管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

19729: 匿名さん 
[2024-01-13 11:26:43]
理事会と自治会は完全に独立していなければならない。
特に会計面はごっちゃにしてはだめですね。
19730: 匿名さん 
[2024-01-13 12:01:45]
しかし、田舎にいけばいくほど、小規模マンションであればあるほど
理事会と自治会の距離が近くなる。
19731: 匿名さん 
[2024-01-13 12:26:19]
小規模マンションであれば、人材不足のため
理事会と自治会の役員を兼ねることはよくあること。
19732: 匿名さん 
[2024-01-13 14:08:00]
   管理組合の運営を任された理事会が、組合員・専有者の利益を増進し、良好な住環境
  を確保するためには、その氏名・家族構成・電話番号等の情報が必要です。

   又、火災・地震等の災害が発生した場合に備えて要救助者の把握が必要です。
  居住者にその名簿の提出を依頼するときには、これらの必要となる事情と名簿の管理は、
  施錠された書庫に保管し、理事長等のごく限られた者がごく必要な時にしか閲覧できない
  ようにしている旨を説明し、その理解を求めることが大切です。

   尚、個人情報の保護を盾に提出を拒まれる風潮があるようですが、これは法律では、
  個人情報を取り扱う事業者に対してであり、過去6ヶ月以内のいずれかの日においても、
  5,000人を超える個人データを取り扱う業者と個人との関係において個人情報が保護
  されているにすぎません。

   マンションでこれに該当するところはありませんので、一人歩きしている個人情報の保
  護に惑わされないでください。
   但し、個人情報の提出要請に対して、拒否はできます。
19733: 匿名さん 
[2024-01-13 14:42:49]
スケベ役員の中には、居住者名簿を通じて一人暮らしの女性組合員を把握して、
ことさら訪問したり、会議室に呼び出したりするゲス野郎がいるので用心して
ください。
19734: 匿名さん 
[2024-01-13 14:46:29]
>>19732 匿名さん

>尚、個人情報の保護を盾に提出を拒まれる風潮があるようですが、これは法律では、個人情報を取り扱う事業者に対してであり、過去6ヶ月以内のいずれかの日においても、5,000人を超える個人データを取り扱う業者と個人との関係において個人情報が保護されているにすぎません。

>マンションでこれに該当するところはありませんので、一人歩きしている個人情報の保護に惑わされないでください。

何時代の話ですか?
19735: 匿名さん 
[2024-01-13 21:13:58]
現在のはなしですよ。
19736: 匿名さん 
[2024-01-13 21:27:04]
2017年5月30日以降、人数要件は撤廃されている。
19737: 匿名さん 
[2024-01-13 21:47:02]
そうですか。
いいことを教えてくれてありがとう。
以前覚えていたことを書いたのでね。
19738: 畜名さん 
[2024-01-13 22:06:17]
組合資金1億2千万円投資に対する現在の評価額。
ネットウインGS=132,303,918円.
金ETF1540 =123,237,380円.
含み益=評価額ー投資金
19739: 匿名さん 
[2024-01-14 08:35:02]
「マンションは管理を買え」と言われることがあります。これは外観や立地も
大事だが、それ以上に修繕や清掃などが行き届いたマンションを買いなさいと
いうことだと思われがちですが、本当の意味は「それなりの高額報酬を払って
マンション管理をプロに外注しているマンションを買うべき」という意味です。
自分たちのマンションは自分たちで管理するといって、法令や会計の知識経験が
乏しい組合員を機械的な順番で役員にしても、やれることはたかがしれています。
思い付きから規約細則の改正を繰り返して矛盾だらけのルールができたりします。
しかるべき報酬と引き換えにプロに管理を任せる、これがいいマンションです。
19740: 畜名さん 
[2024-01-14 10:43:13]
マンションは管理を買えは合言葉のように言われているが、
新築分譲を買うときにはすでに管理会社は決まっていたり、
最初に理事も組合員が決めるのではなく管理会社が便宜上決めている。
この状態では買主は何も言えない。
私は競走倍率数百倍の人気物件を運良く買うことができたが、
宅建士による重説でも規約承認書にも意義の申し立てをする余地もなかった。
人気物件だけに売り手は強気で異議などは言える雰囲気ではなかった。
分譲販売については売り手市場で管理等には口出しができない状況だから管理のよし悪し等では判断も文句も言えない状況だから買主を守るためには法的規制が必要だと思う。
例えば宅地建物取る引き業法の改正ど。
19741: 畜名さん 
[2024-01-14 10:47:51]
>>19740 畜名さんですが変換ミス。
宅地建物取引業法に訂正。
19742: 匿名さん 
[2024-01-14 11:09:03]
「競走」倍率も、いかにも人気物件で早く買いに行かないと
売り切れるって感じが出ていていいですね
19743: 匿名さん 
[2024-01-14 12:28:41]
マンション管理業者による下記の行為は禁止されています。
   1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。
   2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。
   3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。
  ※収支報告書が、毎月交付されていなければ、管理会社に請求をしてください。そして、事務所に
   ただ置いておくだけでなく、理事全員に配布して、理事会で現状を把握するようにして下さい。
19744: 畜名さん 
[2024-01-14 12:35:37]
不動産の取引においてはほとんど売り手が強くて売る手市場である。
よって、宅建業法で買主を守るような意図を感じさせても実質は売り手市場になる。
借地借家法では少々借り手が借りてしまえば借り手が強かったので貸し手の政治的圧力で法改正がなされて貸し手が少し有利になった。
今後は取引業で買い手側の守り強化が必要ではある。
不動産業界から叱られそう~~( ´艸`)。
19745: 匿名さん 
[2024-01-14 12:35:55]
やはり区分所有法の特別多数決を廃止して全員一致主義に戻すべき
一人でも反対者がいたら橋を架けない(ゴミ処理場を作らない)とのたまった
M元都痴事をスタイルでしょう
19746: 畜名さん 
[2024-01-14 12:56:19]
分譲マンションの取引については宅建業を改正しようね。どう改正する( ´艸`)
19747: 匿名さん 
[2024-01-14 13:17:34]
  *みなさんの管理組合では、管理会社はちゃんと法を順守していますか?
   重説の交付や説明に関しては、実に40%が是正指導が行われています。
   又、契約成立時の書面の交付や財産の分別管理についても、20%の管理会社
   が違反をしています。
   全国154社の管理会社に対して、68社に対して是正指導が行われました。
   私たち、理事としても、法定説明事項に関心を持ち、管理業務の適正遂行のために、きちんと
   チェックをしましょう。

  *特に、収支報告書の交付が毎月行われていない管理組合が多いようです。
   必ず、管理会社に要求をして、毎月予算対実績の確認をするように心がけましょう。
19748: 匿名さん 
[2024-01-14 14:01:49]
収支報告書は毎月管理会社から発行され
責任者に説明がされてますか。

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