マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
18962:
デベにお勤めさん
[2023-11-08 07:14:07]
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18963:
デベにお勤めさん
[2023-11-08 07:26:11]
大ざっぱに言えば、規約細則より法律、法律より契約が優先します。
今まで無料だった駐車場駐輪場を規約細則で有料化しても、自分の所有物は 無料で使用できるという法律の規定によって無効ですが、「駐車場駐輪場を 使用する組合員が管理組合にカネを払い、その見返りに管理組合が特別な サービスを提供する」という内容の契約にすれば、使用料徴収は合法です。 標準管理規約15条はこのことを教えてくれているのです。 |
18964:
匿名さん
[2023-11-08 09:52:37]
>>18959 デベにお勤めさん
第13条は強行規定ではありませんよ。標準管理規約コメントでは 具体的内容は使用細則で定めることとするとなっています。 例えば、自転車は1階におく。それ以外の場所においてはいけません となっています。 法定共用部分については、共用部分の構造上の使用目的に従って使用でき るとなっています。例えば開放廊下は歩行のためだけに使用できるというものです。 規約共用部分は規約で定めた使用目的に従って使用することを規約でも規定 することはできないとなっていますが、しかし、管理のために集会の決議があれば 規約で規定することができるとなっています。 ここを誤解されているのだと思います。 また、用法に従わない使用者は共同の利益に反する行為として行為の差し止め請求を することができるとなっています。 用法に従った使用は解釈が複雑で、それを細かく規定することは難しい ということで、アバウトな規定しかできていないというのが実情です。 |
18965:
匿名さん
[2023-11-08 09:56:38]
エレベーターには何でも乗せてもいいというものではありません。
爆発物とか大量の油とか危険物、ペット等いろいろありますが、 これらをすべて明記することはできません。 エレベーターは人と物を運ぶのならなんでもありではないのです。 |
18966:
匿名さん
[2023-11-08 10:27:34]
要するに規約で決まったものは順守しなければならないでしょう。
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18967:
匿名さん
[2023-11-08 11:48:07]
マンション理事の就任及び罰則支払規定で、区分所有者全員に就任義務を課し、
就任しない場合は、罰則として住民活動協力金を課すことは有効かどうかでの裁判例 を記載してみます。 *区分所有者全員、順番に交代で担当する規定は問題ないとのことです。 *理事担当年に理事の就任を拒否できないとする規定もオーケーとのこと。 但し、病気・高齢・障害等の正当でやむおえない事由がある場合は、この限りでな いという例外規定を設けておくことも必要です。 |
18968:
匿名さん
[2023-11-08 17:42:03]
共用廊下は歩行のためだけに使用できるわけではありません。荷物も運搬できます。
歩行以外の使用ができないなら、引越し荷物を運べないし、冷蔵庫買い替えたらベランダから吊り上げなくてはならないし、宅配の兄ちゃんも手ぶらで歩かなくてはならなくなりますよw 管理のための必要性とは、エレベーターについていえば定期点検のことです。「定期点検のために〇月〇日〇時から〇時まで使用できません」という理事会決定に対して「使用制限は区分所有法13条違反だから今すぐ動かせ」とはいえない、ということです。 |
18969:
匿名さん
[2023-11-08 17:49:12]
用法に従った使用は難しくはありません。廊下も階段もエレベーターもバルコニーもマンションによって構造や規格(広さや形状)が違うので、統一的な使用細則を国土交通省が作成できないというだけです。自分たちのマンションの造りがどうなっているか、をしっかり把握することが必要です。
一番ダメなのは隣のマンションの使用細則を機械的に真似ること。お飾りの玄関ポーチが設置されているマンションの使用細則を玄関ポーチが10㎡以上あるマンションに適用しても無意味ですからね。 |
18970:
匿名さん
[2023-11-08 17:55:02]
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18971:
匿名さん
[2023-11-08 18:00:46]
自転車は1階の自転車置き場におく。それ以外の場所においてはいけません。
