近はまずまずだからね。 5,000万円損をしたけど、相続もあったから大した金額とも思わなかったからね。 親から相続した土地も駐車場として貸しており、その他の財産もあるから お金に不自由はしていない。 当然マンションも現金払いなのでローンもゼロ。 株は今もやっているよ。 |
10594:
匿名さん
[2021-10-30 12:16:07]
それより、修繕積立金を使って建て替え資金や建て替えが完成するまでの
資金づくりをするという話はどうなったの。 |
10595:
匿名さん
[2021-10-30 14:01:42]
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10596:
匿名さん
[2021-10-30 20:17:18]
ではマンションの資金とはなんですか。
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10597:
匿名さん
[2021-10-30 20:20:06]
僕の株に対する投資金額は2億以上あるからね。
ネットレと証券会社で半々というところ。 証券会社からは毎日のように電話とファックスがある。 |
10598:
匿名さん
[2021-10-30 21:38:00]
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10599:
匿名さん
[2021-10-31 09:51:32]
管理組合の資産運用は重要です。
放置すると資産の目減りをきたす。 |
10600:
匿名さん
[2021-10-31 09:53:04]
マンションの資金のことでなくて、個人の資産運用なの?
だったらスレ違いでしょう。 ここはマンションの管理に関するスレですよ。 そうでなかったら単なるスレ荒らしだね。 |
10601:
匿名さん
[2021-10-31 09:54:49]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 |
10602:
匿名さん
[2021-10-31 09:55:40]
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。 しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。 給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることも検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管 共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。 水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生 してきます。修繕費用は保険の対象外です。 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 |
10603:
匿名さん
[2021-10-31 10:22:54]
専有部分の配管については塩ビ管を使用しているマンションでは
錆びによる漏水は考えられないと思います。 塩ビ管所謂ビニールパイプですから管自体が錆びることはないからです。 しかし、築年数の経過とともに、継手部分が地震等により緩みが出て そこから漏水は考えられます。 又、いくら塩ビ管といえども必ず経年劣化はしますし、ひび割れ等も 発生します。 築年数が経過したマンションでは、専有部分の配管の検査(特に給湯管) の調査はすべきです。 |
10604:
匿名さん
[2021-10-31 10:27:08]
給水管の竪管、つまり共用部分については各戸の廊下にあります
スティールドアの中に納まっていますが、共用部分の竪管部分は 鋼管が使用されているところが多いと思います。 そこから漏水がした場合は、多分部屋の中に漏水はせず通路に 流れ出ると思います。 ただ、その共用部分の交換をする場合は、通路部分にむき出しで 設置しなければならないので見た目は悪くなります。 |
10605:
販売関係者さん
[2021-10-31 12:48:52]
>>10600 匿名さん
資金は資産の一部。 |
10606:
買い替え検討中さん
[2021-10-31 13:11:28]
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。 *専有部分である、給排水管等の更新工事費用 共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で 済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。 上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水 管の更新とかには適用されません。 上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て 出てくることも予想できます。 工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条) しかし、裁判までして争うのは大変なことです。 |
10607:
買い替え検討中さん
[2021-10-31 13:35:44]
専有部分の配管の更新工事を管理組合として
やることが大切です。 そのためには先行工事者に対するフォローを規約で 決めておくべきです。 |
10608:
匿名さん
[2021-10-31 13:47:17]
何故HNが変わるんだろう。
匿名さんで書き込んでいるんだが。 今は金メダルマークがついているからスレ主とわかるけど。 |
10609:
匿名さん
[2021-10-31 14:38:44]
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10610:
匿名さん
[2021-10-31 14:48:37]
1 マンション検討中さん 2021/10/17 13:48:43
現在日経平均株価は3万円を切りましたが、選挙が 終われば3万円台は復活するでしょう。 組合の資金を使い、修繕積立金を増やしましょう。 10609 匿名さん を訂正 |
10611:
匿名さん
[2021-10-31 19:27:48]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 標準管理規約 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の 管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線がある。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま れていません。 給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を 及ぼす危険性があります。 マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声 も多くなってきております。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要 となってきます。 |
10612:
匿名さん
[2021-10-31 20:30:08]
犬と猫はいいがウサギは?
