管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

18402: 匿名さん 
[2023-09-10 10:02:47]
>>18401 匿名さん
区分所有法には強行規定と任意規定があります。
強行規定は管理規約で決めても無効とされます。
特別決議の変更は、区分所有法の強行規定ですので管理規約で
変更することはできません。
18403: 匿名さん 
[2023-09-10 10:23:23]
無効であっても、誰一人として異議を唱えなければ、全員が黙示の承諾をしたと見なして、有効という理屈ではないかな?
18404: 匿名さん 
[2023-09-10 10:31:44]
>>18403 匿名さん
無効ですので、住民の誰かが裁判をすればその案は廃棄されます。
18405: 匿名さん 
[2023-09-10 11:24:04]
>>18400 匿名さん
総会で議論してそれを聞いてる人が投票行動を変えることがおるから議論するんだけど、おたくは死ぬまで理解できないみたいね。あほ

18406: 名無しさん 
[2023-09-10 12:25:38]
理事会の検討結果と自分の意見が合わないことがあるのだから議論は必要でしょう。
どちらかが間違っているかもしれないし議論の結果意見が変わることもあります。

18407: 匿名さん 
[2023-09-10 12:46:39]
総会出席者の意見でそれが正しいこともあるでしょう。
その時は、その案をそこで決議するのではなく、再度理事会で
検討して臨時総会で提案すればいいでしょう。
その総会ではペンディングとして次の総会で再検討をするという
ことにすればいいでしょう。
総会では、いくら議論しても、その場で替えることはできないと
いうことです。
18408: 匿名さん 
[2023-09-10 13:06:56]
賛否が大きく割れるような議案は、理事会の段階で予想できるでしょう。
そういう議案は、総会前にアンケートや説明会等で疑問質問を解消し合意形成を行い、総会決議は最終確認とするべき。

総会の場で議論をしても、議決権行使書による賛否には反映しない。議決権行使書だけで可決するケースが100%に近い。
18409: 匿名さん 
[2023-09-10 13:19:52]
普通決議であれば、総会で賛否を問う前に決まっていますからね。
それをひっくり返すのは難しい。
簡単な数字や誤字程度であれば、議長権限で修正はできるでしょうが。
18410: 匿名さん 
[2023-09-10 13:21:00]
議決権行使書は、すでに投票を済ませているのと同じだから、当日の総会出席者の賛否に
影響されない。当日の出席者が修正案を議論しその場にいた連中の過半数で可決しても
何の意味もない。何の意味もない総会決議だから裁判所に訴えるまでもなく無効である。
18411: デベにお勤めさん 
[2023-09-10 13:54:32]
当日の出席者だけで「原案修正」や「議題を取り下げ理事会で再検討して後日再提出」を決議しても何の効果もありません。議決権行使書で期日前投票している大多数の組合員の意思が有効です。しかし、そんな簡単なことが分からないジジイがボケまくるのが底辺住民が住むマンションの総会です。
18412: 匿名さん 
[2023-09-10 20:17:39]
>>18411 デベにお勤めさん
でもね、議案が間違っていれば理事会で再検討して
再提出した方がいいんじゃないの。
18413: 匿名さん 
[2023-09-10 22:24:40]
法令違反など議案自体が無効である場合は、理事長がその旨宣言すればよい。
当然、理事会に持ち帰って再検討し、時期を見て総会に再提出する。
18414: 匿名さん 
[2023-09-10 22:42:20]
たとえば、管理費を一定月数分以上滞納する組合員はエレベーターやごみ置き場の
使用が制限されるという内容の規約細則は、たとえ出席者の4分の3以上の賛成が
あっても法令違反を理由に効力がない。理事長が「間違ってました」と謝るしかない。
18415: 匿名さん 
[2023-09-10 23:42:27]
>>18414 匿名さん
>管理費を一定月数分以上滞納する組合員はエレベーターやごみ置き場の
 使用が制限されるという内容の規約細則は・・・・

こんな規約細則を設ける管理組合なんておるか?いないよ
18416: 匿名さん 
[2023-09-11 08:42:33]
例えばの話しでしょう。
18417: 匿名さん 
[2023-09-11 09:31:43]
管理費を滞納しても住むことができるのが分譲マンションのいいところ。
家賃を滞納したら追い出される賃貸より格上。
18418: 匿名さん 
[2023-09-11 19:45:46]
競売に掛けられないように気を付けてね。
18419: 匿名さん 
[2023-09-11 20:48:50]
はい。
18420: 匿名さん 
[2023-09-11 20:54:05]
>>18418 匿名さん

競売に掛けられないようにするにはどうすればいいですか
18421: 匿名さん 
[2023-09-11 22:44:13]
管理費を滞納しないこと、これに尽きます

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