マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
19569:
匿名さん
[2024-01-03 12:34:18]
組合資金問題は重要なので、有益な情報提供を期待しています
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19570:
匿名さん
[2024-01-03 13:49:51]
積立金を投資に回しているマンションの書き込みがあるけど
他のマンションにとって何の参考になるの? そのマンションがいくら儲けようが損をしようが何の関係も ないのでは。 それとも積立金を投資に回すことでも考えているのかな。 30年間の工事費と収入から1戸当たり月の必要修繕積立金の額を 算出しなければならないのだが、投資の30年間の利益額がいくらに なるかも予測ができないようでは、積立金の値上げをいくらに すればいいのかも分からないでしょう。 工事があれば支払いをしなければならないんだよ。 それに投資する金額は大規模修繕工事のすぐ後にいくらあるの? 殆ど積立金は残っていないよ。 だから、修繕積立金を投資に回しているマンションは全国でみても 皆無に近いんだよ。 |
19571:
匿名さん
[2024-01-03 13:52:23]
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19572:
畜名さん
[2024-01-03 13:52:43]
組合資金1億2千万円を金に2023年12月19日(金)に投資したと仮定した場合の現在の
評価額は12、229、2、770円になりました。金が再度上昇開始です。 原油高や金高は有事銘柄です。 恐怖指数も上昇中です。 令和6年能登半島地震が重なり投資家の恐怖心が高まった。 今年は波乱の年にならなければいいが心配です。 特に米国大統領選は有権者の意識が世界情勢を反映します。 米国内の内乱は心配です。 民主主義の危うさを感じる。 我々マンションの所有者は理事長の采配で決まるので選任には十分気をつけましょうね。 |
19573:
畜名さん
[2024-01-03 14:50:34]
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19574:
畜名さん
[2024-01-03 15:04:33]
個人投資は米国大統領選が落ち着くまでは短期トレードで日銭稼ぎに徹している。
組合投資の信託は組合員の支持を得ているので小生の裁量で時期を見て大統領選までに解約して利益は組合の証券口座に積み立てる予定ではあるが確定はしていない。 現在は損は100%ありません。 1000万くらいの利益だから大したことはないが管理の足しにはなる。 元金1億2千万円は修繕積立金に参入しているのでご心配なく。 損益については組合員が理解しやすいように証券口座に評価額から元金を差し引いた金額を表記してある。 一目でわかります。明朗会計。 |
19575:
匿名さん
[2024-01-03 20:20:46]
<長期修繕計画作成にあたって>
*長期修繕計画の作成費用は、総会承認決議事項となっています。 *目的 適切な長期修繕計画の作成及びこれに基づいた修繕積立金の額の算出をし、マンションの 計画修繕工事の適時適切かつ円滑な実施を図ることを目的とします。 又、今までの管理会社や建築士任せの与えられた長期修繕計画ではなく、これからの建物 設備の維持管理に関して、住民がどの修繕箇所をどのレベルの工事をするかまでを建築士と 打ち合わせを行い、作成していく必要があります。 又、現在の長期修繕計画には、やらなければならない工事の全てが網羅されていませんの で、全て入れた中で適切な管理を行っていかなければなりません。 *長期修繕計画の作成 建築士と打ち合わせを行い、どこまで、どのレベルまでの計画を立てるのかを検討し、より綿 密な長期修繕計画を作成していく。 それで作成された計画に基づいて、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出します。 |
19576:
匿名さん
[2024-01-03 20:22:14]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることを検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 |
19577:
畜名さん
[2024-01-03 20:28:40]
長期修繕計画書作成に大切な組合費を費やすではない。その費用は修繕時の為に蓄えてほど価値がある。
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19578:
匿名さん
[2024-01-03 20:32:22]
長期修繕計画書がなければ、工事をいつやればいいかが
分からないよ。 それに、工事費が30年間でいくらいるのか、収入は いくらなのかも分からない。 現在の積立金で工事費は賄えるのか、値上げをしなければ ならないかも。 それにね、長期修繕計画書のないマンションは全国でも 殆どないよ。 |
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19579:
畜名さん
[2024-01-03 20:34:48]
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19580:
匿名さん
[2024-01-03 21:26:51]
明朗会計で組合資金を管理運用する
誰にも文句は言わせない |
19581:
匿名さん
[2024-01-03 21:36:34]
総会で承認を受けたマンションはそれでいい。
他のマンションは投資の話を参考にするのはいいが、誰が それに取り組むの? 本当にやる気があるの? だから投資の話でいくら儲けたといっても何の参考にもならないよ。 儲けようが損をしようが知ったこっちゃない。 |
19582:
匿名さん
[2024-01-03 22:11:10]
興味がなければスルーすればいいよ
配管工事や規約改正の話と同じ 5万レス目指して自由に書き込もう! |
19583:
匿名さん
[2024-01-03 23:11:22]
>>19576 匿名さん
<専有部分内給排水管等の更新工事について> >給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の 責任と負担において行いますが、 >専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければならないことになっています。 そうです、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担において実施して下さい。 |
19584:
匿名さん
[2024-01-04 09:18:03]
同じ管財を使っているのでいずれどちらも劣化します。
どうせやらなければならないのなら、一緒にやった方が 効率はいいのです。 工事費も同じ区分所有者が負担していて、同じことですから。 だから、現在は共用部分と専有部分の配管の工事を一緒に やるべく規約を改正して将来のために取り組んでいるのです。 それができないマンションはスラム化するだけです。 |
19585:
匿名さん
[2024-01-04 13:14:27]
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19586:
畜名さん
[2024-01-04 14:48:32]
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19587:
匿名さん
[2024-01-04 19:04:26]
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ れています。(全管連の加盟都道府県は19団体) 管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが 望まれます。 10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその 都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。 築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約 の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。 又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、 原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。 管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題 となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。 |
19588:
匿名さん
[2024-01-04 19:06:37]
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する) 現行管理規約(別表含む) 現行各種細則 総会議案書(改訂されたものをピックアップする) 管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。 標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。 標準管理規約コメント 2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成 これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。 <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案 *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9) *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。 左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。 その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。 現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。 *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。 *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て 左右両方に記載する。 *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。 *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約 を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。 *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。 *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ れば、右側と左側両方に記載しておきます。 |