管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

1001: 匿名さん 
[2019-01-07 13:05:14]
↓ 笑ってしまいますね。

※診断マンション管理士は、弊社が保険料その他の引受条件を決定するために必要な予め定められた診断項目に限定して、提示いただいた資料等から確認出来る範囲内でマンションの管理実態やメンテナンス状況の確認を行います。したがって診断の結果について、診断マンション管理士および診断マンション管理士が所属するマンション管理士会は一切の責任を負わないものとします。
1002: 匿名さん 
[2019-01-07 13:25:45]
>>1001さん
診断結果に対して、マン管士会等は一切の責任を負わないとするのは
当然のことでしょう。
しかし、マン管士の総合所見に関しては、影響は大なるものがある
と思われます。
直接診断した者がその所見を書き込むのですからね。
私が書き込んだ内容でおかしな点がありますか。
1003: 匿名さん 
[2019-01-07 13:32:43]
>※診断マンション管理士は、弊社が保険料その他の引受条件を決定するために必要な予め>定められた診断項目に限定して、提示いただいた資料等から確認出来る範囲内でマンション>の管理実態やメンテナンス状況の確認を行います。したがって診断の結果について、診断>マンション管理士および診断マンション管理士が所属するマンション管理士会は一切の責任>を負わないものとします。

定められた診断項目に限定して提示いただいた資料等から判断をされるのですよね。
そして○×をつけるのも、総合所見を書くのもマン管士ですよね。
その資料等を参考にして保険会社は保険料の査定をするのですね。
だったら、マン管士の影響力は大じゃないですか。
1004: 匿名さん 
[2019-01-07 13:36:35]
>>1001さん
もう一つ追加しますが、あなたは弊社という言葉を使っておられますが、
日新火災海上の社員の方ですか?
だったら、私はお宅の会社が売りにだしているドクター保険を契約した
マンションとして実例を述べているだけですよ。
日新火災海上にとってはいい宣伝になるのではないですか。
1005: 匿名さん 
[2019-01-07 13:47:05]
>>1003
>定められた診断項目に限定して提示いただいた資料等から判断をされるのですよね。
>そして○×をつけるのも、総合所見を書くのもマン管士ですよね。

診断マンション管理士が主観的な判断をしてはいけません。
客観的基準に該当しているかどうかを確認するだけです。
1006: 匿名さん 
[2019-01-07 14:26:16]
>>1005さん
診断マン管士が客観的な判断をするのは当たり前ですが、
マン管士も人間でありいろいろな考えをもった者が
いますからね。
マン管士が偏った判断をしたかどうかは報告書では
分らないのではないですか。
建前論だけでものを言われてもねえ。
1007: 匿名さん 
[2019-01-07 14:29:32]
弁護士でも法的解釈はちがいますし、建築士や業者でも
大規模修繕工事の周期に対する考え方が違うのと同じ
ことですよ。
1008: 匿名さん 
[2019-01-07 18:25:23]
定款違反で運営されている一般社団法人00地方マンション管理士会
などを信用してはいけません。
規約や法令等を知らない犯罪集団に思われて信用できない。
1009: 匿名さん 
[2019-01-07 20:21:39]
マンション管理士会を信用するもしないも、保険会社が管理士会を
指定して診断依頼をしているだけなのにね。
そんなに警戒する必要があるのかな。
マン管士はただ理事長とかに質問をして説明を受けるだけだよ。
約2時間でおしまいだし。
悪いことする時間もないとおもうけどね。
1010: 匿名さん 
[2019-01-07 20:23:11]
日新火災海上はマンションの管理診断をするのは
マン管士が一番いいと判断したんだからね。
1011: 匿名さん 
[2019-01-07 21:00:09]
後が大変なことになる可能性がある。
マンション管理士会=管理会社=ウインウインの関係を維持したい。
1012: 匿名さん 
[2019-01-08 08:31:39]
定款(マンションの規約)違反で選任された理事など信用できない。
どんな法令違反をしてでも組合を食い物のする組織としか思えない。
役員は総辞職してやり直して信用を回復しなさい。
1013: 匿名さん 
[2019-01-08 09:01:46]
普通のマンションというか全国の殆どのマンションは、管理規約に
基づいて理事は選出されています。
極端な例のマンションはそこの管理組合で解決しなければならないでしょう。
ただ、アドバイスだけなら得られるでしょうが、それをもとに行動に移せる
かどうか、そういう人材がいるかどうかは分りませんが。
1014: 匿名さん 
[2019-01-08 09:37:34]
極端なマンションの住民が、管理会社や理事会、マン管士を批判していますが、
殆どの管理会社や理事会、マン管士はみなさん普通の善良な社会人ですよ。
1015: 匿名さん 
[2019-01-08 09:58:40]
管理規約違反で選任される理事がいるとのことですが、
総会で理事は承認されているのではないですか。
1016: 匿名さん 
[2019-01-08 11:30:57]
総会は組合の最高決定機関ですが、法律違反や規約違反が
あればそれは別です。
1017: 匿名さん 
[2019-01-08 16:40:15]
日新火災海上のドクター保険については、しっかり
マンション管理がされていると思えば診断を依頼すべき
ですが、そうでないマンションは診断を受けても保険料は
大手損保会社と変わらないでしょう。

