管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

18722: 匿名さん 
[2023-10-10 13:52:38]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
  又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

  標準管理規約
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
   管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
   この対象となる設備としては、配管・配線がある。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
  れていません。
18723: 匿名さん 
[2023-10-10 13:54:04]
なぜ専有部分の配管の工事等をしなければならないかを
理解すべきです。
18724: 匿名さん 
[2023-10-10 15:10:29]
資源・兵器株の暴騰、
第三次大戦はもう起きているともいわれだした。
18725: 匿名さん 
[2023-10-10 15:48:42]
おい、有望株を教えろ
18726: 匿名さん 
[2023-10-10 21:01:09]
  給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
 及ぼす危険性があります。

  マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
 も多くなってきております。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
 となってきます。
18727: 匿名さん 
[2023-10-10 22:19:49]
>>18725 匿名さん
●菱●工、川●、I●I、とかどうね。
18728: 匿名さん 
[2023-10-11 00:08:54]
>>18726 匿名さん

築45年経過のボロマンションはそうかもしれないね

ここから積立 築50年から修繕開始だろう
18729: 匿名さん 
[2023-10-11 00:42:10]
イスラエルとハマスがどこまで本気で戦うか、見極めは難しい
イスラエルとエジプトが本気を出せばガザ地区は全滅する
ハマスはパレスチナの中では極右だが、根絶やしとなればファタハ(中道・左派)も
黙って見過ごすことはないだろう
18730: 匿名さん 
[2023-10-11 10:03:35]
>>18726 匿名さん
私のマンションは専有部分までの
修繕工事を計画しています。
通常のマンションとは違い電気温
水器が室内にある事と室内のバリ
アフリー化も組合費で計画見積も
りをしていますがその資金は莫大
な組合員負担となり有志が集まり
結局投資で稼ぐことになり事初め
に先日報告した投資信託を購入し
ています。
これはあくまで事始めで反対は組
合員を説得する材料作りです。
18731: 匿名さん 
[2023-10-11 10:36:40]
*では、どうすればいいのか。

  ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
  ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
    が負担する。
  ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
    専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
    よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
    としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
18732: 匿名さん 
[2023-10-11 10:52:24]
>>18731 匿名さん
そういう事は百も承知。
組合員に負担させない方法
ををどうするかである。

18733: 匿名さん 
[2023-10-11 11:02:27]
>>18729 匿名さん
地政学に詳しいですね。
昨日はこのおかげで長期金利が
下ぶれて株価は上昇した。
イスラエルの問題は旧約聖書を
読んでいるみたいです。
根は深くロシア・中国・北朝鮮、がどう介入してくるかも注意。
株価は本日のCPIを下振れする
とみて上昇しているが、
小生は様子を見ている。
18734: 匿名さん 
[2023-10-11 11:18:32]
 そこで、費用負担については、

   1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
    この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
    た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
    れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
   2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
     なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
   3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
     点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
     出てきます。

 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
  え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
  した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
  取り組む事例もあります。

 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
  への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
18735: 匿名さん 
[2023-10-11 11:19:51]
 今までのマンションの会計については、1)原則方式 2)収納代行方式 3)支払一任代行方式
の3つのどれかで運営されてきました。
 しかし、平成22年5月から、新方式に改正されまして、現状はこの方式のどれかで管理していか
なければならなくなっております。

 自分の住んでいるマンションの会計が、どれで管理されているのかを今一度確認をしておくことは
大切なことですので、再確認の意味で、新方式の概略をおしらせいたします。
 管理組合の理事のみなさんは、この機会に、自分たちのマンションの財産の管理はどの方式が
採用されているのかを確認して下さい。

 そして、自分たちの銀行口座がどうなっているのか、印鑑と通帳の分別管理はされているか、出
金の流れはどうなっているのかを是非確認をしてみてください。
 自分たちの貴重な財産は、自分達で守らなければなりません。
収支報告書は毎月交付されていますか。
18736: 匿名さん 
[2023-10-11 11:21:00]
収支報告書が毎月報告されていますか。
それさえ知らないようでは話にならないね。
18737: 匿名さん 
[2023-10-11 11:22:07]
重要事項の説明はおこなわれていますか。
変更がなくても、理事長には説明する必要があります。
18738: 匿名さん 
[2023-10-11 11:28:19]
毎月交付される収支報告書は理事会で確認しておく
必要がある。
正しいお金の使い方がされているかを理事全員でチェック
することが大切だ。
18739: 匿名さん 
[2023-10-11 11:33:08]
収支報告書をよそのマンションと比較すれば、項目別に
高い安いがわかる。
18740: 匿名さん 
[2023-10-11 11:39:29]
住宅支援機構からの借り入れで
工事等を行うと言っているが結
局は最終的には組合員負担とな
るのを知らない。
18741: 匿名さん 
[2023-10-11 12:03:03]
>>18740 匿名さん
借り入れはしないように長期修繕計画書を作成し、1戸当たり
月の必要修繕積立金の額を把握して値上げをしておけばいい。
自分のマンションの工事だから、住民が負担するのは当たり前のことが
わからないのかな。
そして、どうしても足りなければ住宅支援機構から借り入れをすればいい。
住宅支援機構の融資条件は、管理規約に専用使用権のある工事を
管理組合として一斉に工事をすることができるという規定があれば
それで融資は受けられる。

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