管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 13:00:29
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

18442: 匿名さん 
[2023-09-15 09:32:58]
3) 競売の請求

  1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
 ができます。
  競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
  この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
 なければなりません。
18443: 匿名さん 
[2023-09-15 10:20:59]
4) 占有者に対する引き渡し請求

  義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
 専有部分の引き渡しを請求できます。
18444: 匿名さん 
[2023-09-15 10:59:25]
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

 そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。

 このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。

 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
 勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。
18445: 匿名さん 
[2023-09-15 11:23:51]
共用部分の保存行為を各区分所有者が勝手にやったら
だめでしょう。
やはり規定はしておくべきです。
18446: 匿名さん 
[2023-09-15 11:44:24]
そこで、ある程度の抑えをしていくには、
 急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
と思われます。

 急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。

 勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。
18447: 匿名さん 
[2023-09-15 12:07:18]
保存行為を勝手にやられたら、その支払いは管理組合ということになる。
相見積も取らずにやるので高くなるね。
18448: 匿名さん 
[2023-09-15 13:21:27]
保存行為については、理事長に権限を与えた方がいい。
18449: 匿名さん 
[2023-09-15 14:28:35]
総会において私理事長に組合費総額の一割の範囲内で資産の運用を任せる旨の議案が採決されまた。組合有志と委員会を設立して広く組合員の意見を取り入れて実行することになりました。
委員の受け付けは常時受け入れることとしました。
証券会社の担当は長年の付き合いの小生の担当をつけることにしました。
これからは経済戦争がはじまります。乞うご期待。
18450: 匿名さん 
[2023-09-15 20:44:09]
>>18449 匿名さん
お前はここにはくるな。
18451: 匿名さん 
[2023-09-15 20:44:53]
*管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
  管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
  こと。収支報告書含む。

*出納とは
  管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促

*マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
 1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
 2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
   により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
   管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
   マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
   等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。
18452: 匿名さん 
[2023-09-15 21:11:49]
管理会社との委託契約の内容はしっかり読んでおく
必要があります。
18453: 匿名さん 
[2023-09-16 08:41:49]
毎年総会の時に、管理会社より重要事項の説明が
ありますが、少しでも前回と違う場合は、区分所有者
全員に資料を配布して説明をしなければなりません。
18454: 匿名さん 
[2023-09-16 09:06:07]
>>18448 匿名さん

保存行為については、理事会で承認する方がいい。
2/3以上又は過半数以上の承認とする。
ノータリン理事長に権限を与えるとろくなことはない。
18455: 名無しさん 
[2023-09-16 09:08:52]
>>18453 匿名さん
よく平気でそんや嘘付けるな
18456: 匿名さん 
[2023-09-16 09:23:51]
>>18455 名無しさん
嘘ではないよ。
基本的なことでしょうし、全国のほとんどの管理組合はそうしているわ。
18457: 匿名さん 
[2023-09-16 09:53:54]
>>18450 匿名さん
どうして?
18458: 匿名さん 
[2023-09-16 10:05:11]
分らん奴だな。
マンションの金をあてにして株取引をしようとしているからだよ。
損した場合はどうするの。
修繕積立金の値上をするかい。
18459: 匿名さん 
[2023-09-16 10:12:13]
>>18455 名無しさん

その通りです。
同一条件での更新の場合、説明は不要です。
18460: 名無しさん 
[2023-09-16 10:20:15]
>>18456 匿名さん
まず変更がなければ総会前に重要事項説明会はないし、変更があっても条件を満たせば不要である。ほとんどの管理組合はそうしているわ。
18461: デベにお勤めさん 
[2023-09-16 10:36:06]
変更がなければ、重説の説明会はないの。
管理会社の法律違反だよ。

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