1018: 匿名さん 
[2019-01-08 19:37:45]
新築マンションだが、日新の診断を受けたけど同条件で保険代は同じでした。
築古は診断を受けた方が良いでしょう。
1019: 匿名さん 
[2019-01-08 20:18:00]
総会の成立要件
1、総会は議決権の過半数が出席すれば成立する
2、普通決議においては出席議決権数の過半数で可決する
3、特別決議は区分所有者及び議決権総数の四分の三以上で可決する。

3。について総会は成立したが四分の三に大幅に不足したので理事長
  が棄権者(欠席者)を賛成票に投じて可決し成立した事にして組
  合運営がなされている場合。

1020: 匿名さん 
[2019-01-09 08:58:34]
>>1019さん
明らかに管理規約違反です。
提訴すれば間違いなく勝訴するでしょう。
しかし、それをやらなければお宅のマンションでは
それが普通であって住民は何の疑問も感じないし、
当たり前のことなんです。
スピード違反をしても検挙されなければ何のお咎めも
ありません。酒気帯び運転もしかりです。
違反を違反として許せないマンションの住民が育つことが
大切です。

1021: 匿名さん 
[2019-01-09 09:46:07]
マンション管理が正しく行われなかったのは
組合員が無関心だったからです。
管理が歪んでしまってから、元に戻すにはかなりの労力が
必要となります。
そうならないように、築浅のマンションの皆さんは組合
活動に関心をもちましょう。
1022: 匿名さん 
[2019-01-09 09:50:21]
私のマンションは複合型で16棟と管理室1棟の専有部分が734戸
(店舗、クリニック、スーパー等含む)の築40年前の公団分譲マン
ションです。

本日は管理費、修繕積立金の算出方法の瑕疵ついての相談です。
1、規約には管理費及び修繕積立金の額については、第00条に定める
  各区分所有者の共有持ち分に応じて算出するものとする。
  (分譲当時規定しています)

この規定に反して40年間、専有部分タイプ別の割合ではない事が発覚
して組合内部がもめております。
特に(80㎡)の住宅部分と店舗部分(1000㎡)の割合を比較する
と相当店舗部分安く徴収してきたようです。

店舗部分については相当の未収金が発生していることになります。

この不手際は、勿論過去の理事長の責任ではありますが、退去したり組
合員でなくなったり、死亡していたりで大変ですのでこまります。

従いまして善管注意義務違反で登録管理会社に請求できないでしょうか。?

1023: 匿名さん 
[2019-01-09 09:55:45]
1020さん、1019についての時効はどんなもんでしょうか。?
1024: 匿名さん 
[2019-01-09 10:34:56]
40年間規約と違う方法で管理費等が徴収されていたとのことですが、
その間店舗部分についても入れ替わりもあったと思われます。
時効も含めて過去の差額分の徴収は不可能と思われますので、規約に則った
管理費等の徴収を再度総会議案として提案すべきです。
各人の不利益に関する時は、その者の承認が必要との規約もあるでしょうが、
元々規約に規定されていたものを間違って徴収していたので、規約通りに
管理していくということですので、個人の不利益云々には該当しないと
思います。
滞納金の時効は5年ですが、この善意の不足徴収額がどういう扱いになるのかは
私には分りません。
各代の理事長の責任というより、総会で毎年予算書等が承認されてきた訳ですから、
区分所有者全員の責任というべきではないでしょうか。
発展的解決をした方がスムーズな管理ができるのではないでしょうか。
1025: 匿名さん 
[2019-01-09 10:46:08]
分譲当初の規約に則った管理費等の徴収を行うという総会議案を
提案するのは、店舗部分の方々への通知でもありますので、勝手に
急に規約に沿った徴収をするのも問題があります。
勿論規約の改正ではなく、再確認という色合いのものになると思います。
予算書の金額も違ってきますからね。
総会での予算書の説明で、規約に則った徴収がされていなかったので、
次期からそれに基づいて徴収しますでもそれで承認されれればそれは
それで問題はないとは思いますが。
ただ、どうしても時効以外の未収金について徴収するといえば、裁判に
なるかもしれません。
1026: 匿名さん 
[2019-01-09 11:55:18]
1024、1025さんのご意見を聞きまして一応弁護士には相談しますが、
裁判は避けて改めて規約を説明して過去の分は無い事にする組合員の合意を
取り付けたのちは規約に則った管理費等の徴収にしたいと提案してみます。

