マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
17822:
匿名さん
[2023-07-15 12:58:57]
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17823:
名無しさん
[2023-07-15 13:00:16]
空きが出た場合は抽選は当たり前です。
問題は、その時期と告知方法です。 マンションの売却情報を知ると、デバガメの様に情報を入手して、我先にと駐車場の申込みを申し出る専有所有者もいます。 その様なことがない様に、管理組合主導で公平な抽選を行う必要があります。 1台目の専有所有者優先とした場合、例えば次にマンションを買われる方にもその権利があるのにも関わらず、告知が不十分で抽選に参加できないケースもあります。 空きが出た場合、どの様な時期に、どの様な告知で募集するかを事前に決めて置くのも一つです。 |
17824:
名無しさん
[2023-07-15 13:08:04]
管理組合でよく漏れがちなのが
車検証の確認です。 マンションの駐車場は非課税ですので、クルマの所有者が居住者でないといけません。 親族であっても、住んでいない方名義の車両は違法です。 また、流行りの反社会への貸出もあります。 トラブルを考えますと、登録が専有所有者名義でない車への貸出はやるべきではないです。 他人名義の車を敷地に置く理由が普通ではないので、抽選時及び登録時に車検証のコピー提出は必然です。 |
17825:
匿名さん
[2023-07-15 13:13:37]
そんなに心配しないでいいのでは。
駐車場の管理はうまくいってますよ。 |
17826:
匿名さん
[2023-07-15 18:23:18]
駐車場で問題になるが来客用駐車場に自分の2台目の車を止めるオッサン
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17827:
名無しさん
[2023-07-15 19:51:42]
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17828:
マンション比較中さん
[2023-07-15 20:28:37]
能力劣等のくせに役員なんかやるからだろ?
そういうのを四字熟語で自業自得というのだ |
17829:
匿名さん
[2023-07-16 09:42:22]
でたあー 男性版 滝沢かれん
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17830:
マンション検討中さん
[2023-07-16 11:00:21]
管理組合の1番の問題は
管理費及び修繕積立金の滞納です。 約25%のマンションで3ヶ月以上の滞納が起きています。 管理費と修繕積立金を滞納したままマンションを売却した場合。 一定額までであれば売却代金の中から支払うことができるため、管理組合はそこから回収できます。 (支払わない場合、次の買主がマンションの権利とこの負債を引き継いだことになり、買主が支払います。) 駐車場の滞納については、マンションの売買とは別の契約の為、管理費や修繕積立金の様に簡単に回収できません。 また、駐車場未払いで強制的に契約を打ち切ったあと、引き継ぎ車両を不法に止め続け場合。 止まっている車両の使用者(契約者)が車検証の使用者と異なる場合、車検証の使用者に撤去を依頼しなければなりません。 |
17831:
匿名さん
[2023-07-16 11:53:52]
そんなことは殆ど考えなくていい問題です。
考えすぎですよ。 マンション管理を難しく考える必要はありません。 |
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17832:
匿名さん
[2023-07-16 12:05:12]
管理費等は最終は承継人から取れる。
駐車場等も規約に承継人から取れるように規定すれば取れる。心配には及びませんよ(笑) |
17833:
匿名さん
[2023-07-16 12:13:40]
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17834:
評判気になるさん
[2023-07-16 13:37:47]
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17835:
匿名さん
[2023-07-16 13:50:47]
承継人に対して、管理費等ということで、管理費、修繕積立金、
使用料を一緒に請求すればいいんです。 承継人は支払いますよ。 |
17836:
マンション検討中さん
[2023-07-16 13:54:04]
「区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効 力を失う」
区分所有法を無視して 負債を引き継ぐと管理規約に記載しても構いませんが 記載した場合、次の方に継続使用の権利が発生します。 |
17837:
評判気になるさん
[2023-07-16 14:00:32]
>>17835 匿名さん
先程、区分所有法の抜粋を記載しました。 簡単な事例で説明をしますと 専有所有者が賃貸で貸し出した場合 管理費と修繕積立金は、専有所有者 駐車場、駐輪場代は、賃貸者(使用者)が支払います。 駐車場代等は、管理組合と賃貸者との契約ですので 駐車場代の未払いは専有所有者に関係ありません。 |
17838:
匿名さん
[2023-07-16 16:07:23]
成程。
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17839:
匿名さん
[2023-07-16 16:22:29]
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17840:
匿名さん
[2023-07-16 16:26:19]
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17841:
匿名さん
[2023-07-16 18:07:41]
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2台目を借りている方については、順番を決めて置き、マンションを
購入された区分所有者にたいしてや、転勤とかでマンションに帰って
きた場合は、2台目を借りている番号順に1台目のオーナーに権利を
譲るように決められています。