管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

19749: 匿名さん 
[2024-01-14 16:24:16]
>>19748 匿名さん

発行され責任者に説明されているかは不明?
毎月の理事会の議事録も公開されていないので収支報告書の説明があったのか不明。
19750: 畜名さん 
[2024-01-14 16:36:41]
>>19748 匿名さん
収支報告書は毎月管理会社が発行するの?責任者は誰なの( ´艸`)
19751: 匿名さん 
[2024-01-14 17:37:09]
自問自答しちゃった( ´艸`)
19752: 畜名さん 
[2024-01-14 17:49:58]
>>19749 匿名さん
1,発行された責任者はだれ。
2,毎月の理事会の議事録を誰に公開
  するの
3,収支報告書を誰に説明するの。
19753: 畜名さん 
[2024-01-14 18:21:45]
>>19749 匿名さん
台湾は一安心だが米国と同じねじれてきた。今年は世界のならずもの大統領続々登場。米国・中国・ロシアッは資源国で日本はどうなるかが心配である。世界は大きく変動している。マンションの管理は楽でいいのう。楽して飯が食えるしね( ´艸`)

19754: 匿名さん 
[2024-01-14 19:49:45]
>>19752 畜名さん
そんな基本中の基本も知らないんだね。
収支報告書は管理会社名でフロントが理事長に説明を
しなければならないことに適正化法で決められている。
収支報告書は毎月報告しなければならないことになっている。
19755: 匿名さん 
[2024-01-14 20:04:14]
>>19748 匿名さん

マンション管理業者は、毎月、その月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、管理者等に交付しなければならないが、説明義務はない。
19756: 匿名さん 
[2024-01-14 20:18:45]
>>19755 匿名さん
収支報告書は、毎月交付しなければならないことになっています。
説明義務はなかったんですかね。
19757: 畜名さん 
[2024-01-14 21:45:59]
>>19754 匿名さん
収支報告書は管理組合のものであり管理会社のものではないよ。
よって管理会社は管理組合から委託を受けて作成はするが説明義務は会計担当理事か理事長が組合員にする。
説明能力がないのであれば管理会社の担当に説明をさせることはある。
適正化法にはそんな条文はないよ
。報告は毎月する必要はない。


19758: 匿名さん 
[2024-01-14 22:03:31]
管理組合の皆様へ|一般社団法人 マンション管理業協会
https://www.kanrikyo.or.jp/hosho/kumiai.html

また、管理会社は、管理費等の収納状況、管理組合会計の収支状況について、毎月管理組合に報告しなければなりません。

管理組合の皆様も、管理費等の収納状況、管理組合会計の収支状況、管理費の残額、修繕積立金の移し換えについて確認するよう心がけて下さい。
19759: 匿名さん 
[2024-01-14 23:26:03]
>>19757 畜名さん
>収支報告書は毎月する必要はない。
管理会社は管理組合から委託を受けて収支表等作成し報告する。と管理業務委託契約書では記載している。
19760: 匿名さん 
[2024-01-14 23:29:17]
19759の訂正
管理会社は管理組合から委託を受けて毎月収支表等作成し報告する。
毎月を追加
19761: 匿名さん 
[2024-01-15 09:21:36]
収支報告書は毎月作成して報告する必要があるんですね。
ただし、理事長等に説明まではしなくてもいいが、説明を
求められたらやらなければならないということですね。
19762: 畜名さん 
[2024-01-15 09:45:49]
管理業協会の通達や標準(規約・委託契約等)は任意事項で強制力はない。
適正化法は強制力があるので分けて説明しましょう。
適正は法では重要事項の説明は管理業務主任者がするようになっている。
総会での説明義務は契約の変更等がなされた時は強制的に説明するがそうでなければ契約書等に従う。
規約や契約書等は各マンションで異なるので標準に従うべきである。
説明者は各マンションの規約や契約書等を精査して回答をするべき。
でないときは標準や通達であることを前記してそれ等に従う。
チャンポンではトラブルメーカーになる。
19763: 匿名さん 
[2024-01-15 10:25:01]
マンション標準管理委託契約書10条2項 = マンション管理適正化法施行規則87条5項
19764: 匿名さん 
[2024-01-15 10:28:37]
適正化法は守らなければならないが、
時々チェックをしないと守らない会社がでてくる。
守らない管理会社はお灸をすえないとね。
19765: 匿名さん 
[2024-01-15 11:02:53]
地方整備局は、時々抜き打ちチェックはしているよ。
19766: 匿名さん 
[2024-01-15 11:47:08]
しかし、それはタレコミや苦情がなければ
動かないよ。
19767: 匿名さん 
[2024-01-15 20:54:36]
  *みなさんの管理組合では、管理会社はちゃんと法を順守していますか?
   重説の交付や説明に関しては、実に40%が是正指導が行われています。
   又、契約成立時の書面の交付や財産の分別管理についても、20%の管理会社
   が違反をしています。
   全国154社の管理会社に対して、68社に対して是正指導が行われました。
   私たち、理事としても、法定説明事項に関心を持ち、管理業務の適正遂行のために、きちんと
   チェックをしましょう。

  *特に、収支報告書の交付が毎月行われていない管理組合が多いようです。
   必ず、管理会社に要求をして、毎月予算対実績の確認をするように心がけましょう。
19768: 畜名さん 
[2024-01-15 20:59:14]
地方整備局の職員は区分所有法や管理規約等の知識は皆無である。説明して理解してもらうには労力を要する。

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