店舗部分は今の倍くらいの金額になりますので紛糾しそうですが規約通りに
実行する方法がトラブルを最小限に抑える事になりそうです。

素人の組合員を説得できない管理会社はこの際変更の方向で議論したいと
思います。
1027: 匿名さん 
[2019-01-09 12:04:55]
現在の管理会社は、お得意の109ですか?
1028: 匿名さん 
[2019-01-09 12:15:28]
同じマンションの住民のことですから、できれば円満に解決するに
越したことはありません。
過去の未収入金の処分については、区分所有者全員の承認が必要に
なるかもしれませんが、異議のある方の確認を取り説得した方がいいの
ではないでしょうか。
店舗部分については管理費等が大幅に増えますが、規約に則ってのこと
ですのでそれは了承してもらわなければならないでしょう。
それを間違って徴収した責任については総会で予算書の承認が過去行われて
きましたので、全組合員の責任とすべきです。
店舗部分の区分所有者とそこでこじれるようでしたら、過去に遡っての請求
を考慮するということで対応されたらいいのではないでしょうか。
どちらにしても、規約優先でいくべきです。
1029: 匿名さん 
[2019-01-09 13:07:07]
管理会社に責任を負わせるのは間違っていると思います。
マンション管理の責任は最終的には管理組合にあります。
一緒になって対応していくべきです。
1030: 匿名さん 
[2019-01-09 13:11:22]
人間関係を崩すと住みずらくなりますから仕方ないでしょう。
私もこの事は賢い組合員の指摘がなければ気付きませんでした。
区分所有法には規約で決める事ができると有りますので分譲時の
売り主も間違ってはいませんが、

後の組合運営が規約違反のまま40年も放置されていたのかが不思議です。
今後は管理会社の資質が問題になるのでしょう。
1031: 匿名さん 
[2019-01-09 13:25:30]
>>1030
>後の組合運営が規約違反のまま40年も放置されていたのかが不思議です。

管理費等の金額が、40年間改正されなかったのでしょうか?
1032: 匿名さん 
[2019-01-09 13:32:53]
住居部分と店舗部分は、別々の基準金額が設定してあったというのがオチでしょう。
1033: 匿名さん 
[2019-01-09 13:45:29]
管理費の改正はないマンションが多いですよ。管理費は分譲時から
殆ど変化はないはずですから。
しかし、修繕積立金は、40年経過した中には、値上げをしなければ
対応できなかったでしょうから、その時の値上げをどういう基準で
やったかということになります。
そもそも専有部分の床面積比によって管理費等は算出されるのが普通
ですが、途中で積立金の値上をした時の基準は分りませんが、やはり
規約通りにやるべきだったですね。
途中でボタンのかけ違いをしたので、そのまま規約とは違う運用を
しなければならなかったんでしょうが、それも総会での議案として承認
はされたんでしょうね。
組合員の責任でもありますよ。
管理会社に責任を転嫁するのもおかしなことではありますが。
1034: 匿名さん 
[2019-01-09 14:06:52]
その件で総会の議案は有りません。規約は商人販売です。
その後に専有部分は床面積の割合ではなく店舗と住居を
各々一定価格にしたようです。
タイプ別管理費等一覧表なる書面も見当たりません。
賢い組合員が発見して過去の理事長と管理会社に文句を
言ったらクレーマー扱いをされたようです。
管理会社は最初から同じです。管理会社も規約のその条
項は知らないと言っています。
管理会社には責任はなくても当然問題にはなるでしょう。
1035: 匿名さん 
[2019-01-09 14:10:04]
商人=承認の誤りです訂正します。
1036: 匿名さん 
[2019-01-09 14:25:26]
分譲時の規約から住居部分と店舗部分の管理費等の徴収方法が
変ったとのことですが、それは総会での規約の変更だったというか
管理費等の変更ですから、普通決議でもいいんですが、原始規約の
分は規約の変更になりますので特別決議でなければならないでしょうね。
分譲時の規約と変更になった現在の規約の確認をすべきです。
うやむやにして都合のいいように管理費等の徴収割合を変えることは
規約違反には間違いありません。
修正するにしても、再度総会に議案として提案し、組合員の決議を
取るべきでしょう。
1037: 評判気になるさん 
[2019-01-09 14:48:31]
まぁ、とりあえずは過去の総会議事録・理事会議事録を全部読み返してみる事ですね。
1038: 匿名さん 
[2019-01-09 15:01:47]
現在35年分まで総会議案書(臨時総会含む。)、議事録、
重要事項説明書、委託契約書、を対比表を作成し推移を比較していますが。
管理費等の規約変更の議案は見当たりません。原始規約そのままのようです。

