マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
17882:
匿名さん
[2023-07-20 21:34:02]
なにをかきこんでいるんだか。
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17883:
匿名さん
[2023-07-21 09:04:52]
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17884:
匿名さん
[2023-07-21 21:06:38]
※修繕専門委員会の主な業務内容
*タイムスケジュールの作成 *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等) *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定 *建物診断住民説明会の開催 *住民に対するアンケート調査の実施 *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討 *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。 *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席 *広報活動 *工事期間中の住民の苦情・要望への対応 *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等) *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会) *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出 *アフター点検の取り決め |
17885:
匿名さん
[2023-07-21 23:29:26]
高齢女性の被害が多発、きっかけは“自宅の固定電話”から…県内の特殊詐欺 被害額が増加【岡山】
岡山放送 によるストーリー ? 11 時間前 ********************************************************** 県警は、「防犯機能付きの電話を設置することや留守番電話機能を活用するなどして被害防止対策に努めてほしい」としています ********************************************************** c 岡山放送 岡山県内の2023年上半期の特殊詐欺の認知件数や被害額がまとまりました。被害者の約7割が65歳以上の高齢者となっています。 岡山県警のまとめによりますと、県内で2023年に入り6月末までの特殊詐欺の認知件数は88件で、2022年の同じ時期に比べて3件減少しましたが、被害額は約2億1210万円で約3180万円増加しました。 認知件数の内訳は多い順に還付金詐欺が23件で、次いで、預貯金詐欺、架空料金請求詐欺が20件などとなっています。 県警によりますと、被害を受けた人の約7割が65歳以上の高齢者で、このうち約9割が女性だったということです。 また、自宅の固定電話への電話から始まる被害が全体の約8割を占めていて、県警は、「防犯機能付きの電話を設置することや留守番電話機能を活用するなどして被害防止対策に努めてほしい」としています |
17886:
匿名さん
[2023-07-22 09:10:17]
管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
にかかっています。 しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。 そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。 今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。 1.理事の選出について 輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。 輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。 役員の選出は、理事候補の互選により選出します。 立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。 できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。 理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している 配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと が必要です。 但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ ることも可能です。 |
17887:
匿名さん
[2023-07-22 10:50:56]
月1の理事会となると億劫にもなる。
この理事会議での議案審議を省略し、期限を設けてデジタル投票できれば少しは楽になるかもしれない。 |
17888:
匿名さん
[2023-07-22 10:52:59]
勿論、デジタル掲示板で各理事の意見も聞けるようにすることが前提だが。
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17889:
匿名さん
[2023-07-22 19:56:24]
>>17888 匿名さん
月1の理事会となると億劫にもなる。 この理事会議での議案審議を省略し、期限を設けてデジタル投票できれば少しは楽になるかもしれない。 勿論、デジタル掲示板で各理事の意見も聞けるようにすることが前提だが。 |
17890:
匿名さん
[2023-07-22 20:59:30]
月1回の理事会ぐらいは参加しなさいよ。
どうせただ座っているだけでしょうから。 やる気がまったく感じられないから意見もいわないだろうしね。 |
17891:
匿名さん
[2023-07-22 22:45:22]
役員に選出された旦那の代理で理事会に出てくる奥さんが小〇栄子によく似ていて
席も俺の向かい側で喜んでいたら、席替えがあってあまり見れなくなった。 やもめのスケベ会計理事の仕業だろう。 |
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17892:
匿名さん
[2023-07-23 09:04:32]
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17893:
匿名さん
[2023-07-23 09:08:38]
ビンボーな暇人から見れば、月1回なんて暇つぶし程度の感覚なのだろう。
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17894:
匿名さん
[2023-07-23 11:31:17]
戸建てなら自分で全て判断して工事や点検等を
やらなければならないのをマンションは全員で 建物設備の維持保全をしていかなければならないのだから 輪番制の理事の時ぐらいは、四の五の言わずに参加するんだな。 |
17895:
匿名さん
[2023-07-23 15:24:44]
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17896:
匿名さん
[2023-07-23 16:52:07]
法律で定められているので致し方ない。
●マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針 (令和3年9月28日国土交通省告示第1286号)より。 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)第三条第一項の規定に基づき、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めたので、同条第四項の規定に基づき、公表する。 マンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割及び修繕の必要性を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。 |
17897:
匿名さん
[2023-07-23 20:20:09]
>>178965匿名さん
だったら批判しなくて感謝をするべきじゃないかな。 |
17898:
匿名さん
[2023-07-23 20:45:44]
>>17896 匿名さん
努力義務規定だから大した意味はないですよ。小役人のオ〇ニーですよ。 |
17899:
匿名さん
[2023-07-23 20:48:00]
管理組合役員は暇な人・やりたがりの人がやればいい。これが正解です。
ヤル気のない人が役員になっても組合員が不幸になるだけですから。 |
17900:
匿名さん
[2023-07-23 21:02:16]
役員就任を拒否する組合員に「協力金」という名の罰金を科しているマンションが
ありますが、相互監視の北〇鮮方式でありお里が知れます。 役員としてきっちり責務を果たした人に報奨金を払う。これが正解です。 拒否した組合員には罰金の一方で、役員会欠席続きの役員はお咎めなしの「尻抜け」が 多いです。中には出席率で罰金・免罪の差を設けているマンションもありますが、 つまらんルールばかり増えて近所の不動産屋の物笑いの種になっています。 |
17901:
匿名さん
[2023-07-23 21:59:53]
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