マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
18942:
匿名さん
[2023-11-06 15:06:02]
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18943:
匿名さん
[2023-11-06 19:53:17]
共用部分の共有者(組合員)には用法に従って使用する権利が認められているが、
共用部分の用法は、個々のマンションの造りによって区々になる。 例えば、玄関ポーチが広ければ自転車ベビーカー車いすなど、いろんなものが置けるが、 狭ければせいぜい傘立てくらいしか置けない。 隣のマンションは使用細則で玄関ポーチ内の駐輪が禁止されているからといって、 自分のマンションでもそれと同じ内容の使用細則が通用するとは限らない。 「よそのマンションでこうですから」という提案理由しか説明できない役員は バカなので放置プレイでよい。バカに入れ知恵したフロントもセーハクなので、 交代を要求しよう。 |
18944:
匿名さん
[2023-11-06 20:09:23]
宅地建物取引業者などが作る(原始)規約案は、標準管理規約との相違点について説明する努力義務がある。
同様に、管理組合が管理規約を改正したら、利害関係人(中古マンション購入検討者など)に、管理規約と標準管理規約との相違点について説明できるように、対照表のような書類を作るべきである。 (参考)建設省経動発第一〇六号・建設省住管発第五号<抜粋> 1992年12月25日 二 宅地建物取引業者若しくは管理業者が管理規約の案を作成した場合には、管理組合に対し、当該規約案と併せて標準管理規約を提示し、その内容の周知を図るとともに、当該規約案と標準管理規約との主たる相違点についてその理由を説明するよう努めること。 |
18945:
匿名さん
[2023-11-06 20:14:34]
先月30日より、標準管理規約の見直しが検討されている。
住宅:標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関するワーキンググループ - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000... 主な検討項目(案) ・ デジタル技術の活用(ITを活用した監査、遠隔地での規約の閲覧 など) ・ EV用充電設備の設置推進(使用細則の必要性、決議要件の明確化 など) ・ 管理業者が管理者となる場合への対応 ・ 所在不明への対応(組合員名簿の更新等、所在不明等区分所有者の探索費用の請求 など) ・ 図書の保管(規約原本の更新、総会資料の保管 など) ・ 管理に関する情報開示(修繕積立金の変更予定、修繕積立金の不足金額の明確化 など) ・ 宅配ボックス、置き配(決議要件の明確化、優良な使用細則例の検討 など) ・ 管理運営等に影響を及ぼす事案の発生への対応 ・ 管理費等の徴収に係る費用の整理 ・ 区分所有法制の改正への対応 |
18946:
匿名さん
[2023-11-06 20:47:11]
>>18943 匿名さん
玄関のポーチに自転車はおけるけど、そこにもっていくまでの 過程では、エレベーターに自転車が乗ってくると迷惑になる。 特に雨降りとかに自転車が乗ってくると最悪。 駐輪場があるのだから、そこに止めればいいだけのこと。 何故エレベーターに乗せてポーチにもってくるのかが理解できない。 その理由が知りたいね。 エレベターに乗ったままエレベーターに入り、降りたら、そのまま 自転車に乗って自分の部屋までいく。早くて楽だけどね。 それはありかな。そこまでの規約は規定されていないだろうけどね。 |
18947:
匿名さん
[2023-11-06 20:50:34]
>管理に関する情報開示(修繕積立金の変更予定、修繕積立金の不足金額の明確化 など)
これが一番の問題点だろうね。 修繕積立金の不足を知るためには、しっかりした長期修繕計画書の作成が 必要になる。 どこまでの工事をするかも明確にしなければならないしね。 |
18948:
匿名さん
[2023-11-06 23:55:58]
当マンション管理組合では不動産六法をエクセルに落とし込み対照表を即座にコピーして渡せるようにしている。管理会社は管理費等の保管だけをお願いしている。
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18949:
匿名さん
[2023-11-07 09:28:34]
エレベーターは共用部分なので、規約細則に書いてあるかどうかにかかわらず
用方に従った使用ができる。エレベーターの用方とは人や荷物を運ぶこと。 自転車を運ぶのは用方に合っているので何の問題もない。用方に従った使用を 認めている区分所有法13条は強行規定なので、規約で別段の定めをすることが できない。 |
18950:
匿名さん
[2023-11-07 09:45:16]
分譲マンションの廊下の用方は人が通行したり荷物を運ぶための通路。
自転車を押して歩くのはいいが、乗ったままの通行は廊下の幅が国道並みに 広い特殊なマンションを除けばNGだろう。当然、廊下でのキャッチボールや スケボーの練習も用方から外れる。 法律は用方に従った使用を認めると規定するだけで、用方に従わない使用を 禁止するとはいっていない。そこは個々のマンション住民の意思に任せて いる。そのため、管理規約に「共用部分は用方に従った使用しか認めない」 という趣旨の規定を設けているマンションが多い。この規定があるので、 洗濯物をベランダに干せても廊下には干せないことになる。 |
18951:
販売関係者さん
[2023-11-07 10:01:05]
>エレベーターに自転車が乗ってくると迷惑になる
そういうときは「おれが乗ってるから後にしろ(1台待て)」と言えばいいだけです 誰も乗っていないエレベータなら自転車を乗せても迷惑にはなりませんからね 相手が「乗せる権利がある」と喚けばキ〇ガイには逆らず乗せてやりましょうw |
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18952:
匿名さん
[2023-11-07 10:23:18]