従って規約違反の可能性の方が強いようにしか思えません。
1039: 匿名さん 
[2019-01-09 15:18:36]
原始規約の変更ですから理事会の議事録は必要ありません。
総会の議案書になければ規約の変更は無かった事になりますので
規約違反はほぼ間違いはないでしょう。
期間が期間ですので既成事実が出来上がっているので過去を咎め
るマンションの人間関係にも良くありませんので没にするべきで
しょう。
しかし、組合員には総会でお詫びを兼ねての報告か、別途報告会
を設けるかしなければいけないでしょう。

その後の管理のプロとしての管理会社の責任の追及が出てくるよ
うでしたら問題にして議論を尽くすべきでしょう。

しかし、大体のマンションでは無関心ですから問題になる可能性
は少ないでしょう。

管理費等が今までよりも相当高くなりそうな店舗部分の組合員の
動向が気になりますが、商売人ですから計算すると従ってくれる
でしょう。
大変ですが頑張ってください。
1040: 匿名さん 
[2019-01-09 15:43:24]
総会決議が無効であるから管理妨害での処分もできず泣き寝入りである。
当時の役員はほとんど責任追及を恐れてか区分所有権を売却して退去し
た。公団の賃貸に引越したとの噂を聞いた。
マンションの管理に大きな汚点を残した責任は取らねばならない。
1041: 匿名サン 
[2019-01-09 20:18:49]
不正ではないので過去の責任は追及されないでしょう。
全体での責任となります。
過去を振り返らずに、反省に留め前を向いて進んでいきましょう。
1042: 匿名サン 
[2019-01-10 09:11:21]
全国のマンションの中には規約通りの理事の選出がされていない
ところもあるのではないでしょうか。
しかし、規約違反であっても総会で承認されれば、異を唱える者が
いない限り、その理事でマンションは管理されていくでしょう。
そして異を唱えても体制側に通じなければ規約違反は改正され
ないでしょうね。
規約違反と指摘されてすぐ理事の選出をやり直す理事会もない
でしょうから。
1043: 匿名サン 
[2019-01-10 09:36:17]
※修繕専門委員会の主な業務内容

  *タイムスケジュールの作成
  *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
  *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
  *建物診断住民説明会の開催
  *住民に対するアンケート調査の実施
  *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
  *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
  *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
  *広報活動
  *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
  *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
  *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
  *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
  *アフター点検の取り決め
1044: 匿名サン 
[2019-01-10 09:55:50]
専門委員のやることは多いですね。
ある程度の知識がないとできない。
1045: 匿名サン 
[2019-01-10 10:58:33]
 元々専門委員会の設置は工事を円滑に行うことを目的とするだけでなく、理事会だけで物事を決める
のを抑制するのと理事会の負担を軽減するために設置されるのではないでしょうか。
1046: 匿名サン 
[2019-01-10 11:52:50]
専門委員と理事の役員を兼務すると大変ですよ。
それに専門委員会の任期は2年~3年かかりますからね。
1047: 匿名サン 
[2019-01-10 13:40:07]
小規模マンションや管理会社に牛耳られているマンションでは
専門委員会を立ち上げても名前だけで何の権限も力もない。
1048: 通りがかりさん 
[2019-01-10 14:27:44]
本当の現役のプロ(専門家)はマンション管理組合の専門委員会なんかに入らないと思うね。
プロはそれなりの報酬を得て専門知識を活用する。
結果専門委員と言いながら実態は専門家気取りしか
いない。
そもそも本当のプロは専門委員会メンバー募集と言っても手を挙げる訳がない。
1049: 匿名サン 
[2019-01-10 16:59:00]
建築士やマン管士が専門委員会のメンバーになるのは
普通にあることですよ。
自分が住んでいるマンションのことですから、やって
みようという者はいますよ。
特に知識があれば尚更です。
確かに募集をしても積極的には手をあげません。殆どは
お願いされることが多いでしょう。
1050: 匿名サン 
[2019-01-10 17:42:52]
大規模修繕委員会の役割で最も大切なことは、建物診断業者、設計コンサルタント、
元請け会社の選定になります。
いかに公平に募集し、衡平な相見積を取り、選定基準をしっかりして説明会を聞き、
一番相応しい業者を選ぶことが重要です。
専門的な技術はなくても、それができる手法をがしっかりしていれば、いい業者の
選定ができるでしょう。
当然管理組合主導で進めていきますが、管理会社のフロントや管理員にも手伝って
貰います。
1051: 匿名サン 
[2019-01-10 19:27:04]
業者の選定は公募で行います。
相見積を取る時には、金抜き計算書で同じ修繕個所、同じ平米数、
同じ材料で見積もりを取ります。
これが一緒でなければ相見積を取っても意味がありません。
高いのか安いのかも分りませんし、判断の仕様がありません。
1052: 通りがかりさん 
[2019-01-10 20:17:39]
>>1049
ごめんね、マン管士は専門家と認めてないの。
1053: 匿名さん 
[2019-01-10 21:03:29]
組合員のマンション管理士が修繕委員になってくれるのは大いに賛成する。
外部からの介入は断じて断る。建築士等のプロで良い。
大手ゼネコン等に責任施工方式で頼む時は組合員のマンション管理士を
修繕委員として配置出来れば助かるかも知れません
1054: 口コミ知りたいさん 
[2019-01-10 22:56:10]
明日ですね、マンション管理士の合格発表。
1055: 匿名サン 
[2019-01-11 08:37:37]
マンション管理のプロであるマンション管理士とマンションに住んだことも
マンションの大規模修繕工事とかに携わったこともない、単なる図面を
引くだけの建築士では、マンション管理士の方がずっと役に立つ。
それが判ってないのが、単なるマンション管理士批判者だよ。
マンション管理は、マン管士より医者の方が詳しいとでも思ってるんだろうね。
1056: 匿名サン 
[2019-01-11 10:18:13]
現在は各分野で専門化が叫ばれています。
医師でも内科と外科では仕事の内容が違います。
建築士でも設計担当と設計監理では違います。
我々住民はそういった専門家を報酬を支払って雇います。
電気や左官等の業務についてはそれぞれのプロが仕事を担当します。

