マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
10501:
販売関係者さん
[2021-10-23 10:45:47]
|
10502:
マンション検討中さん
[2021-10-23 10:56:38]
今度は若葉マークが付けられた。
|
10503:
販売関係者さん
[2021-10-23 11:02:00]
分譲マンションの維持管理コストの負担は持分割合負担、つまり
大きな部屋に住んでいる人が多く負担するのが原則です。 受益者負担が理想ですが、現在の科学技術では一人一人の住民が 廊下やEVや駐車場といった共有財産からどれだけベネフィットを 受けているか正確に測定できないので、法律では採用していません。 |
10504:
マンション検討中さん
[2021-10-23 11:07:19]
引き上げるのは簡単=組合員から搾り取る。
儲けることを考えましょう=汝力を尽くし狭き門より入れ、 儲けることは難しい=知恵を絞れ 最大多数の最大幸福、ロバートオーエン=公平分配。 行動を起こして失敗したら管理費等の値上げ及び一時金 徴収及び借入等を行使=これも簡単 管理費等の徴収のみでの管理は馬鹿でもチョンでもOK. |
10505:
販売関係者さん
[2021-10-23 11:08:05]
住民全員の体にICチップを埋め込み、廊下を月に何メートル歩いたか、
荷物も含め何キログラムでEVに乗ったか、月に何回駐車場を入出庫したか、 などがわかるようになれば、それに応じて毎月の管理費修繕積立金を 徴収することが可能になります。そうすると受益者負担が可能です。 |
10506:
匿名さん
[2021-10-23 11:19:44]
12階に住んでいるのだが、会社から帰宅してエントランスを通るとトイレに行きたくなる(通勤片道2時間半)。駅のトイレは汚いから出るものも出ない。1階の集会室にトイレはあるが、集会室は鍵がかかっていて入れない。管理人はすでに帰宅している。仕方なく中庭の隅で処理させてもらう。せめて植木の肥やしになればという思いだ。組合員の共同の利益に合致するだろう。
|
10507:
匿名さん
[2021-10-23 11:46:04]
組合員の総有財産の分配はできません。
|
10508:
匿名さん
[2021-10-23 18:45:03]
そんなせこい考えはやめなよ。
たかが修繕積立金だからね。 |
10509:
マンション検討中さん
[2021-10-23 19:14:32]
区分所有建物の維持管理計画に建替え計画が不足している。標準管理規約にもそれらしき記述はあるが具体的には表記
されてはいない。ぼかさざるを得ないのでしょう。 本来は建替え費用が管理費等に含まれてしかるべきである と思うが。これを入れると購入意欲がなくなる。 |
10510:
匿名さん
[2021-10-23 20:35:59]
建て替えは決議されても全員は参加しないんだよね。
僅か20%とか30%の参加者しかいないのに、建て替え用の 資金を確保するといえば圧倒的多数で否決されるだけのこと。 建て替えたマンションの価格が、例えば1戸平均4,000万円とすれば 建て替えに参加する者は、一体いくら負担すればいいの。 不参加者分はデベロッパーが買い取ってくれるけど、解体費用や 建て替え費用、それに利益もとらなければならないからね。 万が一資産の運用で儲けたとしても、参加者が少ないので参加しない 者に修繕積立金や儲け分を支払わなければならない、平等に。 区分所有者全員で修繕積立金は分けなければならないんだよ。 そんなことも分からないのかな。 |
|
10511:
マンション検討中さん
[2021-10-23 21:38:37]
人間の寿命よりも建物の寿命の方が永いからね。
死後のことまで責任は持てないよと言われれば、 そうだよねと答えるしか言葉が浮かばない。 可愛い子供や孫を持つ組合員なら少しは考える。 相続人もいない孤独な人間ならば考える必要性がない。 組合員もそれぞれ異なる事情を抱えている。 区分所有法では建替え決議をもって管理組合は解散で 終わる。 |
10512:
上位
[2021-10-23 23:34:07]
限界マンション法の整備により、四分の三の賛成で
取り壊しが可能になるでしょう。 |
10513:
匿名さん
[2021-10-24 09:28:42]
取り壊し決議が簡単になったとしても、建て替えに参加
