管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

17802: 匿名さん 
[2023-07-14 12:38:13]
全戸分の駐車場台数があるマンションで1台目から有料にすることができるか?
できます。契約という法形式を使うのです。法律では1人1台自分の好きな場所に
駐車できますが、どうしてもこの場所に駐車したいと思う人は、誰かに頼んで
その場所を自分のために取ってもらえばいいのです。
17803: 匿名さん 
[2023-07-14 12:44:52]
上野公園の花見でも場所取りしてくれた浮浪者には酒や食べ物を渡します。理事長に
頼んで場所取りをしてもらう場合は、理事長におカネを払うのは当然でしょう。
駐車場使用料の実質は「場所取り代」なのです。体裁を整えるために「使用料」と
言っているにすぎません。

17804: 匿名さん 
[2023-07-14 12:49:16]
>>17801 さん
民法と区分所有法で持分の内容が違うと書いたつもりなんですが、、、
17805: 匿名さん 
[2023-07-14 12:53:03]
理事長は組合員のために場所取りをして、組合員はそのお礼におカネを払うという
内容の契約を結べば、1台目から有料にできます。契約が法律に優先するルールは
学校や会社で皆さん習ったことと思います。全戸分の駐車場があるマンションでは
このやり方で1台目から使用料を徴収しているはずです。
上野公園と同じで、いい場所ほど高いおカネを払うことになります。
17806: 匿名さん 
[2023-07-14 13:35:48]
区分所有法の任意規定であれば、管理規約に
規定すればいいだけのことだよ。
17807: 周辺住民さん 
[2023-07-14 13:57:15]
共有物を平等な持分に応じて使うという民法の規定をマンションに機械的に適用すると不都合な場所が出てくる。例えばエレベーター。平等使用となると「無償使用できるのは各組合員1日に3往復まで」などというマヌケな使用細則が正当化されてしまう。1階の庭や隣の部屋のベランダも誰でも使う権利があるということになって混乱する。
そこで、区分所有法は廊下やエレベーターといった共用部分については持分に関係なくいくら使ってもいいことにしている。これでエレベーターに1日何回乗ってもいいし、引越し荷物を積んでエレベーターを占拠しても許される。(全て無料)
また、法律ではなく規約の取り決めであるが、特定の場所には特定の組合員の専用使用権を認めて、他の組合員の使用を制限している。
17808: 周辺住民さん 
[2023-07-14 14:08:37]
専用使用権に関する規約の取り決めは、一種の契約と言えなくもない。ベランダの専用使用権はお互い認め合いましょう、という合意だからだ。お互いさまなので専用使用しても使用料はかからない。
1階の庭に使用料がかかるのは、1階の部屋には他の部屋のベランダに相当するバルコニーテラスという部分があり、それにさらに庭がついているという構造だからだ。バルコニーテラスは無料だが、庭は特別なつけ足し部分なので、使用料を取ってもよい。いや、取らなければ公平が実現されない。
17809: 匿名さん 
[2023-07-14 14:35:45]
成程。
17810: 匿名さん 
[2023-07-14 15:08:46]
マル暴の入居は規約で禁止されているが、それらしき人がマル暴であるか否かが見分けられない。
となると、規約そのものが無意味なんじゃないか。
17811: 匿名さん 
[2023-07-14 15:27:29]
はい。
17812: 匿名さん 
[2023-07-14 15:34:54]
人を外見で判断してはいけない
外見は男でも心は女で女子トイレを使う人もいる
17813: 匿名さん 
[2023-07-14 15:39:34]
総会にご主人の代わりに奥さんが出席しても「ああ、あそこの奥さんだな」とわかるが
組合員の代わりに同居している同性のパートナー(ホモ仲間)が出てくると「あんた、
誰ですか?」になりがちである。規約では「同居する者」で広く包摂しているが。
17814: 匿名さん 
[2023-07-14 15:44:45]
理事会の代理出席は「同居する配偶者または一親等の親族」に限って認める規定に
なっていて、いわゆる「ホモだち」は出席できない。検討の余地があると言える。
17815: 匿名さん 
[2023-07-14 17:07:15]
養子縁組するか共有名義にするかだな
17816: 匿名さん 
[2023-07-14 18:50:22]
反社でホモの組合員は扱いが難しい。
頭痛と歯痛が同時に来たみたいなもので最悪。
17817: 通りがかりさん 
[2023-07-15 00:45:12]
2台目以降の駐車場の契約は、他の希望者(1台目)が出た場合は、決められた期間内に契約が消滅すると契約書に記載していた方がいいです。
契約消滅後、新たに駐車場を探す必要はありますが、敷金礼金もないので、なんら問題はありません。
急に言われてもとなりますが、それが嫌なら借りないことです。
この様な契約をすることで他の専有所有者にもメリットがあります。

例えば、駐車場代を2万円とします。
二台目も契約して頂くことで、年間24万円管理組合に収益があります。
この24万は他の専有所有者にとってメリットではないかもしれません?
例えば、マンションを売りに出した際に、駐車場有無では契約の決まり具合も変わってきます。
2400万のマンションであれば、24万はたかが1%です。
たまたま、駐車場の空きがないだけで、数%のネゴ…
徳をするのは、借りてる人だけかもしれません。
空駐車場問題で、外部貸出もよく取り沙汰されますが、全て貸出のではなく、売却時に売れ安いように、ある程空を出すのも一案です。

駐車場代を近隣価格に合わせた場合。
みなさん、したたかでこっそり安い駐車場を探して来て
そちらで契約をします。

17818: 通りがかりさん 
[2023-07-15 00:45:12]
2台目以降の駐車場の契約は、他の希望者(1台目)が出た場合は、決められた期間内に契約が消滅すると契約書に記載していた方がいいです。
契約消滅後、新たに駐車場を探す必要はありますが、敷金礼金もないので、なんら問題はありません。
急に言われてもとなりますが、それが嫌なら借りないことです。
この様な契約をすることで他の専有所有者にもメリットがあります。

例えば、駐車場代を2万円とします。
二台目も契約して頂くことで、年間24万円管理組合に収益があります。
この24万は他の専有所有者にとってメリットではないかもしれません?
例えば、マンションを売りに出した際に、駐車場有無では契約の決まり具合も変わってきます。
2400万のマンションであれば、24万はたかが1%です。
たまたま、駐車場の空きがないだけで、数%のネゴ…
徳をするのは、借りてる人だけかもしれません。
空駐車場問題で、外部貸出もよく取り沙汰されますが、全て貸出のではなく、売却時に売れ安いように、ある程空を出すのも一案です。

駐車場代を近隣価格に合わせた場合。
みなさん、したたかでこっそり安い駐車場を探して来て
そちらで契約をします。

17819: 匿名さん 
[2023-07-15 09:46:59]
駐車場に空きが出た場合は、抽選で決めています。
17820: 匿名さん 
[2023-07-15 10:12:52]
はい。
17821: 名無しさん 
[2023-07-15 12:54:20]
空きが出た場合は抽選は当たり前です。

問題は、その時期と告知方法です。
マンションの売却情報を知ると、デバガメの様に情報を入手して、我先にと駐車場の申込みを申し出る専有所有者もいます。
その様なことがない様に、管理組合主導で公平な抽選を行う必要があります。

1台目の専有所有者優先とした場合、例えば次にマンションを買われる方にもその権利があるのにも関わらず、告知が不十分で抽選に参加できないケースもあります。
空きが出た場合、どの様な時期に、どの様な告知で募集するかを事前に決めて置くのも一つです。

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