1057: 匿名サン 
[2019-01-11 13:24:47]
そういったプロの専門家をいかに有効に
使いこなすかがポイントです。
1058: 通りがかりさん 
[2019-01-11 13:26:21]
マン管士がマンション管理のプロ?(笑)

どこの世界でも実務経験があって
初めてプロと呼ばれる。
1059: 匿名サン 
[2019-01-11 14:00:52]
>>1058さん
マンション管理士に何か恨みがあるようですね。
理事をしているときに理事の中にマン管士がいたとか、
試験に合格できないとか。
普通は住民がマン管士と接することはありませんよ。
マンション管理を依頼することも殆どないでしょう。
マン管士は国家試験のある資格で合格率が9%以下の
資格です。
マンションの住民で勉強して資格を取るということは
いいことだと思いませんか。
勉強もしないでただ批判だけしていても負け 犬の遠吠えに
聞こえます。
1060: 匿名サン 
[2019-01-11 20:24:04]
   建物診断を行うメリット
 ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
 ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
 ③故障個所の早期発見ができる。
 ④公平な入札や業者選定ができる。
 ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
 調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
 ※工事費の概算額も提出してもらいます。
1061: 匿名サン 
[2019-01-11 21:24:31]
建物診断をするときは総会の決議がいるんですか。

管理費を使うのであればいらないとおもうけど。
1062: 匿名さん 
[2019-01-11 21:46:02]
建物診断を無償で有っても掲示等で住民に知らせる必要がある。
総会までは必要ないが理事の合意は必要でしょう。
分譲マンションは住民以外は勝手に立ち入ってはいけない。
不法侵入になります。これはマン管試験の問題になりそうです。
1063: 匿名サン 
[2019-01-12 11:15:46]
建物診断は単なる診断だけでは何の意味もありません。
 建物診断は、単なる悪いところを知るためだけではなく、診断報告書、修繕仕様書、工事費概算積算
書等を作成し住民説明会まで行います。
 そして、数量調査表を基に元請会社の相見積に活用します。
同じ条件で相見積を取らなければ高いのか安いのかの判断もできませんからね。
 これをやるには当然経費もかかります。大規模修繕工事の経験のある、積算に強い建築士と
契約をしなければならないでしょう。
1064: 匿名さん 
[2019-01-12 11:39:51]
内は大手ゼネコン数社に建物診断を含めての相見積もりを自由に提出させた。
大体似たような結果が出ましたので理事数名で候補を絞り込み説明を受けた。

その結果で理事同士の話し合いの結果大体同一意見で同じ会社に決まった。
が、
これを公表せずに住民説明会を開催して後候補会社数社を自由に住民投票を
行った結果、理事会の内密としていた建設会社が圧倒的賛成であったので、
そのゼネコンに決定した。理事には勿論組合員のマンション管理士は存在す
る。
この際理事会の承諾なしには管理会社は大手ではあるが介入禁止とした。