それぞれのマンションで自転車のエレベーターの利用は禁止と
細則に規定していればいい。 |
18953:
匿名さん
[2023-11-07 10:51:57]
細則<規約<法律やから法律が認めるいうことを細則が認めへん言うてもアカンわ
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18954:
匿名さん
[2023-11-07 10:54:52]
>>18953 匿名さん
区分所有法には強行規定と任意規定があるのをご存じですか。 強行規定は法律をかえたらいけないものですが、任意規定は 管理規約で変更することはできるとなっており、その規定は 法律より優先します。 |
18955:
匿名さん
[2023-11-07 12:48:46]
民法<区分所有法<管理規約<使用細則ですよ。
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18956:
匿名さん
[2023-11-07 14:37:06]
第15条(駐車場の使用)
1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。 2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車 場使用料を納入しなければならない。 3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又 は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。 4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、 使用料を負担するものとする。 但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。 |
18957:
匿名さん
[2023-11-07 18:54:31]
自転車は普通エレベーターには乗せたらだめという
細則を規定しているよね。 駐輪場は何のためにあるのかと、なぜ自転車をエレベーターに 乗せなければならないかのその理由が分からない。 |
18958:
匿名さん
[2023-11-07 21:28:55]
AED(自動体外除細動器)
もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる 確率は高くなります。 しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。 1)救急車を呼ぶ 2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切 3)人工呼吸 30回心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。 4)AEDの使用 AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。 問題点 1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。 2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。 AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置 3)全員が使えるように訓練をする必要がある。 4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。 5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。 一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに いって、充電して使用する。 管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある が、管理会社との連係と契約が必要。 5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分 各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直 面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。 隣りとのコミュニケが大切になってきます。 |
18959:
デベにお勤めさん
[2023-11-08 06:45:01]
>>18954 匿名さん
共用部分の使用に関する区分所有法13条は強行規定なのをご存じですか。 したがって、用法に従った使用は規約によって禁止も制限もできません。 既レスにあるとおりエレベータの用法は「人や荷物を運ぶこと」です。 エレベータに収まらない大きな自転車(または、自転車が入らない 狭いエレベータ)でない限り、エレベータに自転車を積むことはOKです。 |
18960:
デベにお勤めさん
[2023-11-08 06:52:23]
もちろん、組合員全員が「エレベータに自転車を載せない」で合意している場合は
そのような内容の規約や細則は有効です。また、総会に上程された自転車積載禁止の 規約細則案に賛成した組合員がエレベータで自転車を載せないことは当然です。 ただし、反対票を投じた組合員がエレベータで自転車を運ぶことを禁止することは できません。 |
18961:
デベにお勤めさん
[2023-11-08 07:04:45]
一般に理事会が提案する議案に反対する組合員は少数です。少しくらいの
組合員がエレベータに自転車を載せても大した問題ではないでしょう。 賛成した多数の組合員が自転車を載せなくなるだけでも成功と言っていい。 |
マンション管理士試験では正解。
実務上はそうではない。
標準と各マンションの管理規約は
かなり異なる。
そうでなければおかしいでしょう。
分譲時は標準に準じているが年月の
経過とともに設定や変更や廃止等を
繰り返して標準とは別の規約に成長
する。誕生から~~~
人間みたい( ´艸`)。