管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

20050: 匿名さん 
[2024-02-12 10:25:40]
また、投資の話か。
それしかできないのか。
どこかえいけ。
20051: 匿名さん 
[2024-02-12 10:46:26]
やらんでもいい工事をやらせてぼったくろうとする悪徳管理会社一派は必至だね
20052: 匿名さん 
[2024-02-12 10:59:00]
>>20051 匿名さん
配管の話なら詳しく説明してもいいんだが、悪徳管理会社の
フロントではなく、マンションの住民だよ。
今は、管理会社とかの問題ではなく、専有部分の配管の更新工事を
管理組合としてやる方法を論じているんではないのかな。
すぐ話を反らそうとするだけでなく、本質に切り込んでほしいね。
20053: 匿名さん 
[2024-02-12 11:12:10]
>>20052 匿名さん

やらんでいいのに何故やる方法を論じるのだ

配管の話なら詳しく説明してもいいんだが、じゃやればいい。
納得させられるか、否か

これは水と油
20054: 匿名さん 
[2024-02-12 11:34:50]
>>20053 匿名さん
専有部分の給水管で塩ビ管を使用しているところは錆びることは
ないのでやる必要はありません。
ただし、地震や経年劣化で継ぎ手部分に緩みが出てそこから漏水が
発生することはあります。
また、給湯管は銅管を使用しているところが多いのですが、銅管は
ピンホールといって穴が開いてきます。
給湯管は熱湯が通るので傷みも他の管財よりは早くなります。
そういうこともあり、現在は全国のマンションで専有部分の配管の
更新工事を管理組合としてやるように計画化しているところが
あらわれてきました。
また、判例でも一部の反対者に対して参加すべく対応がされています。
配管は永遠に持つものではありません。
20055: 匿名さん 
[2024-02-12 12:23:59]
当然のことを才もないのに同じことを
永遠と語るペーパーマン管士は役には
立たない。
資金の件は不足の事態には組合員から
強制徴収する官僚的発想しかできない

今ある資産を最大限に活用しる自主管
理の発想には到底及ばないノータルン
( ´艸`)
20056: 匿名さん 
[2024-02-12 13:48:43]
( ´艸`)
まだ投資の話しかできないんだね。
いい加減消えなよ。
僕はマン管士とはいっていない、匿名さんで書き込んでいるよ。
邪推はするな。
それにうちのマンションは修繕積立金は潤沢なので
専有部分の配管の更新工事まで計画化できている。
玄関ドアや網戸サッシまでの交換もね。
20057: 匿名さん 
[2024-02-12 14:16:32]
判例とは50年超の物件かな?
築50年超の物件はやむを得ないでしょう

<東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
 *事件の経緯
  渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。

漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

ということは劣化時期を40年経過とするか、全戸中10%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)


16416 匿名さん 2023/01/28 15:21:49

築60年で解体

定期借地権マンションは50年で解体し更地にする。


16417 職人さん 2023/01/28 15:50:55

建替えられたマンション(282件)の全国平均が、築40.3年、だそうです。

https://www.kantei.ne.jp/report/113tatekae_life%20span.pdf
20058: 匿名さん 
[2024-02-12 15:03:37]
鉄筋の住宅の平均寿命が25,6年から30年ぐらい。本当ですかね???

法務省:法制審議会 建物区分所有法部会(2001)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_tatemono_index.html

第15回会議(平成14年8月6日)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_020806-1.html
議事録より。

 もう一つ申し上げたいのは,鉄筋の住宅といえども,大体,分譲されたものの平均寿命が25,6年から30年ぐらいだと言われているのです。木造だと20年,25年と言われている。

ですから,30年もたつとほとんどが建て替わっている。少なくとも現時点で存在している建物で,30年以内に建っている建物は90%を超しているというような状況です。これから30年後はどうなっているか知りませんが。

つまり,毎年,毎年3%ぐらいは建て替わっている,4%壊して2%増えて,だんだん増えているというような感じなのですが,そんな感じでどんどん進行している。これが都市の更新なのですが,これをとめてしまうというような,この更新を10年ぐらいゆっくりしろという,そういう勧告をする必要があるのかということがもう一つ言えると思います。
20059: 匿名さん 
[2024-02-12 19:32:04]
組合資金1億2千万円の評価額は明朝午前7時頃に公開される。少しは増えている予定である。組合員には投資に目覚めてあるアルバイト感覚で小金を稼ぐ者もいる。
20060: 匿名さん 
[2024-02-12 20:06:22]
>>20059 匿名さん
ほんとお前は投資の書き込みしかできないんだな。
いつまで続けるつもりなんだ。
投資の書き込みをしてだれが参考にするんだよ。
消えな。
20061: 匿名さん 
[2024-02-12 20:07:03]
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

 ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

 その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
かを証明するものではありません。

 又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
 受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
 文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

効果
①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
②心理的圧力を与える効果
   但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
③確定日付を得る効果

料金
   通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
   内容証明料  420円
   書留料  420円
   配達証明料(任意)  300円
合 計 1,220円

内容証明郵便の書き方

*用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
*手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
*1枚の用紙に書ける文字数
    1枚 520字以内  1行の文字数 1行20字以内  1枚26行以内
*同文の手紙を3通作成します。
    滞納者、差出人、郵便局
*手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。
20062: 匿名さん 
[2024-02-12 20:37:56]
>>20059 匿名さん
米国市場取引まえのドル円が高めに推移しているので明日早朝の評価額はあまり期待できない。
20063: 匿名さん 
[2024-02-12 20:45:01]
>>20062 匿名さん
いい加減投資の書き込みはやめてくれないかな。
何故投資の書き込みをしているのか理解できない。
20064: 匿名さん 
[2024-02-12 20:45:51]
「マンションの空き駐車場に対する課税について」

 今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
 今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
をたてておく必要があります>

*収益事業に該当しない要件

①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
 することによる「管理費の割増金」と考えられること。
③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
 の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

*モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
       全部収益事業として扱われる。
   募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
   使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
   区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
   があれば許可する。
   貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
   渡す必要がある。

ケース3・・・全部非収益事業になる。
   区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
   募集は行わない。
   非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
   貸し出しを許可する。
20065: 匿名さん 
[2024-02-12 20:58:20]
>>20063 匿名さん
組合の資産を増やし組合員の経済的負担を減らす為である。それがどうして気に食わないのかね。組合運営には資金は不可欠である。
20066: 匿名さん 
[2024-02-12 21:07:38]
>>20065 匿名さん
だったらお前のとこだけでやってろ。
修繕積立金は着実に積み立てているから心配しないでいいよ。
博打をしているマンションは皆無だよ。
投資の書き込みをするのもおまえだけ。
何故ここにくるようになったの?他スレでは全く相手にも
してくれないからだろう。
20067: 匿名さん 
[2024-02-12 22:52:27]
自分で運用できないと管理会社の言いなりで値上げするばかりになる
20068: 匿名さん 
[2024-02-13 09:30:13]
*法人税
 年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
*消費税
  1,000万超の場合だけ課税される。
*延滞税
  納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
*無申告加算税
  納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
  自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。
20069: 匿名さん 
[2024-02-13 19:29:47]
マンションの駐車場で空きがでると使用料に影響します。
外部貸し出しも検討しなければならなくなる。

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