勿論それ以前に管理会社からの見積もりはとりましたが、内容や金額ではこ
の大手の建設会社より相当劣りました。(金額は約50%高い。)
1065: 匿名サン 
[2019-01-12 12:11:19]
大規模修繕工事は大きな金額が動きますから、業者や管理会社も
獲得には努力をします。
相見積を取った金額にプラスして会社説明会を開催されて決められた
とのことですが、同じ条件での相見積を取らなければ比較は難しいと
思います。
特に素人の組合員に説明をする場合、同じ条件、つまり同じ修繕個所、
同じ仕様、同じ平米数、同じ材料で統一した比較なら誰でも高いか安いかは
一目瞭然なんですけどね。
建物診断を含めて工事費用を提出してもらうというのがおかしいですね。
建物診断をしてその結果相見積を取るというのが順序と思います。
診断業者と工事業者は別というのが普通です。
1066: 匿名さん 
[2019-01-12 12:34:19]
建物診断は管理会社の考え方によって差がある。
概算設計しない会社もあるから、その点は注意。

無償でやる場合の方が要注意だよ。
1067: 匿名サン 
[2019-01-12 13:03:09]
建物診断が無償というのはおかしいですね。
管理会社が工事の受注も含めてやるんでしょうね。
管理会社に大規模修繕工事の際は、建物診断業者、設計監理業者、
元請会社の選定に参加させないことです。
あくまで管理組合主導で進めていくべきですね。
設計監理業者を選定後にそこが同じ条件での要綱書等を作成して
相見積を取りますから、管理会社は必要ありません。
勿論管理会社は、設計監理業者を自分のとこから入れたいでしょうね。
1068: 匿名さん 
[2019-01-12 13:28:22]
きっちり切り分けるのであれば、診断だけは管理会社にさせてもいいと思います。
もしくは設計までですね。
設計は悪徳コンサルも多いですから、管理会社の方がまだ責任取るのでマシです。設計だけならそれほど高くもありませんからね。
1069: 匿名さん 
[2019-01-12 13:39:17]
マンション管理士=管理会社と見た方が良いでしょう。
組合主導で居住するマンション管理士等に顧問になってもらって、
大手ゼネコンによる責任施工方式の方が良いでしょう。

無駄をなくして割安で出来る。ピンはね分は確実に安いでしょう。
1070: 匿名サン 
[2019-01-12 13:57:16]
建物診断と設計監理業者を管理会社に任せると数字が筒抜けになりますね。
当然管理会社の親会社か管理会社と共同している元請会社が有利になります。
建物診断も設計監理業者も管理会社もしくは推薦会社が応募するのは問題が
ありません。
要は、その選定に管理会社を一切タッチさせないことですね。
専門委員会と理事会だけで選定すればいいのです。
1071: 匿名サン 
[2019-01-12 14:01:49]
>>1069さん
マンション管理士=管理会社ではなく、管理会社のフロントは
マン管の資格をもっていますよ。
責任施行方式はお任せ方式ですからね。それこそマン管士の思惑で
業者が選定されますよ。
相見積の基準が不明確ですからね。
スーパーゼネコンであろうとも利益は多い方がいいですよ。
1072: 匿名さん 
[2019-01-12 14:10:46]
1071は被害妄想でしょう。少ない例外をいうものではありません。
別にマンション管理士が組合員で有ればいいでしょう。管理会社員で
あれば遠慮しますでしょう。
しかし、私のマンションは組合員の推薦で仲間に入ってくれて大規模
回収を良い内容で大手ゼネコンの責任施工方式で行いました。
1073: 匿名サン 
[2019-01-12 14:36:11]
>>1072さん
工事がいい内容で終わったとのことですが、工事内容や価格が
適正であったかどうかはわからないでしょう。
ただ、予定価格で工事が終了しただけのことでしょう。
マンション管理士が工事のオールマイティではありません。
技術的なことは分らないでしょうし、工事費が高いのか安いのかも
わからないですよ。
相見積での比較がないのですから分らないのは当然ですが。
工事業者は修繕個所をいって予定価格をいえばどこの業者でもその範囲内
で工事はしてくれますよ。
材料を安いのを使えばいいんですから。
1074: 匿名さん 
[2019-01-12 15:16:47]
1073は被害妄想である。こんな管理士がいるから困る。
マンション管理士は神様ではありません。
大規模改修工事は組合員の意見を集約して専門家の意見を
聞く事かえら始まります。
結果は思った通りの出来栄えである事を信じて行いました
が時間とともに良い結果で有ったと当時の役員や組合員の
マンション管理士と自負しています。
1075: 匿名サン 
[2019-01-12 18:36:49]
専門家の意見を取り入れるのはあたりまえのことですよ。
もし同じ条件で比較したらどの業者になっていたでしょうね。
責任施工方式でやった業者が選ばれていたかどうかは分らない
でしょうね。
いろいろ検討して決めた業者なら納得がいくでしょうが、どこでも
いいから兎に角一部の者が選んだ業者に決められた修繕個所を予定
価格内でやってもらっただけのことでしょう。
業者はどうやって決めたんですか。
大手ゼネコンならどこでもよかったんでしょう。
相見積を取れば、同じ条件であっても、大手ゼネコンであっても
見積価格はかなり違いますよ。
要するに丸投げといわれている責任施工方式ですからね。
1076: 匿名サン 
[2019-01-13 11:15:10]
しっかりした大規模修繕工事を進めていけば、管理会社主導にもならないし、
公平な相見積ができ、手抜き工事もなく適正価格での工事ができます。
ただ、その手法をしらなければどうしようもありません。
勉強することですね。
1077: 匿名サン 
[2019-01-13 13:16:41]
工事を進めていくときは、建物診断業者、設計監理業者、元請業者を
公募して専門委員会だけで選定することです。
知識がなければ、設計コンサルタントやマン管士に相談することも
ありですが、あくまで中心は専門委員会で専門家は単なる相談だけで
いいと思います。
マンション内にマン管士がいれば専門委員のメンバーになってもらえば
いいでしょう。
1078: ご近所さん 
[2019-01-13 13:44:35]
管理規約に特段の定めがないが、マンション内に設計士や大規模修繕に詳しい方がいた場合理事会に出席してもらい意見を聞き参考にしたいと思っています。特定の組合員を理事会に参加してもらうことに法的な問題点はありますか?
1079: 匿名さん 
[2019-01-13 14:42:45]
ない。
1080: 匿名さん 
[2019-01-13 15:05:51]
前の理事長は一般の組合員も自由参加にした。
組合員の有志の情報を次々実施した。
管理会社は会計報告のみに必要で会計報告終了と同時に退席させた。
管理会社の提案はほとんど役立たずで取り入れなかった。