できる者は少ないという現状を知るべきだね。 取り壊しをするときは、デベロッパーに安い金額で買い 叩かれるだけでマンションを去らなければならなくなるだけ。 新しいマンションは今までの住民と関係ない者が購入する ことになる。 |
10514:
通りがかりさん
[2021-10-24 09:40:29]
建て替えてる間は、マンション規模にもよるけど少なくとも3年はお引っ越し。転居先が故郷になるには十分な時間だね。戻らない人もいるのでは。50年定借マンションが普通になる時代。
|
10515:
匿名さん
[2021-10-24 09:51:31]
年金生活者が建て替え資金を出し、3年間の引っ越し先をみつけ
そこで生活するのはいいけど、先の短い者がそこまでして建て替えに 参加するとは思えないね。 一番の願いはそのままそのマンションに居座ること、2番目は修繕 積立金をもらって仕方なくアパートに引っ越す。一番いいのは将来的に 建て替えたマンションに住めることかもしれないが。 |
10516:
匿名さん
[2021-10-24 09:52:19]
だから建て替えは難しい。
|
10517:
購入経験者さん
[2021-10-24 11:34:56]
建て替えに関する手続きとかをみてみると難しいのが分る。
決議することが多すぎるからね。 だから建て替えまでに3年もかかる。 |
10518:
匿名さん
[2021-10-24 12:27:35]
自分の都合で建替えに参加せず引っ越しする奴に修繕積立金を分けてやる義務はない
|
10519:
マンション検討中さん
[2021-10-24 12:40:38]
>>10517 購入経験者さん 57分前
だからお金がかかるのでお金の問題を解決する方法を 提案している。 建替えは取り壊しと建築費の他に大きな出費は居住者 の住まいの確保等であることは百も承知している。 このお金を誰が負担するのか、 個人で負担しては到底建替えには賛成しても参加はで きないのが現状です。 おまえは馬鹿だから修繕の提案しかできない。 組合は建替え費用を稼ぎ出さないといけない。 長期修繕計画のみに拘れず建て替え等の計画もシュミ レーションしてください。 |
10520:
マンション検討中さん
[2021-10-24 12:53:24]
>>10518 匿名さん
お気持ちはよくわかります。 建替えは区分所有者及び議決権の総数の5分の4以上 の賛成で可決されれば建て替えに参加しないものにも 修繕積立金等は持分の割合に応じて配布することは法 令の強行規定だから拒むことはできません。 |
10521:
匿名さん
[2021-10-24 13:17:48]
建て替え決議の方法等はしってるのかな。
難しいし、面倒なことがいっぱいあるよ。 |
10522:
マンション検討中さん
[2021-10-24 14:50:32]
>>10521 匿名さん
難しいことを知らない人間はいないと思うよ。 百々のつまりはお金が足りないからでしょう。 組合でお金を稼げばいいでしょう。 目の前には知恵ある人間はお金持ちでしょう。 目の前の知恵の無い人間は貧乏でしょう。 論より証拠です。コツコツ働くことは基本であるが、 それだけではお金持ちにはなりません。 管理組合の幹部はお金を使うことに神経を使い。 お金を稼ぐ方法には頭は全く使っていない。 管理組合には黙っても入ってくるお金が余っている でしょう。 これが当たり前になっている。 順番性の役員では管理組合の運営は難しくなる。 |
10523:
匿名さん
[2021-10-24 20:46:01]
管理費も修繕積立金もいったん貰ったら管理組合のもの。
転居する組合員に餞別代りに払い戻す法令上の義務はない。 |
10524:
匿名さん
[2021-10-24 20:52:23]
あのね、君はマンション管理というものをしらなすぎるよ。
マンションに住んだことあるの? そして理事をやったことある? 管理費等は黙って入ってくるのではないんだよ。 そのお金は長期修繕計画に沿って使わなければならないよ。 それに補修工事は大規模修繕工事だけでなく、大型設備の 工事もあるんだからね。 エレベーター、インターホン、給水設備、消防設備、外構、窓枠・サッシ、 配管、電気設備等大規模修繕工事以外にも数年置きに工事費が 必要になるんだからね。 大規模修繕工事が終われば修繕積立金は殆どなくなる。 やっと貯まったかと思えば、大型設備の工事がやってくる。 マンションに余裕のあるお金はないよ。 |
10525:
マンション検討中さん
[2021-10-24 20:54:12]
|
10526:
匿名さん
