管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

19709: 匿名さん 
[2024-01-11 21:44:09]
<理事会欠席が年○回以内なら、「理事免除協力金」等を徴収されるが、理事会欠席が年○回を超えた場合は、「理事免除協力金」等は徴収されない>と読めますが、意味不明です。
そもそも「理事免除協力金」とはなんでんねん?
19710: 匿名さん 
[2024-01-11 23:00:37]
>>19693 匿名さん
>マンション理事の就任及び罰則支払規定で、区分所有者全員に就任義務を課し、
>就任しない場合は、罰則として住民活動協力金を課すことは有効かどうかでの裁判例
>を記載してみます。

この「裁判例」とは?
19711: 匿名さん 
[2024-01-12 09:37:33]
区分所有者が全員理事にならなければならないという
法律はありません。
しかし、輪番制とか管理組合で決めたものについては
順守する必要があります。
つまり、管理規約に規定されたものは、守らなければ
ならないということです。
それを守らない者に対しての罰則はあってしかるべきだと
思います。
19712: 匿名さん 
[2024-01-12 09:42:38]
<平成22年1月26日最高裁判例>

 分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等の
分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等に
よって、一部の組合員が役員になる機会が増加したなどの事情から不在区分所有者
に対し、管理組合にかかる負担の一端を担ってもらうとの趣旨で、「住民活動協力金」
を徴収する規約は有効という判例が出ています。

 金銭的負担を求めることは、合理性を欠かないと徴収を有効としました。
 協力金の負担を求めることは、管理組合の業務を分担できない非居住者の不公平を
是正するためで、必要性と合理性が認められると指摘しています。

 尚、金額については月額2,500円と判例は出ていますが、社会通年に照らして我慢
できない限度を超えるものとははいえず、有効と結論づけていますが、これについては
そのマンションで検討すべきです。

*理事担当年に正当な事由がなく、理事に就任しない場合は?

 管理費月額を、追加支払して理事就任義務を免除することができると規定すべきで、
罰則として支払うとの表現は止めるべきと解釈すべきと思われます。

*理事には就任したが、実際には理事会に出席しない場合

 役員報酬が規定されていれば、原則理事会出席による月割計算とすべきである。
又、理事会欠席が年○回以内の場合は、「理事免除協力金」等として徴収することは
可能です。
19713: ご近所さん 
[2024-01-12 10:21:23]
標準管理規約には組合員の役員就任義務に関する規定がありません。
ということは、役員に就任する義務があるというルール自体が標準的ではない、
異常だ、ということなんです。マネしないほうがいいでしょうね。
19714: ご近所さん 
[2024-01-12 10:25:23]
役員辞退したら管理費割増しとか、専有部分内のインタホン子機は規約共用部分とか、
トンチンカンな内容が規約細則に盛り込まれているマンションは要注意ですね。
19715: 畜名さん 
[2024-01-12 10:56:56]
悪徳組合員や悪徳役員や悪徳管理会社や悪徳マンション管理士等の台頭を防止する規約設定を急げ。大規模マンションは特にご注意。
19716: 匿名さん 
[2024-01-12 11:41:31]
成程。
19717: 畜名さん 
[2024-01-12 12:16:25]
>>19714 ご近所さん
インターホンは消防設備点検と連動しているんので共用部分にした方がいいでしょう
19718: 匿名さん 
[2024-01-12 12:27:45]
室内のインターホンは建物の部分でも附属の建物でもないから規約共用部分にできない
19719: 匿名さん 
[2024-01-12 12:37:04]
成程。
19720: 匿名さん 
[2024-01-12 13:24:29]
インターホンを共用部分とするのであれば、修理費は
管理費からとなる。
ただ、規約共用部分にすることは、そのマンションで
決めればいいことです。
19721: 匿名さん 
[2024-01-12 13:32:25]
全国のマンションでは、インターホンの修理費を
各区分所有者だったり、管理費からだったりと
分かれています。
19722: 匿名さん 
[2024-01-12 16:23:11]
総会で決議すれば法律を守らなくていいという反社的な役員がいると災難ですね
19723: 購入経験者さん 
[2024-01-12 16:33:36]
うちのマンションでは玄関ポーチに専用使用権が設定されている代わりに、玄関ポーチの通常の管理費用(掃除や修繕)はその部屋の区分所有者が負担することになっています。(規約による区分所有法19条の適用除外)しかし、月に一度は業者による共用廊下の清掃作業があり、そのときには玄関ポーチまで業者が入り込んできて清掃します。規約では各区分所有者がやらなければならない玄関ポーチの清掃を、組合の金を使ってやっているので、厳密には規約違反なのですが、まあいいだろうということになっています。このようにマンションでは法律とか規約とか総会決議とかが複雑に入り乱れているので、文句を言う住人がいなければ何をやってもいいのだと思います。
19724: 購入経験者さん 
[2024-01-12 16:40:33]
ほかにも、規約で「共用部分は用法(本来の使い方)に従って使用しなければならない」と規定されていて、本来の使い方から外れるような使い方(世間でいう「目的外使用」)は規約違反として認められないのですが、その一方で集会室使用細則では「理事長が承認すれば集会室で葬式やサークル活動をしてもいい」ことになっています。マンションの集会室は、理事会総会説明会などマンション住民全員が関係する集会のための施設なので、特定または一部の住民の葬式やサークル活動に使うのは目的外使用になるのですが、これもまあいいだろうで済んでいます。もちろん。正面切って「規約違反だ」と言われると白旗ですがw
19725: 購入経験者さん 
[2024-01-12 16:45:27]
確かに法律では室内のインタホーン子機や火災検知器は規約共用部分にできません。しかし、規約共用部分にしても大部分の住民は法律など知らないし、管理組合の金でメンテや交換をしてもらえるなら儲けものと考えるのが普通でしょう。特に問題がなければ、どのような規約や細則を作ってもいいと思います。その規約細則はおかしいという住民だけ適用しなければいいのです。例えば、よく問題になる役員辞退問題。規約細則で義務化するのはいいのですが、「義務化は法律違反」という住民が出れば、その人を飛ばして次の組合員に順番を回せばいいのです。うちのマンションではそうやっています。
19726: 匿名さん 
[2024-01-12 17:14:28]
なるほどね
19727: 匿名さん 
[2024-01-12 17:20:59]
当マンションの管理規約では、組合員は地元自治会に加入すること、
自治会費は管理費と一緒に口座引落しすることが規定されているけど、
数年前に自治会を退会するという組合員が出たときは、「ハイ、承知
しました」って感じで、その人だけ自治会費分の口座引落しをやめた
からね
うるさい人には逆らわないってことか
19728: 匿名さん 
[2024-01-12 19:41:39]
もともと自治会への入退会は自由だから、退会する者を
無理に拒否しても裁判になれば確実に負けるから、退会を
認めたんだろう。

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