この意味は、自転車をエントランスや廊下など他人の通行の妨げになる場所には置かないでください、ということです。通行の邪魔にならない場所、フェンスで隔離されている玄関ポーチ、さらには専有部分である自室に置くことは一向に差し支えありません。「それ以外の場所」には玄関ポーチや自室も含まれるという解釈をする人がいるなんて信じられない。非常識にもほどがあるw |
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18972:
ご近所さん
[2023-11-08 18:16:34]
マンションに住んでいない区分所有者(非居住組合員)は組合役員になれないという
規約は合理性があるので区分所有法30条には違反しないだろう。 しかし、マンションに住んでいる区分所有者は必ず組合役員を務めなければならない という規約は合理性を描くので無効である。組合役員は非常に重い責任を負うので はっきり言ってバカでは務まらない。だからこそ、法律も標準管理規約も組合役員の 就任義務規定を設けていないのである。 |
18973:
匿名さん
[2023-11-08 19:11:43]
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18974:
デベにお勤めさん
[2023-11-08 19:12:04]
まあまあ、そんなに熱く語らなくても、総会で決まったことは
フツーのマンションだったらみんな守るから心配ないですよ。 守らないのはごくごく一部の人だから、まあ誤差みたいなものと 考えて放置するのが大人の対応です。 エレベータはいつも混んでるわけじゃないし、誰も乗ってなけりゃ 問題ないはず。禁止派の人も大人になるべきです。 |
18975:
匿名さん
[2023-11-08 19:20:51]
やむおえない理由があればいいのでわ
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18976:
匿名さん
[2023-11-08 20:03:32]
>>18975 匿名さん
やむおえない理由があればいいんでは。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E3%82%93%E3%81%A7%E3... |
18977:
匿名さん
[2023-11-08 20:11:08]
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18978:
匿名さん
[2023-11-09 06:55:30]
この度、管理会社より第三者管理者方式への変更の提案がありました。全戸向けにアンケートを実施し、アンケート結果をもとに次の理事会で検討するとのことです。
管理会社が第三者管理者になることでのデメリットが大きいことがわかったので反対したいのですが、アンケート結果によっては可決可能性があります。このような重要な事項を総会ではなく、理事会で決めることは可能なのでしょうか?また、対抗策などありましたら、ご教示ください。 |
18979:
匿名さん
[2023-11-09 09:18:20]
やむおえない理由があれば可能なのでわ?
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18980:
匿名さん
[2023-11-09 09:20:55]
>>18978 匿名さん
第三者管理方式への変更とのことですが、それに変えるためには 管理規約の改正をして、変更内容を規定しておく必要があります。 第三者の管理者に対する権限とかの具体的な内容を決めておき、 それに基づいて理事会や総会を開催していかなければなりません。 また、大規模修繕専門委員会への権限とか出席とかも含めて。 規約に規定するということは、総会の特別決議になります。 それぐらいマンションにとっては大切なことですから、慎重に対応 していくべきでしょう。 |
18981:
匿名さん
[2023-11-09 10:20:29]
第三者管理にすることに対してのメリット、デメリットを
よく検討する必要があります。 一旦決まってしまったら、それを解除することは不可能に思えます。 というのも管理者が第三者になりますから、自分の首を絞めることは しないと思いますから。 |
>>18956に記載されている駐車場使用契約もそうです。
屋外の駐車場は共用部分ではなく付属施設になるので、その使用は民法に
規制されます。言い換えると、組合員には民法で認められている使用権が
あるわけですが、これを契約によってチャラにすることができるわけです。
ふつうは自分の所有物はタダで使えます。つまり組合員が駐車場を使っても
タダのはずですが、契約によって管理組合が使用料と称してカネを取ることが
できるのです。法律、契約、規約細則。これらの関係をキチンと理解しましょう。