[2021-10-24 20:58:39]
管理費を原資に利益を生めば理事長以下にボーナスを払っても組合員に分配することは可能。
|
10527:
eマンションさん
[2021-10-24 21:04:32]
|
10528:
マンション検討中さん
[2021-10-24 21:08:24]
|
10529:
マンション比較中さん
[2021-10-24 21:08:36]
スレ主に無断で勝手な仕切りは許さないぞよ。
|
10530:
ご近所さん
[2021-10-24 21:11:00]
またすり替えか(笑
|
10531:
マンション検討中さん
[2021-10-24 21:27:08]
|
10532:
マンション検討中さん
[2021-10-24 21:51:31]
>>10524 匿名さん
管理費等の徴収は銀行口座振替方式でしょう。 貴方が一戸一戸訪問して集金するのですか。 普通の口座振替日は来月分を当月27日になって いるでしょう。黙って入金されているでしょう。 滞納がそんなの多くはないし、 楽してお金が入ってくる優良企業です。 お金を遊ばしていたら企業は発展もしないし ジリ貧で最後は倒産です。 スラム化する手前の段階で建替えるか更地にして 売却するかを決めたほうがいいでしょう。 そのためには膨大な資金が必要ですよ。 修理修理ではすみません。自分のことです。 |
10533:
匿名さん
[2021-10-24 23:17:54]
そのレベルではお話にならないですね。 だから規約全面改正が必要になるのです。 できる役員は限られていす。 |
10534:
マンション検討中さん
[2021-10-24 23:43:07]
|
10535:
匿名さん
[2021-10-25 08:39:58]
規約や各種細則の全面改正は誰がしましたか。
理事会や総会でのその資料の作成はだれがつくりましたか。 現行規約と改正案の比較表は誰が作成しましたか。 そして総会で承認された最終完成規約集はだれが作成 したんですか。 エクセルに入力する手間が省けるとはどういうことですか。 |
10536:
匿名さん
[2021-10-25 10:18:30]
>>マンション検討中さん
建て替えは簡単にはできませんよ。だれがそれをやるんですか。 今から簡単に建て替えの手続きについて書き込みをしますので 参考にしてください。 |
10537:
匿名さん
[2021-10-25 10:19:11]
建て替えについての手続き
1)建て替え決議 5分の4以上の賛成が必要 建て替え決萩を行う場合の招集通知は、その会日より少なくとも2カ月前に発しなければ ならない。(法62条) また、建て替え決議を行う1カ月前に説明会を開催しなければならない。この説明会開催の 通知は1週間前までに通知しなければならない。 2)建て替え決議において定めるべき事項(法62条) ①新たに建築する建物の設計の概要 ②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額 ③建て替え費用の分担に関する費用 ④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項 3)議事録への賛否の記載 建て替え決議が成立したときは、各区分所有者のさんぴを議事録に記載しなければならない。 4)建て替え参加の催促 建て替え決議があったときは、集会を招集した者は遅滞なく建て替え決議に賛成しなかった 区分所有者に対し建て替えに参加するか田舎を回答するよう書面で催告しなければならない。 催告を受けた者は、2カ月以内に参加するかどうかを回答しなければならず、期間内に回答 しなかったときは、不参加とみなされる。 |
10538:
匿名さん
[2021-10-25 10:19:51]
5)売り渡し請求権
建て替え参加者全員から回受け指定者に指名された者は、建て替え不参加者に対し、時価 で売り渡すべきことを請求することができる。但し、裁判所は明け渡しに相当の期限を許与す ることができます。1年以内 6)買い受け指定者 建て替え参加者全員の合意が必要となります。 7)マンション建て替え組合 建て替え決議が成立したときは、5人以上共同してマンション建て替え組合を設立することが できます。 ①設立手続き イ)建て替え合意者5人以上が共同して、定款及び事業計画を定める。 ロ)建て替え合意者4分の3維持用の合意を得る。 ハ)都道府県知事の認可を受ける。 |
10539:
匿名さん
[2021-10-25 10:20:27]
