管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

18782: 匿名さん 
[2023-10-17 12:38:31]
つまんね
18783: 匿名さん 
[2023-10-17 12:52:36]
18784: 匿名さん 
[2023-10-17 13:36:35]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>

  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
 過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
18785: 匿名さん 
[2023-10-17 14:36:24]
*では、どうすればいいのか。

   1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
     分の工事を一緒にやる計画をたてる。
   2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
     分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
   3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
     ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
     てきます。

 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
  会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
  合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
  例もあります。

 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
  補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。
18786: 匿名さん 
[2023-10-17 14:54:38]
>>18785 匿名さん
>*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、
>総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

築40年以上で欠陥マンションは全戸一斉に更新を考えているようですね
18787: 匿名さん 
[2023-10-17 20:05:05]
*では、どうすればいいのか。

   1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
     分の工事を一緒にやる計画をたてる。
   2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
     分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
   3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
     ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
     てきます。

 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
  会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
  合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
  例もあります。

 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
  補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。
18788: 匿名さん 
[2023-10-17 20:54:30]
支払督促の具体的なやり方

*支払督促とは
  支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
 ことができる制度です。

  この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
 いを命じる制度です。

  内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
 裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

  少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
   140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
   140万超の場合は地方裁判所管轄
    但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

   公示送達によらないで送達することができることが条件です。
18789: 匿名さん 
[2023-10-17 20:55:10]
*支払督促の申し立ての手続き

1)債権者からの支払い督促の申し立て
2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
  この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
3)債務者に到達
  2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
  仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
  異議の限度で効力を失います。
  異議があれば、通常訴訟となります。
4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
  到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

  この間に、強制執行の申し立てが可となります。
  但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
 ことになります。

  仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
 を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
  但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

6)確定判決と同一の効力が出てきます。
18790: 匿名さん 
[2023-10-18 01:23:21]
>>18787 匿名さん
>*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、
>総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

築40年以上で欠陥マンションは全戸一斉に更新を考えているようですね

>*全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場合は、

区分所有者が気持ちよく一括払いか分割払いで負担しましょう。

>*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額

専有部分の工事を修繕積立金として徴収は不可能でしょう。
18791: 匿名さん 
[2023-10-18 08:18:14]
>>18790 匿名さん
おもしろい人ですね。
18792: 匿名さん 
[2023-10-18 10:36:03]
>>18791 匿名さん

なにがおもしろいの? 

件数稼ぎ投稿は止めましょう
18793: 匿名さん 
[2023-10-18 11:20:29]
>>18792 匿名さん
ここのスレに対して必死に抵抗しているようだが、何のために
しているのかがわからなくてね。
もっと違うことに力を発揮したほうがいいんじゃないかな。
ここで批判とかをしていても何のプラスにもならないんじゃないかな。
それがおもしろいという表現になったんだけどね。
かわいそうな性格かもしれないね。
18794: 匿名さん 
[2023-10-18 11:55:19]
>>18793 匿名さん

悪徳管理会社のセリフだね
18795: 匿名さん 
[2023-10-18 12:10:06]
良いですね  本音での批判合戦
18796: 匿名さん 
[2023-10-18 20:47:09]
批判するためだけにスレに参加するのもねえ。
時間の無駄と思うけど。
18797: 匿名さん 
[2023-10-19 09:10:47]
しかし、ここに代わるスレはないしね。
ここに来ざるを得ない。
誰かいいスレを立ててくれ。
18798: 匿名さん 
[2023-10-20 09:13:43]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>

  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
 過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
18799: 匿名さん 
[2023-10-20 12:01:03]
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、マンションの売買取引について、宅地建物取引業者は、自然死及び日常における不慮の事故死は、原則として告げなくてもよい。
つまり、一人暮らしジジイの老衰孤独死やバカップルのオ〇ンコ最中の腹上死は、黙っててもいいのである。断食中の体調急変による突然死もそうだろう。
2.ただし、「人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い、いわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合においては、買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられる」ため、買主・借主に対してこれを告げなければならない。カップルが同時に腹上死で死亡することは極めてまれだが、ジジイの孤独死はよくある。
18800: 匿名さん 
[2023-10-21 09:50:32]
そんなことは常識の範疇だよ。
18801: 匿名さん 
[2023-10-21 10:14:07]
昨夜は反投資組合員の突っ込みで
大変でした。
含み損が増えているからである。
投資前はイスラエル問題が眼中に
なく投資したのだが、
イスラエルが地上進行を決行する
とイランが参戦してくる。
さすればさらに暴落する。損切す
るか持ち続けるかで悩んでいる。
しかし、イランの参戦がないと見
たら暴騰すると見てはいる。
金に投資しておけばよかったかな
?( ´艸`)

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