管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

20030: 匿名さん 
[2024-02-11 15:59:03]
組合員の承諾なしに個人預金から強制徴収するのは○○違反である。
20031: 匿名さん 
[2024-02-11 16:49:46]
>>20027 匿名さん
>むしろ、管理費・修繕積立金不足を使用料値上げで穴埋めしようとするのが筋違いなのだ。

むしろ駐車場使用料は独立した会計・収支表を作成するのが当たり前になってきている(特に機械式駐車場があるマンションは)。
20032: 匿名さん 
[2024-02-11 17:09:09]
電気自動車等の充電設備を設置するかしないか、設置に掛かる費用、運用及び維持費を誰がどの程度負担するのかが検討課題。
20033: 匿名さん 
[2024-02-11 19:19:29]
>>20013 匿名さん
>7.役員の報酬
>  役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。
>  理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。
> 但し、理事会を欠席した場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を入れておくことも必要です。

・ 役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。
  役員のやるべき仕事を実施したら支給する:さぼれば支給しない

 ・理事が理事会に欠席したら支給しない:出席した理事に支給する(出席手当?円
 ・等々

20034: 匿名さん 
[2024-02-11 19:31:03]
大阪万博も当初の予算の材料費だけでも2倍になったが小田原評定しているうちに3倍、4倍と膨れ上がる。
今春の春闘次第ではさらに膨れあがる。政治と経済を理解できないマンション管理士や管理者は無用の長物になり下がる。
標準規約や長期修繕計画や委託契約を丸写ししているででくの坊には地力不足。財政の件が最優先になっている。
20035: 匿名さん 
[2024-02-11 19:55:40]
当マンションは資産の運用に成功した
一例である。
現在は1億2千万円を投資して短期間
で2千4百万の含み益を組合員が確認
した。
過去の投資は機械式駐車場の代替地を
購入した。
これは組合の財政状況を豊かにしている。
組合員は現在1億2千万円で短期間で
これほどの含み益が出せるのならば思
い切って12億を投資しあらどうかと
の意見も出だした。
女性は特に積極的である。
勉強する時間が夫よりは恵まれている
からだと思います。
懐具合がいいと人間は心も顔も豊か
な表情になる。
組合も住民も投資を勉強してこのイン
フレに立ち向かいましょう。
20036: 匿名さん 
[2024-02-11 20:07:22]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>

  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
 過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることを検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。

 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
20037: 匿名さん 
[2024-02-11 20:07:58]
投資の話しかできないヤツなんなん?
個人でやれや
20038: 匿名さん 
[2024-02-11 20:08:43]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
  標準管理規約第21条
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
   と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
    この対象となる設備としては、配管・配線があります。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
  ていません。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
 てきます。
20039: 匿名さん 
[2024-02-11 20:08:46]
投資の話しかできないヤツなんなん?
個人でやれや
20040: 匿名さん 
[2024-02-11 20:23:11]
投資だといえば株だデイトレだと騒いでいる奴がいるがそれ等も投資の一部ではあるがすべてではない。
子供を育てよりよい人生を生きてほしくて勉強をさせるのも投資である。
投資のできないと人生が暗い。
現在はオールカントリーを考えている。
20041: 匿名さん 
[2024-02-11 20:50:07]
>>20040 匿名さん
ここはマンション管理のスレだから、お前は他スレにいけ。
自分ではスレを立てることもできないんだろう。
誰からも相手にされないよ。
20042: 匿名さん 
[2024-02-11 21:06:16]
>>20036 匿名さん
<専有部分内給排水管等の更新工事について>

> 給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。

 専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければならないことになっています。ので不具合があれば区分所有者が責任をもって実施して下さい。金がない人は借金して実施しましょう。







20043: 匿名さん 
[2024-02-11 21:58:49]
しかし、同じ管材で共用部分同様劣化していきますので
管理組合でやることも検討したらいいと思います。
20044: 匿名さん 
[2024-02-11 22:38:23]
専有部分にある法定の共用部分以外は規約によって共用部分としてその管理と費用は管理組合が負担するとした。
20045: 匿名さん 
[2024-02-12 09:36:36]
我がマンションの長期修繕計画では排水管、専用給水管の更新計画はない。共用給水管の更新は計画あり。
ちなみに自治体の団地で入居者の実施すべきことで排水管、専用給水管の修繕がある。
20046: 匿名さん 
[2024-02-12 09:44:07]
専有部分内にある法で定められた共用部分以外は規約によって共用部分と定めることができる。
20047: 匿名さん 
[2024-02-12 10:07:08]
>>20045 匿名さん
共用部分の配管は居室内にはありません。解放廊下の壁側に竪管が
通っています。各戸についている給排水管の扉の中を通っています。
それを更新するとなるとほとんどのマンションは外付けをしなければ
ならないでしょう。見た目が非常に汚くなります。

また共用部分の排水管の更新計画の工事をするときは、在宅が必要で、
床板を取り外したり、背板を外したり養生をしたりする必要があります。
給水制限やトイレの使用制限もあります。
せっかく床板を取り外すのであれば、一緒に専有部分の配管も
更新した方が効率的ですので是非検討してみてください。
20048: 匿名さん 
[2024-02-12 10:09:59]
>>20046 匿名さん
専有部分内にあるものを規約で共用部分とすることができる
かどうかは分かりませんが、工事を管理組合としてやることは
規約で決めればできると思います。
20049: 匿名さん 
[2024-02-12 10:18:36]
>>20048 匿名さん
だからそうしていると言っている。
ややこしく考えるな。
それよりも塩付け状態の組合資金を
運用して組合員の負担を少なくして
あげる管理者になりなさい。

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