マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
19970:
匿名さん
[2024-02-07 19:28:21]
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19971:
匿名さん
[2024-02-07 20:06:06]
19969は質問者ではないですよ。
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19972:
匿名さん
[2024-02-08 10:55:14]
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力 して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ るようにしておくことが大切です。 <理事会の議決事項> *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席 理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。 又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ ば配偶者等が出席することは可能です。 |
19973:
匿名さん
[2024-02-08 17:10:15]
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決 事項(第54条)があります。 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転 車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録 の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、 議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。 |
19974:
匿名さん
[2024-02-08 21:26:42]
標準管理規約には組合員の役員就任義務に関する規定がありません。
ということは、役員に就任する義務があるというルール自体が標準的ではない、 異常だ、ということなんです。マネしないほうがいいでしょうね。 |
19975:
匿名さん
[2024-02-08 22:20:10]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。 |
19976:
マンション検討中さん
[2024-02-09 08:56:56]
>>19968 匿名さん
皆さま 見ず知らずの私の質問に、こんなにも ご返信いただけるものなのですね。 心優しい皆さま、本当にありがとうございます。 駐車場は、平地で住居とは別に専用部分として購入しております。よって、別途登記料も発生しております。 今はまだ、車を運転しておりますので手放したいわけではありません。 マンションの管理費・修繕積立費の見直しで、住居部分の修繕積立費が1.5倍となるのであれば、駐車場の修繕積立費も同様の割合(1.5倍)での改定であるべきではないのか? 購入時、駐車場の積立費@70/㎡・住居部分@138/㎡に対して1.5倍とするのであれば、 駐車場は、@70/㎡⇒105/㎡となるはずです。 「今後は住居部分に併せて算出」として、@70円/㎡⇒@218円/㎡となることに納得ができないのです。 住居部分よ積立費1.5倍にすることは、総会の議決案件ですが 駐車場の積立区分を「今後は住居部分に併せて算出」に関しては、決定事項で書かれていました。 異議申し立て、できないでしょうか? |
19977:
匿名さん
[2024-02-09 09:15:22]
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19978:
匿名さん
[2024-02-09 09:42:38]
駐車場はマンション検討中さんの単独所有、つまり建物の専有部分(部屋)と同じ
自分の部屋の修繕は自腹でやるのに、駐車場の修繕は管理組合のカネがやるのが不思議 |
19979:
匿名さん
[2024-02-09 09:50:17]
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決 事項(第54条)があります。 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転 車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録 の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、 議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。 |
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19980:
匿名さん
[2024-02-09 09:58:18]
駐車場は専用使用権があるというのではなく、個人所有なんですね。
共用部分でも専用使用権があるベランダや玄関ドア、サッシ等に ついては、管理組合が一斉に更新工事をすることはありますが、 個人所有の駐車場であればその所有者の責任と負担でやるのが普通です。 登記も各人でやられているのであれば、マンション(管理組合)とは 関係ない不動産ですよね。マンションの敷地ないにあるのでそういう あつかいですが、それが道路を挟んで前にあるのであれば完全に 所有者はきりはなせますよね。マンションとは関係ない土地ですから。 当然管理はその所有者でやるべきですから。 |
19981:
匿名さん
[2024-02-09 10:07:18]
本来自分で管理しなければならない自己所有の駐車場を、言葉は悪いが@70円/㎡で
管理組合に丸投げにされてきたわけですよ。@218円/㎡に納得できないのであれば、 この際「今後は駐車場の管理は自己責任でやります」と管理組合に申し出てみては いかがでしょうか。 |
19982:
匿名さん
[2024-02-09 10:12:01]
何故管理組合が個人所有の駐車場に口出しをするのかが
分からない。専用使用権のある駐車場ではないんでしょう。 その駐車場の造りはどうなっているんですか? 機械式なんでしょうが。 |
19983:
匿名さん
[2024-02-09 10:14:27]
駐車場つきのマンションを売却するときはそのP場は
どうなるのですか。その買い手がP場はいらないといった 場合の扱いはどうなるのかも分からないですね。 |
19984:
匿名さん
[2024-02-09 10:19:42]
駐車場を別途分譲するマンションは、部屋数より駐車場区画数が少ないです。
ということは、駐車場が欲しかったのに抽選で外れた住人がいるのです。 そういう人たちが買ってくれますよ。 |
19985:
教えてください
[2024-02-09 19:31:40]
>>19981 匿名さん
平地駐車場は、マンション敷地内にあり出る時はマンションの敷地を通ります。 平地の上に、コの字で建物があり屋上緑地となっています。ですので、平地駐車場の壁・天井は共用部分の柱の下に車を停めており、雨風が防げます。 なので修繕積立費@70円/㎡があるという認識で購入しました。 駐車場の修繕にかかる費用としましては、住居部分のような修繕費がかかることがないので、住居部分の修繕費/㎡に勝手に合わせる意味が理解できません。 たとえ、床面積の修理となっても、私有地なのでマンションの積立費から修理してくれませんよね? |
19986:
匿名さん
[2024-02-09 19:36:41]
平地駐車場は修繕費はかからないので修繕費は
必要ないのでは? 工事をすることがあるの。 |
19987:
匿名さん
[2024-02-09 19:46:07]
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19988:
匿名さん
[2024-02-09 19:53:00]
平地駐車場の「壁」とは?ふつうは平置きの駐車場はコンクリまたはアスファルトが
敷いてあるだけで、「壁」は不要と思いますが?? 「天井」とは駐車場の上に建物とつながった屋根があるということですかね? |
19989:
匿名さん
[2024-02-09 21:14:32]
そんなことより東証株価を見ましたか?
いきますよ、これは |
平地駐車場だと思うけど、マンションの共有敷地を通らず、自動車の出し入れができるのですよね?