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10613:
匿名さん
[2021-10-31 23:19:54]
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10614:
匿名さん
[2021-11-01 08:38:36]
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。 ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者 が負担する。 ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。 専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解 としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。 |
10615:
匿名さん
[2021-11-01 09:16:08]
1 マンション検討中さん 2021/10/17 13:48:43
現在日経平均株価は3万円を切りましたが、選挙が 終われば3万円台は復活するでしょう。 組合の資金を使い、修繕積立金を増やしましょう。 金印が消えてるね。偽証投稿の証拠。記録 |
10616:
匿名さん
[2021-11-01 09:27:41]
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。 この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。 2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。) 3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観 点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が 出てきます。 |
10617:
匿名さん
[2021-11-01 09:28:44]
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施 した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で 取り組む事例もあります。 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸 への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。 |
10618:
匿名さん
[2021-11-01 14:09:17]
居室内でこっそりカブトムシ養殖をして小遣い稼ぎしようと思ったが
かなりの規模でやらないと黒字にならんな |
10619:
マンション比較中さん
[2021-11-01 14:23:28]
*マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。 2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注 により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。 管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃 等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。 ※ 管理会社に委託する(主な業務) 1)会計業務は管理会社が作成します。 2)毎月、収支報告書の文書を提出します。 3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。 4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により) 5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等 6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。 |
10620:
マンション比較中さん
[2021-11-02 08:41:57]
す・まいる債
住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって 継続購入するものです。 1)積立 毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円 2)安全性 優先弁済を受ける権利が付与されています。 3)収益性 利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。 4)流動性 1年経過後は、途中換金をすることができます。 5)積立ができる管理組合の要件 ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩 しが、総会決議となっていること。 ②長期修繕計画が作成されていること。 ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。 |
10621:
匿名さん
[2021-11-02 12:05:39]
今日はマンコミュ総体のの書き込みが少ないね。
どうしたんだろう。 最初にマンコミュが誕生したときは、マンション管理士の 誕生もあったので大いに盛り上がったんだけど、現在は書き込みも 定着したので下火になったんだろうね。 |
10622:
匿名さん
[2021-11-02 15:44:42]
ニュヨーク州の司法試験は、記述式と四択の半々ということだが
記述式より四択の方が難しいとのこと。 四択の場合は、余程しっかりと内容を把握していないと、答えが 導き出せないし、時間の壁もある。 問題集で実力をつけなければならないが、何故○なのか×なのかを しっかり把握していないといけない。 当然項目別に一つずつ何故正解なのかまちがったのかを検討する やり方が実力をつける秘策だね。 これは高校や大学受験も同じこと。 問題集で実力をつけるのが一番の合格への近道。 |
10623:
匿名さん
[2021-11-03 10:25:31]
大学受験で成績の言い者の勉強方法としては、まず基本書を1冊
選び後は問題集で実力をつけるやり方をしている。その勉強方法を している要領のいい者が高学歴者となる。 |
10624:
匿名さん
[2021-11-03 13:40:09]
大規模修繕工事は難しいですね。
専門委員会の中にはいろんな考えをもった者がいますから。 それに、理事会と専門委の微妙な対立もありますから。 理事会は任期があるので大規模修繕工事を進めていく中で 退任しますからね。 大規模修繕工事の委員会細則で、専門委の業務を明確にしておく 必要があります。 |
10625:
匿名さん
[2021-11-03 21:46:02]
設計監理方式だと、設計コンサルタントが委員会に
オブザーバーとして参加します。 但し、あくまで主導していくのは専門委でありたいですね。 組合がコンサルタントを雇っているんですから、専門委の 意向を通すことも大切です。 |
10626:
匿名さん
[2021-11-04 11:58:52]
設計監理方式で見積合わせ方式が一番いい方法でしょう。
後は設計コンサルタントをいかに誠実で優秀な人材が確保 できるかでしょう。 |
10627:
匿名さん
[2021-11-04 19:19:20]
大規模修繕工事は長期修繕計画に基づいて定期的にやった
方がいいでしょう。 大型設備も計画に沿ってやるべきです。 補修工事をすれば間違いなくきれいになりますから。 |
10628:
通りがかりさん
[2021-11-04 20:00:39]
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10629:
匿名さん
[2021-11-04 20:13:33]
10621はスレ主の私ですよ。
HNが最近いつのまにかかわるのは何故かわからないですけどね。 しかし、そのときは匿名さんで書き込んだといってますけどね。 それに私はよそのスレには書き込みをしていませんけどね。 |
10630:
匿名さん
[2021-11-05 08:29:36]
<総会の進め方>
議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして 管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等) 1)事前準備 *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。 総会提出議案の理事会決議を行います。 次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。 *総会2週間前 全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。 *総会3日前 総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。 |
10631:
匿名さん
[2021-11-05 18:49:14]
>>10630 匿名さん
> <総会の進め方> > 1)事前準備 > *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。 > 総会提出議案の理事会決議を行います。 > 次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。 次期監事、理事案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。 次期監事、理事案を総会で承認されれば総会終了後、新理事で理事会を開催し役員(理事長、副理事長、防火管理者等)を決定します。 |
10632:
職人さん
[2021-11-05 21:20:37]
理事候補が承認されれば、理事の互選で役員が選任されますが、
休憩をとったり、後日理事会で役員を選出するのはむだですから 理事が承認されたら役員案はこうなりますということで事前に 決めていた方がずっと効率的ですよ。 総会で理事は承認しますが、役員は承認しないといっても、役員は 理事の互選なんだから、認めなければしょうがないでしょう。 それに総会で役員が決まっていた方がいいんじゃないですか。 理事は決まったけど理事長はだれがなるんだろうと判らないより 分った方がいいでしょう。 |
10633:
匿名さん
[2021-11-06 09:48:06]
2)総会当日
総会次第 ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議 *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。 *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状) 1.総会の開催宣言…司会が行います。 2.理事長挨拶 3.議長選出 標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。 |
10634:
匿名さん
[2021-11-06 19:26:09]
役員も専門委員も共用部分と附属施設の区分がつかない〇〇ばかり
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10635:
匿名さん
[2021-11-06 21:05:03]
そんな低レベルのマンションに住んでいるんですか。
大変ですね。 グレードの高いマンションに引っ越した方がいいですよ。 |
10636:
匿名さん
[2021-11-06 21:33:32]
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確実に損をするようになっている。
証券会社等に手数料を払わなければならないからね。
胴元は確実に得をする。