8)建て替え組合の成立
知事は設立認可後広告します。法人格を取得します。 9)建替え組合の組織と運営 総会で理事3人以上、監事2人以上を選任します。 審査委員を総会で3人以上を選任します。(知識経験者等) 10)総代会 組合員の中から一定数を選任します。 11)売り渡し請求権 組合自体が売り渡し請求をすることができます。円滑化法15条 12)権利変換手続き イ)組合員の議決権及び持ち分割合の各5ぶんの4以上の決議 ロ)組合員以外の権利者の同意 ハ)審査委員の過半数の同意 ニ)都道府県知事の認可 13)権利変換に関する登記 14)補償金 建て替え不参加者に対しては、権利変換手続きまでに補償金を支払わなければならない。 15)施工マンションの明け渡し 期限を定めて明け渡しをもとめる。 |
10540:
匿名さん
[2021-10-25 10:22:21]
建て替えはマンションの規模の大小に係わらず総会とかで
3年ぐらいの期間が必要なんですよ。 |
10541:
匿名さん
[2021-10-25 11:10:57]
これだけを決めるだけでも、専門家に依頼して作成しなければならないでしょう。
この進め方を組合員でやる者がいるかどうかです。 当然現役の方は時間的にも無理でしょう。 2)建て替え決議において定めるべき事項(法62条) ①新たに建築する建物の設計の概要 ②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額 ③建て替え費用の分担に関する費用 ④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項 |
10542:
匿名さん
[2021-10-25 12:39:57]
建替えに関することは、管理規約では決められないからね。
区分所有法や円滑化法とかの法律に基づいてやらなければならないからね。 |
10543:
匿名さん
[2021-10-25 18:56:16]
建て替えをすることはまずできないと思うべし。
だから補修工事を定期的に小まめにやることが大切だよ。 |
10544:
マンション検討中さん
[2021-10-25 22:28:07]
>>10535 匿名さん
お前、ひらがなが読めないのか。 よく読んでみろ。こんな類のマンション管理士等が 回答をしたり説明等をしているのです。 マンション管理士等の恥である。 今後回答投稿はやめてください。資格がありません。、 |
10545:
匿名さん
[2021-10-26 08:35:16]
ほおっ!
金メダルマークがついてるじゃないの。 それにしては品がないね。 >規約や各種細則の全面改正は誰がしましたか。 理事会や総会でのその資料の作成はだれがつくりましたか。 >現行規約と改正案の比較表は誰が作成しましたか。 そして総会で承認された最終完成規約集はだれが作成 したんですか。 >エクセルに入力する手間が省けるとはどういうことですか。 これに対しての書き込みはないね。 それにね、僕はマンション管理士といって書き込みはしていないよ。 匿名さんになっていないかい。HNが読めないの? |
10546:
匿名さん
[2021-10-26 09:04:13]
僕はマンション管理士の資格はもっているけど、来年の更新は
受けないつもりだよ。 輪番制の理事の任期も終わったので、もう資格はいらないからね。 それに僕は10545ではないよ。 匿名さんで書き込みをしているからね。あくまで匿名さん。 |
10547:
匿名さん
[2021-10-26 12:05:45]
ボケが始まったジジイ役員や実務やってないペーパー管理士には建替えなんかできないんだから法律や手順を覚えても仕方ないですよw
|
10548:
スレ主です。
[2021-10-26 12:58:32]
だから建て替えはしない方がいいんじゃないの。
|
10549:
匿名さん
[2021-10-26 13:29:51]
建て替えとか規約細則全面改正とか、冥途の土産にカッコいい業績を残したい年寄りが
おるねん。ペットの鳴き声問題とゴミ出しの適正化だけではやりがいがないからな。 |
10550:
匿名さん
[2021-10-26 19:18:57]
マンションに住んだことあるの?
|
修繕積立金を計画的に引き上げるべきです。
いずれ買い替えるという住民が多ければ修繕積立金は低く抑え
足りないところは使用料の引上げで対処します。
使用料が高いほど(修繕積立金が安いほど)マンションの買い手が
つくからです。