管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

17842: 口コミ知りたいさん 
[2023-07-16 18:17:11]
>>17841 匿名さん 
基本15条ですが

この考えは、区分所有法全般における考えです。
まず、これが理解できない方は、何を説明しても無理でしょうね。

17843: 匿名さん 
[2023-07-16 18:50:52]
>>17836 マンション検討中さん
(共用部分持分の割合)
区分所有法第15条
共有者の持分、その有する専有部分の持分に従う、
2,共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分処分することはできない。
賃貸人や使用貸借人が使用する施設使用料であり持ち分の分離処分とは異なる。この法律は強行規定でこの法律と異なる取り決めはできない。
17844: 匿名さん 
[2023-07-16 18:50:53]
自分のマンションでやってるからと言って、それが法律上も正しいとは限らない。
フロントは理事会や総会で法令違反の内容が決議されても「間違ってますよ」とは
言わないし、輪番で役員になる連中の中には下層民の中卒高卒も多い。
17845: 匿名さん 
[2023-07-16 19:11:43]
マンション標準管理規約(単棟型)

(駐車場の使用)
第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。
2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。

3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
17846: 匿名さん 
[2023-07-16 20:00:53]
第2項の「前項により駐車場を使用している者」とは「特定の区分所有者」のことであり、
賃貸入居者は含まれない。
第3項によると、区分所有者が賃貸入居者に部屋を貸与したときは、区分所有者と管理
組合との間の駐車場使用契約が失効するだけで、賃貸入居者が区分所有者の契約上の
地位を自動的に承継するわけではない。
結局、賃貸入居者が駐車場を使用するためには、別途条文が必要になる。
17847: 匿名さん 
[2023-07-16 20:16:08]
さて、管理組合が使用契約によって区分所有者に駐車場を使わせることができるのは
いいとして、区分所有者が使用契約ではなくて所有権によって使いたいとゴネたとき、
どうなるのか、ということである。
17848: 匿名さん 
[2023-07-16 20:18:32]
標準管理規約15条2項で使用料納入義務があるのは、同条1項による駐車場の使用者、
つまり、管理組合との契約により駐車場を使用している区分所有者であり、契約以外の
根拠に基づき使用するのであれば、この条文の適用は受けない。
17849: 匿名さん 
[2023-07-16 20:30:15]
駐車場が区分所有者全員の共有物である場合は、各区分所有者は共有者の一人として
民法で認められている権利を行使することができる。共有物の使用に関しては249条に
規定があり、これは206条でいうところの「法令の制限」であるから、自分の持分を
越えないような使い方をするのであれば、無料で駐車場を使用できることになる。
17850: 匿名さん 
[2023-07-16 20:40:06]
使用契約によって駐車場を使用する場合、駐車場使用料を一定期間滞納すると契約を
解除されて使えなくなってしまうと悲観する人がいるが、あくまでも契約上の権利を
失うだけで、共有者としての法律上の権利は何ら影響を受けない。
以後は共有者として法律上の権利に基づき使用すればよいと思います。
17851: 匿名さん 
[2023-07-16 20:49:27]
特に、区分所有者数<駐車場台数であるようなマンションでは、すべての駐車場を使用
契約によって使用させるのではなく、契約によらない使用(法律による使用)をする
スペースを設けるのも一案である。もちろん、管理組合が各区分所有者に駐車区画を
割りつけることはしないから、空き区画を自分で見つけて駐車することになる。
17852: 匿名さん 
[2023-07-16 20:52:27]
結果的に駐車場所が毎日コロコロ変わることになるかもしれない。その代わり、駐車場
使用料はかからない。管理組合に使用料を払って決まった場所を確保するか、自分で
場所を見つける苦労はあるが安い方を選ぶか、区分所有者に任せるのもいいだろう。
17853: 匿名さん 
[2023-07-16 21:06:53]
区分所有法と標準管理規約と自己のマンションの規約を混同している精神分裂症のマンション管理士等として可笑しなまちがった投稿者が投稿を始めた。しょうがないので無視して放置。
17854: 匿名さん 
[2023-07-16 21:26:00]
自己批判w
17855: 匿名さん 
[2023-07-17 08:03:01]
管理費修繕積立金を滞納しても廊下を歩けるしエレベーターに乗れるので
日常生活に支障は出ませんよ。
17856: 匿名さん 
[2023-07-17 10:37:04]
成程。
17857: 口コミ知りたいさん 
[2023-07-17 11:33:28]
ここ数年、投資目的でマンションを購入し賃貸収益の物件も珍しくない。
余剰資金での投資ならば良いが、コロナ支援金等を頭金で購入したケースもあるようです。
次に、外国人投資家による購入。

それらな方が破産した場合、適切な契約をしていないと、訴訟すら起こせなくなるだけのことです。

17858: 匿名さん 
[2023-07-17 11:49:24]
また関係ないことを書きこむあほが出てきた。
即退場。
17859: 匿名さん 
[2023-07-17 12:02:53]
  平成25年のマンション総合調査(国交省)では、駐車場使用料等からの充当分を含む望ま
 れる修繕積立金の額は、1戸当り月17,515円となっています。
 又、国交省から修繕積立金に関するガイドラインが発表されましたが、15階未満の専有面積
当たりの平均値は、平米当り178円/月と示されています。
 修繕積立金の額は国交省の望まれる額が必要とされていますが、どんなに精微に作られた
長期修繕計画であっても、単なる計画に終らせず、それを実際に活用しなければ意味があり
ません。
17860: 匿名さん 
[2023-07-17 12:05:03]
  <管理費明細>    (注)金額については、独自の調査によるものですので
      参考程度にしてください。
   1)エレベーター保守点検費
      3ヶ月に1回点検の場合
フルメンテ   40,000円~55,000円  新築時は、POG契約でいいが、古くなって
POG      30,000円~35,000円  から変えるのは難しい。

  2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。
      日常清掃については、清掃時間で計算します。    1時間  1,200円~1,700円
      定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。

  3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。
     日数・時間で計算します。                 1時間  2,000円~3,000円

  4)事務管理費(管理会社に支払う分)            月1戸当り  800円~1,500円
戸数によって、大きく違ってきます。

  5)消防点検費(年2回)
月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
戸数によって違ってきます。

  6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
1戸当り月の金額 3000円~390円
戸数によって違ってきます。

  7)保険料 積立部分は修繕積立金

  8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
     *建築設備定期点検・・・1年に1回      
     *特殊建築物の定期調査・・・3年に1回  マンションの場合は5階以上が対象   
     *簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回  水槽清掃 年1回
     *昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
     *貯水槽の保守点検   半年に1回  定期検査 年1回        保健所へ提出
     *浄化槽設備点検・・・・年1回
     *連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回  
     *遠隔監視
     *自家用電気工作物点検     年1回  精密検査は3年に1回

  9)その他
公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等
17861: 匿名さん 
[2023-07-17 12:49:48]
またレス数稼ぎかw

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