理事会への自由参加、理事長は携帯番号を公表して組合員とコミュ
ニティーを重要視した。

7年の間に無駄を廃止、利益になる事は積極的に採用した。
まさしく管理組合の資金を積極的に活用した経営者である。

従って管理費・修繕積立金は80円/㎡で推移している。

独自の管理方法を実行した。組合員の有志の集合体である。

最近は悪徳組合員が管理会社とのクーデターを計画している
噂がしきりです。

理事長曰く、組合員の利益になる管理をするのであればクーデター
もいいのではないかとの考えらしい。
1081: マンション検討中さん 
[2019-01-13 17:33:51]
【政府の行う統計調査について】
信用できる..........10.5%
信用できない........78.8%

文科省に続いて厚労省もやっちまいますた。おそらく国交省の実施している調査なんて疑惑の塊りでしょうね、全く信用できません。従って、大規模修繕12~13年周期説はなくなりますた。
1082: マンション検討中さん 
[2019-01-13 17:36:09]
あ、失礼。ほっかほかの共同通信社アンケート調査です。
1083: 匿名さん 
[2019-01-13 18:07:36]
歴史は繰り返す。
1084: 匿名サン 
[2019-01-13 20:41:40]
13年前後の周期がだめなら何年ならいいんですか。
ある程度は指標がないと分らないですからね。
建物診断をしなくても、10年も経てば外壁や屋上防水、
塗装の不具合は今でもあるでしょう。
どの時点で工事をするかということですよね。
1085: 匿名さん 
[2019-01-14 08:27:26]
>>1080 匿名さん

