マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
19489:
匿名さん
[2023-12-28 13:33:14]
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19490:
匿名さん
[2023-12-28 17:22:27]
議員選挙で定員2に対して立候補者が3人いたら、得票数が多い上位2名が
当選になるだろ。組合理事も同じこと。定数を超える立候補があれば、総会で 得票数の多い順に理事当選者にすればいい。理事会という密室かつ特定の 組合員だけでコソコソ処理するから問題が起こる。 定員オーバーの立候補者がある時は理事会で絞り込むなど、素人考えも甚だしいww |
19491:
匿名さん
[2023-12-28 20:20:30]
ところで立候補者が定員をオーバーすることって現実的に
ありますか。 |
19492:
匿名さん
[2023-12-28 20:30:32]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 |
19493:
匿名さん
[2023-12-28 20:35:38]
>>19492 匿名さん
何故この書き込みをされたのですか。 |
19494:
匿名さん
[2023-12-29 08:10:20]
総会決議も理事会決議も疑ってかかることが大事という教訓ですね
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19495:
匿名さん
[2023-12-29 10:19:46]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。 |
19496:
匿名さん
[2023-12-29 11:35:20]
共用部分の配管の更新を行う際、専有部分の配管も
一緒にやればメリットは大きいので、管理規約に規定 するとともに、先行工事者の規定も決めておく必要があります。 |
19497:
畜名さん
[2023-12-29 12:28:28]
>>19490 匿名さん
同意します。 マンション管理士制度が施工されて組合員の中にもマンション管理士等有資格者が相当数誕生している。 これ等の有資格者が立候補してくださることを考慮して立候補制を規約に定めましたが立候補はしてくれませんので有資格者数人には打診はしているが、 永年理事長をしている御仁がごねているらしい。 最近は立候補は困ると言い出しているらしい。管理会社も嫌がっている。 規約を廃止の議案が届いている。 |
19498:
匿名さん
[2023-12-29 12:53:36]
マンション管理士の有資格者でも立候補はなかなか
してくれません。それが実情です。 特に現役世代は動かないでしょう。 立候補制を活用して、推薦とかお願いをすればやって くれる可能性は高くなります。 資格を取るということは、それなりにマンションの管理には 関心はもっているでしょうから。 |
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19499:
匿名さん
[2023-12-29 13:06:17]
マンション役員は民法上の委任契約関係になるが、これは会社の取締役と同じ。
会社取締役は報酬もボーナスもあるのに、マンション役員は多くが無報酬。 これではヤル気にならない。いろいろ屁理屈言って免れようとするのは当然だ。 |
19500:
匿名さん
[2023-12-29 13:10:11]
結果的にマンション役員をやるのはヒマと時間を持て余してるジジイや
聞きかじりの知識を披露したくてたまらないマン管士試験受験者くらい。 しっかりした管理会社がついているから、なんとかなっているのが実情だ。 管理会社の言いなりになっていれば大過なく過ごせる。そのためには 管理委託費や管理会社系列の業者の工事単価が少しくらい高くてもガマンw |
19501:
匿名さん
[2023-12-29 13:34:43]
理事会が立候補者を事前審査することが一切認められないということはないが、
立候補は管理組合を構成する区分所有者の基本的権利と考えられているので、 よほどの事情がない限り違法となるだろう。 合法となるのは、①刑務所で服役中など、そのマンションに現住していない者、 ②自分と異なる意見者に対して激高・罵倒する独善排他的性格の者、③職場や マンション内でセクハラ常習の者、④認知症が進行し自分の氏名も言えない者 であろう。 上記の裁判では、単に「立候補には理事会の承認が必要」とあまりにも範囲が 広すぎたので、アウトだったと思われる。 |
19502:
畜名さん
[2023-12-29 14:13:39]
>>19501 匿名さん
役員選任は選挙制や理事会不介入の組合員による第三者機関を設置してはどうか。 |
19503:
匿名さん
[2023-12-29 14:32:35]
役員は総会で選任するのが一般的です。一部の組合員による第三者機関より
全員参加の総会のほうが組合員の意思を正しく反映すると思います。 |
19504:
匿名さん
[2023-12-29 15:47:24]
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部 分の工事を一緒にやる計画をたてる。 2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応 分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。 3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ てきます。 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総 会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に やるほうがずっと効率的です。 しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり はありません。 |
19505:
匿名さん
[2023-12-29 20:18:46]
なかなかしっかりしたいい書き込みだ。
参考にします。 |
19506:
匿名さん
[2023-12-29 20:30:18]
ありがとうございます。
これからも有益な情報提供を続けます。 |
19507:
匿名さん
[2023-12-29 20:38:48]
荒らしに負けず頑張ってください。
応援していますよ。 |
19508:
匿名さん
[2023-12-29 20:42:33]
給排水管の話は重要ですから、繰り返し情報提供します。
では、よいお年を。 |
会社もしっかり情報の提供や教育を行っているんでしょう。
Xさんは理事の器ではないかもしれないですね。