管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

18102: 匿名さん 
[2023-08-13 21:27:42]
>>18100 んさん

お宅は大丈夫ではなさそうだよね。
18103: 匿名さん 
[2023-08-14 09:54:14]
難しくて扱いにくい人間じゃないかな。
18104: ん 
[2023-08-14 11:28:18]
>>18103 匿名さん
確かに納得。
18105: 匿名さん 
[2023-08-14 11:46:59]
難しくて扱いにくい人間は、会社では部下、同僚や上司に嫌われる。
出世したければ、素直にならないとね。
18106: 匿名さん 
[2023-08-14 21:37:22]
>>18104 ん さん
18103はあなたのことをいっているんだけどね。
18107: 匿名さん 
[2023-08-15 09:58:37]
要するに、管理規約と各種細則の全面改正をしておくことが
必要になります。
分譲時のままの規約集では役に立ちません。
途中で改正がされていても、総会の議案書ではどうしようもないでしょう。
18108: 匿名さん 
[2023-08-15 10:58:39]
>>18107 匿名さん
>途中で改正がされていても、総会の議案書ではどうしようもないでしょう。

議案書と議事録のセットが必要
18109: ん 
[2023-08-15 11:39:32]
悪徳組合員と共謀する悪徳管理会社でマフィア化したマンションの組合と戦っている組合員である。命までは取らないだろうと多寡を括っている。
18110: 匿名さん 
[2023-08-15 11:40:26]
よけいそんなものを住民はもってないでしょう。
18111: 匿名さん 
[2023-08-15 11:42:32]
>>18109
お前はもうここにはくるな。
害があって益なし。
18112: 匿名さん 
[2023-08-15 22:01:55]
長期修繕計画とか入札仕様書とか台風時には何の役にも立たない
つまらんことに時間を使うな、アホ管理士もどきのクソ役員w
18113: 匿名さん 
[2023-08-15 23:55:51]
ファイナンシャルフィールド
隣人がベランダで「タバコ」を吸います。洗濯物にニオイがついてしまうのですが、クリーニング代は請求できますか…?
ファイナンシャルフィールド の意見?4 時間

c ファイナンシャルフィールド
まずはベランダの使用に関する規則をチェック
マンションやアパートの場合、ベランダ部分は共有スペースです。そのため、その利用に関しては管理規約を確認してみましょう。

・管理規約にベランダ喫煙禁止が記載されている場合
マンションやアパートの管理規約でベランダ喫煙が禁止されている場合、行動に出やすいです。ベランダ喫煙が管理規約違反になるため、管理会社から直接隣人にベランダ喫煙をやめるように言ってもらえます。情報の出どころについて隣人に伝えられることはないので、安心して相談してみましょう。

・管理会社に掲示板やお知らせで注意をしてもらう
もし管理規約に記載がなかったとしても、居住者全員にベランダ喫煙について注意してもらうことは可能です。注意喚起のお知らせを配布したり、掲示板があれば改めて注意事項として貼り出してもらえたりします。

ベランダ喫煙で慰謝料5万円の支払い命令
こちらでは、実際に慰謝料の支払いが命じられたベランダ喫煙問題での判例について見てみましょう。

・受動喫煙で慰謝料5万円
2012年12月に名古屋地裁で判決が出た事案は、ベランダ喫煙による受動喫煙で体調不良になったというものです。こちらの事案では隣人はベランダ喫煙をやめるように注意されたにもかかわらず、数ヶ月にわたってベランダ喫煙を継続していました。
結果的に、隣人は慰謝料5万円の支払いを命じられています。

・ベランダ喫煙が不法行為として認められた例
こちらの事案では「ベランダは共有部分であり、喫煙について管理規則に記載されていなかったとしても周囲に対する配慮は必要である」という結論が出ました。また、ほかの居住者にベランダ喫煙が不利益を与えていると分かっていながらやめなかった行為は、不法行為にあたると判断されています。
18114: 匿名さん 
[2023-08-16 09:35:51]
ベランダでの喫煙が細則で禁止されていなかった場合、
ベランダでの喫煙が不法行為にあたるとの見解はいくら
裁判所でもそんな無謀な判決はしないでしょう。
隣や下の階からの微妙なタバコの煙が体調不良になった
という証明が必要なんですよ。体調不良の原因はタバコの煙
以外にもありますからね。
18115: 匿名さん 
[2023-08-16 11:22:07]
>>18114 匿名さん

不法行為として認められた例だよ
18116: 匿名さん 
[2023-08-16 11:42:22]
どうして認めたかをしりたいんだけどね。
18117: 匿名さん 
[2023-08-16 14:06:33]
>>18113 匿名さん
慰謝料5万の事件だよね。
収支は支払い100万円で収入5万円。
金持ちの道楽裁判。
18118: 匿名さん 
[2023-08-16 19:53:23]
>>18113 匿名さん
マナー違反や規約等の違反は管理会社は
関係ないよ。
注意や掲示等は管理組合名でするんだよ。
お前は少し足りないよ。
掲示板等へ掲示する文言もできたら理事長
が作成して管理会社にポストへの投函や掲
示をさせることまでは標準管理委託契約に
ある。
管理会社に注意義務は与えない方がいい。
この意味わかるかな~~~恥ずかしい~~~

18119: 匿名さん 
[2023-08-16 20:31:36]
住民への注意は管理会社がしてくれた方が楽だよね。
第三者的立場で注意をした方が柔らかいのでは。
住民どおしだと角が立つからね。
18120: 匿名さん 
[2023-08-16 20:44:28]
>>18119 匿名さん
角が立つのを恐れては~~~ね?
管理委託契約にその旨を記載すれ
ば上等よ~~~勝手にしてよね。
問題にするほど重要ではない~~~
あほ草、
18121: 匿名さん 
[2023-08-16 22:20:50]
>>18118 匿名さん
お前はめちゃくちゃ足りないよ。

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