単に積立金のこと考えていないだけにも見えてしまいますね。
長期修繕計画など、話半分でも管理会社から出させた方が得策ですけど、やってるんですかね?
1086: 匿名サン 
[2019-01-14 10:19:46]
ソフトからの簡単な長期修繕計画を作成するのは何の意味もありませんよ。
計画を作成するには、数量調査というか、平米数等を考慮してそれに単価を
掛けて作成したものでないとだめでしょう。
それを作成するには、積算に強い建築士に依頼して、図面から数量調査を
行い、それに材料を話し合って決めて単価をはじき出し、工事費を算出する
のでなければだめですね。
その計画表の30年間の全ての工事を網羅したものの合計額から、1戸当り
月の必要修繕積立金の額を算出し、修繕個所や材料のグレード等を検討して
そのマンションの実力にあった積立金にすべきです。
例えば、玄関扉の交換はするのか、サッシはどうするのか、専有部分の配管の
更新工事を管理組合としてやるのかどうかの判断もしなければなりません。
1087: 匿名さん 
[2019-01-14 10:52:53]
勿論長期修繕計画は居住している組合員のマンション管理士の指揮で、
作成しています。5年おきに管理会社にも計画書の提出を義務化して
います。
因みに80円/㎡の管理費等の組合員負担とは別に駐車場収入が年間
9000マン位の収入が有りますので、組合員負担は他の規模のマン
ションよりは少ないです。
1088: 匿名サン 
[2019-01-14 11:19:44]
>>1087さん
マンション管理士では、数量調書を含めた長期修繕計画は作れません。
当然マンションの長期修繕計画は一般の建築士でも作れないと思います。
5年おきの管理会社からの長期修繕計画書は何の役にも立たないと思いますが、
それにも作成費が支払われているんですか。
5年おきに作成するよう国交省はいっていますが、大規模修繕工事のときに
しっかりしたのを作成すればいいのではないでしょうか。そんなに計画が
変るものでもありませんので。
管理費に関しては、駐車場使用料が大きく影響しますので80円/㎡が適切か
どうかは判断できません。80円/㎡は積立金だけでしょう?
ただ、毎年の駐車場使用料の修繕積立金の総額が判れば、その金額を組合員
総数で割り、12で割れば積立金の1戸当たりの金額が算出されますので、それと
80円を足したものが修繕積立金となりますのでそれを基に適正化どうかを
判断されたらいいと思います。
1089: 匿名さん 
[2019-01-14 11:29:35]
マンション管理士が数量調書を含めた長期修繕計画は
作れなくてもかまいません。
貴方は管理知識がないと見ましたので反論はしません、以上
1090: マンション掲示板さん 
[2019-01-14 13:07:10]
>>1087
マンション管理士の指揮…
偉いのね
1091: 匿名サン 
[2019-01-14 13:10:12]
管理知識がないですか。
私は、理事長の経験や規約改正、大規模修繕工事、長期修繕計画の作成の専門委員、
地域のマンションの理事の相談やセミナー、広報活動等に取り組んできました。
大規模修繕工事の進め方については、一般的な進め方ではなく、マンションの住民
としての進め方について資料をまとめあげました。
建築士ともかなり真剣に大規模修繕工事や長期修繕計画の作成について論議をして
きたつもりです。
技術的なことはプロに任せるのが一番の方法ですが、それをチェックする又は選ぶ力
は勉強したつもりです。
数量調書の分析をして長期修繕計画の鏡部分の詳細を知ることもできるようになりました。
私なりに他のマン管士には負けないと自負はしております。但し、報酬を頂いて仕事は
していませんのでプロではありません。単なるボランティアですが。
1092: 匿名サン 
[2019-01-14 13:55:33]
マンション管理は難しいですよ。
住民それぞれが一家の主ですからね。
ゴミの分別一つにしても全員に守らせるのは大変です。
マンション管理は工事や点検だけでなく、諸々の問題がでてきます。
いかに平等に、不満がでないように調整していくことも大切です。
1093: 匿名サン 
[2019-01-14 13:57:04]
マンション管理は複雑多岐に亘りますから。
1094: 匿名サン 
[2019-01-14 19:43:24]
ごみの分別をしない者がいる場合、回覧板や掲示板で告知しても
改善が見られない場合、監視カメラで解析する方法は取られていますか。
時間はかかりますが、確実に確信犯を捜し出すことができます。
1095: 匿名サン 
[2019-01-15 08:49:21]
監視カメラを解析して犯人捜しをするより、全戸に
ゴミの分別の実態とお願いのチラシを理事長名で
配布した方がいいのではないですか。
1096: 匿名さん 
[2019-01-15 09:50:20]
うちは監視カメラと不法投棄のごみ袋の中身を開封して管理会社に
調べさせ証拠の写真等を理事会に報告させた。
常習者は公民館長、自治会長、保護司、民生委員、等々のマンション
の顔役ばかりがズラリ公開された。
理事長名でこの役員を理事会に呼んで始末書を提出させたら後日ゴミ
置き場は綺麗になった。
この理事長と管理員は色々と嫌がらせを受けたがひるまなかった。
1097: 匿名サン 
[2019-01-15 12:07:31]
監視カメラの影響は確かにあるでしょうね。
そこで、各戸配布のチラシとか掲示板で今後分別できず
未回収のゴミを出したものは、監視カメラで分析調査
して該当者を明確にしますとチラシに書いて配布したら
効果もあるのではないでしょうか。
1098: 匿名サン 
[2019-01-15 12:39:12]
※業者選定方法としては、評価点と見積金額が出た中で何を基準として業者を決めるの
 かは難しいので、公平を期す為には総合評価方式で専門委員が評価をしてそれに基づ
 いて見積もり金額を含めた計算方法により数値で評価するのがベターと思われます。
 当然見積金額は評価の重要ポイントになります。同一条件での見積もりが出せるよう要
項書等(共通仕様書)については明確な基準を作成すべきです。
1099: 匿名サン 
[2019-01-15 12:42:13]
見積金額は安かったけど、業者説明会の評価は悪い。
見積金額は少し高かったけど、業者説明会の評価は高い。
この場合、見積金額にもよりますが、どちらにするか
決めかねていた場合は、声の大きい者に影響されます。
1100: 匿名サン 
[2019-01-15 18:26:24]
業者説明会の評価点より、見積金額が安いほうに
軍配があがるのですかね。
それでも委員会ないで揉めた場合はどうやって
決めますか。

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