マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
19183:
匿名さん
[2023-12-05 09:18:01]
|
19184:
匿名さん
[2023-12-05 09:34:56]
立候補制が設けられても、実際は立候補する者は殆どいません。
推薦で立候補するのがせいぜいです。 |
19185:
匿名さん
[2023-12-05 12:16:27]
うちのマンションでも立候補制があり、毎年募集をしていますが
応募者はいません。 ただ、そういう制度があるのはいいことだと思います。 |
19186:
匿名さん
[2023-12-05 13:41:08]
立候補がないからと言って放置するのはどうか疑問は残る。とんでもない組合員が登場するかもしれない。それでも立候補制は制定した方がいいと思いますか?
|
19187:
匿名さん
[2023-12-05 14:06:04]
問題がある住民が立候補したときは、他の住民から立候補を
させ、定員がオーバーしたら理事会で選考するという規定を 設けておけばいい。 |
19188:
匿名さん
[2023-12-05 14:07:10]
優秀な組合員がいた場合、再度登板してもらうには
立候補制が必要となります。 |
19189:
匿名さん
[2023-12-05 14:08:47]
住民の多いマンションの場合は、一度理事をすればもう
回ってこないというところもありますからね。 |
19190:
匿名さん
[2023-12-05 14:23:53]
役員の選任には関心がない。
今の役員がどんな経緯で選任されたかも知らない。組合員の無知に付け込んで特定の組合員や管理会社に都合のいい組合員を選任する。組合員は情報を共有いて監視した方がいいよ。 |
19191:
匿名さん
[2023-12-05 16:13:58]
株をする人間が信託の基準価格の割り出しを知らない者が投稿している。投資で損をするようでは素人である。デイトレは高度なテクニックを要する。組合資金の投資には向かない。
|
19192:
匿名さん
[2023-12-05 19:32:57]
|
|
19193:
匿名さん
[2023-12-06 11:41:21]
マンション生活のトラブルで、一番多いのが上下階住戸の音のトラブルです。
殆どのマンションでは、管理規約で専有部分の工事をする時には、理事長に届け出、その 承認を得なければ、住戸のリフォームはできないことになっています。 しかし、ただ届出の承認をするだけでは何の意味もありません。理事会としては、リフォーム 工事の届出の際、そのリフォームのチェックを厳しくしなければなりません。 例えば、①共用部分の工事をしていないか、②全体の統一感を損なう工事になっていない か、③フローリングのリフォームをする場合、基準値が守られているかのチェックをしなければ なりません。 管理組合としては、専有部分のリフォームをする際の、基準を明確にして作成しておく必要 があると思われます。 遮音性能の基準としては、従来は「L45又は同等以上の性能を有する床材」にて施工。 ※何故この基準が見直されたのでしょうか。 床材の遮音性能を表す「推定L値」は、建物自体の遮音性能を示す「L値」 と混同され、又「推定L値」の性能試験に一定の決められた試験方法がなく、 各メーカーの製品・性能が全く違うことがあった。 改正では、⊿(デルタ)等級に変更されています。 ⊿(デルタ)値とは、床材の試験方法を統一し、かつ普及をめざした基準です。 ⊿等級により、どのメーカーの製品でも同程度の遮音性能が期待できるようになりました。 従来のL45に相応する新⊿等級の目安としては、軽量床衝撃音は、⊿LL3以上(日本建築 総合試験所発表)、マンションで特に問題となる子供の走る音とかの重量床衝撃音は、⊿LH 2以上となっています。 L値とは、上階の衝撃音が、下階で聞こえる大きさを示す数値です。 上記の数値につきましては、業界が統一的な表記をしていないため、従来のL基準から、⊿ 規準に見直す際の目安にしてください。 ※住戸のリフォームをする際、届出された書類を審査する時は、専門的になりますので、でき れば専門家のアドバイスを受けることをお奨めします。 |
19194:
匿名さん
[2023-12-06 19:45:17]
マンション管理にはいろんなことがありますね。
|
19195:
マンション検討中さん
[2023-12-06 20:54:50]
>>19187 匿名さん
理事会で立候補者を選定することはできません 理事役員は総会で決議されるもので、理事会ではじかれてしまうと機会そのものがなくなります オーバーする場合は選挙となるか、オーバーはOKという条件付きで承認するか いずれにせよ規約に明記しないとダメですね ちなみに理事会で立候補を選別することは裁判でもNG判決がでています |
19196:
マンション検討中さん
[2023-12-06 20:56:13]
あと、理事役員が立候補者を選定できる規約があってもダメだと判決がでています
|
19197:
匿名さん
[2023-12-06 22:29:15]
総会の議案書・議事録や規約等を精査
したら相当数の無効の理事長が誕生す るでしいょうね。 調べてみたらどうでしょう。 証拠を突き付けて手を引いてもらいま しょう。 |
19198:
匿名さん
[2023-12-07 11:50:01]
>>19195 マンション検討中
うちのマンションの場合は、立候補者は2名までとしそれを超える 応募があった場合は、理事会で審議して選定する規約になっています。 当然理事候補であり、その2名を総会で承認をもらうことになります。 立候補は2名までとなっているので、それ以上の場合には現実問題として 総会の議案に載せるのはむずかしいのではないでしょうか。 |
19199:
匿名さん
[2023-12-07 12:30:01]
立候補届け出期間において定員を超える届け出があった場合は、全区分所有者による投票を実施し、得票数の多い順に次期役員候補者を決定するというような細則を設けるのが一般的である。
|
19200:
ご近所さん
[2023-12-07 12:58:08]
そんな小難しいことをやらなくても、得票数の多い順に理事当選者にすればいい
田舎の市町村議員選挙はそうやってる |
19201:
匿名さん
[2023-12-07 13:23:46]
|
19202:
匿名さん
[2023-12-07 14:22:41]
どこのマンションでも役員のなり手が多すぎて困りますよね?
|
それには、任期とか人数、募集時期、再立候補の規定等を
決めておくべきです。