管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

19343: 匿名さん 
[2023-12-16 12:54:16]
139円か!いよいよ来たで、勝負やで。
組合財政一気に好転!!
19344: 匿名さん 
[2023-12-16 13:05:44]
あなたはなぜあなたの住んでいるマンションの資産の活用を
みんなに公表しているのですか。
住民がそれを望んでいるのですか。
あなたの住んでいる住民がここに書き込まれていることが事実なら
いずれ住民にも分かるんではないですか。
個人情報保護法に抵触するおそれは十分ありますよ。
特に会計、財務に関する管理組合の情報を外部に漏らしては
だめでしょう。
そんなことも分からないで、資産の運用とかできるんですか。
住民の中にはあなたの考えに反対の方もおられるでしょう。
忠告しておきます。
あなたはここにはこないでください。
もし、あなたのマンションの資産運用を公表したいのなら、
別スレを立ててください。
19345: 匿名さん 
[2023-12-16 13:33:53]
ここのスレは人気があるね。
19346: 匿名さん 
[2023-12-16 14:02:03]
>>19338 匿名さん
規約等は遵守しているつもり。
住民は知っているでしょう。
うちはオープンマーケット。
秘密にはしない。公表が原則である。
秘密主義は良くないよ。
なんでも腹を割って話そうよね( ´艸`)
19347: 匿名さん 
[2023-12-16 14:12:25]
>>19344 匿名さん
お互いに主義主張が違うだけでずる賢さは感じないので役に立つ投稿に励んでください。私もマンション管理士の有資格者であり勿論宅建士や業務主任者や簿記等の資格は保有しているが投資が小遣を稼げるので暇をつぶしているのです。たまには投資のご助言を?
19348: 通りすがり 
[2023-12-16 15:06:36]
19344さんの言われる通り!
投資の話は別スレを立て、興味のある方を呼び込みそこで話を進めて。これで問題ないでしょう? 
19349: 匿名さん 
[2023-12-16 16:59:16]
配管全部取り換え工事や規約全面改正などめったにやらない事柄に関する役立たずの話題こそ別スレで細々とやればいいでしょう。管理組合の財政安定問題のほうがはるかに重要で興味深いと思います。
19350: ご近所さん 
[2023-12-16 17:03:09]
マンション管理に関することなら何を書き込んでもいいですよ
「理事長♂と副理事長♀がデキてるんじゃないか?」的な相談でも
スレ主としてはレス数が増えてうれしいです
19351: 匿名さん 
[2023-12-16 17:37:20]
>>19348 通りすがりさん
組合の資産を運用して貢献しようと
することは区分所有建物の管理組合
の仕事である。
何事もリスクはつきものですよ。
リスクばかりが先行して休眠したお
金にカビが生える。
かわいいお金には旅をさせよ。
幾多の苦難を乗り越えて故郷に錦を
飾る。
19352: 投資日2023/09/15,投資金10億2千万円、基準価格1口26,419円、口数4,542,9円 
[2023-12-16 19:34:49]
名前:欄には基準価格、口数を知らせ
ます。各自ネットでお調べください。
勉強になりますよ。
フアンド名は下記です。
netwinGSテクノロジー株式フアンドB(為替ヘッジなし)

本日は基準価格=27,805円
2023/9/15購入既知数=4,542

本日の評価額 =27,805×4,542=126,290,310

含み益=6,290,310円。

毎日基準価格は変化します。
解約時は手数料はいりません。
解約時基準価格は解約時の翌日ですの
でできれば経済指標を見ながら翌日の
米国三指数の上昇を推測して解約して
ください。
上昇すれば解約時よりも評価額が高く
。下がれば評価額は下がります。
相場の動きが学習できます。

19353: 匿名さん 
[2023-12-16 20:22:16]
あなたはなぜあなたの住んでいるマンションの資産の活用を
みんなに公表しているのですか。
住民がそれを望んでいるのですか。
あなたの住んでいる住民がここに書き込まれていることが事実なら
いずれ住民にも分かるんではないですか。
個人情報保護法に抵触するおそれは十分ありますよ。
特に会計、財務に関する管理組合の情報を外部に漏らしては
だめでしょう。
そんなことも分からないで、資産の運用とかできるんですか。
住民の中にはあなたの考えに反対の方もおられるでしょう。
忠告しておきます。
あなたはここにはこないでください。
もし、あなたのマンションの資産運用を公表したいのなら、
別スレを立ててください。
19354: 匿名さん 
[2023-12-16 20:22:55]
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
 見過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
19355: 匿名さん 
[2023-12-16 20:23:33]
  共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

  しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

  給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることも検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
19357: 匿名さん 
[2023-12-16 21:25:05]
  共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。

 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。

 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
19360: 匿名さん 
[2023-12-17 00:53:20]
>>19357 匿名さん
>給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はありますが・・・・・

お気の毒、我がマンションは管理規約で図解で説明があるよ。
従って専有部分の不具合の修繕は区分所有者が責任をもって実施する。
規約の全面改訂更新より専有、共用部分の明確な図解による説明書を作れよ
19361: 匿名さん 
[2023-12-17 09:53:05]
基本的には専有部分の配管の工事は各区分所有者の責任と負担で行います。
ただ、その費用の負担については管理組合が一斉に工事をやる場合は
一緒にやることに対しては、管理組合で決めてもいいと思います。
ただ、先行工事者に対する規定も設けておく必要はありますが。
全国でみても、管理組合として配管の工事を実施しているマンションも
数多くあります。裁判例もあります。
19362: 匿名さん 
[2023-12-17 09:54:16]
雑排水管の高圧洗浄も専有部分も管理組合として
やっています。
19363: 匿名さん 
[2023-12-17 10:00:05]
 <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

 *事件の経緯

    渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
   く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
   立金から支出する」と決議しました。

    その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
   する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
   とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

    この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

 *訴訟内容

   1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
     権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
     費相当額の支払いを求めた。
   2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
     いを求める。

 *判決

   1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
    で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

   2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
    決議は有効である。
    先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
    先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
19364: 匿名さん 
[2023-12-17 12:10:41]
つまり、先に自腹で工事した組合員に72万円を補償すべきところ。38万円でお茶を濁して差額をネコババしようとした組合役員が裁判所にお灸をすえられたということだな
19365: 匿名さん 
[2023-12-17 12:12:56]
専有部分の工事を組合予算でやろうという役員は裏で何かインチキを企んでいるから組合員はしっかり監視してろってことだ

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