マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
17782:
匿名さん
[2023-07-13 19:45:13]
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17783:
匿名さん
[2023-07-13 22:02:41]
はい。
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17784:
通りがかりさん
[2023-07-14 08:50:17]
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17785:
匿名さん
[2023-07-14 09:10:43]
現在は一家に一台ではなく、2台、3台と車を所有しています。
2台目の抽選に当たらなかった者は他所の駐車場を借りなければ ならなくなりますので、公平の観点から近隣の相場に合わせた 方がいいでしょう。 一家に1台あるマンションでも、車をもっていない、必要がない 住民がいますので、その分は2台目を抽選で貸し出します。 |
17786:
匿名さん
[2023-07-14 11:03:47]
マンションの仕様書に駐車場台数が書いてあるのに、2台3台所有するのは
ワガママと言えます。外部の高い駐車場を借りるのは自業自得です。 1台所有している組合員が安い料金でマンションの駐車場を利用しても 不公平ではありません。 |
17787:
匿名さん
[2023-07-14 11:15:30]
全戸分の駐車場台数があるマンションでは、1台目は無料、2台目から近隣駐車場と
同レベルの使用料徴収となります。 しかし、全戸分ある場合でも、管理組合が区画ごとに利用者を決めている場合には、 1台目から使用料を取ることができます(使用料=マネジメント料として)。 |
17788:
匿名さん
[2023-07-14 11:19:40]
管理組合は共用施設のマネジメントをするのが仕事ですから、こういうふうに何か
組合員のために特別にやってること(駐車場は組合員全員の共有物なので、誰が どの区画に駐車してもよいと法律が定めていて、管理組合が駐車区画を指定するのは プラスアルファのサービスになる)があれば、その対価として組合員から使用料・ 手数料といった名目でおカネを取ることができます。 |
17789:
匿名さん
[2023-07-14 11:24:33]
言い換えると、何らプラスアルファのサービスをしないのに今まで無料で使用できた
共用施設を一方的に有料にはできないということです。 共用施設の有料化や使用料引上げが提案する場合は、「管理組合におカネを払ったら 何をしてくれるのか」「使用料値上げ後はどんなサービスが付け加わるのか」などを 理事長は説明しなければなりません。 |
17790:
匿名さん
[2023-07-14 11:30:34]
全戸分の駐車場があるマンションでは「管理組合に使用料を払うと駐車場が使える」は
通用しません。元々法律で1人1台無料で使用できると保障されているからです。 「使用料を払うと2台目を駐車できる」「入出庫しやすい駐車区画を専用使用させて あげる」「車を無料点検してあげる」などの「見返り」が必要です。 |
17791:
匿名さん
[2023-07-14 11:39:03]
「見返り」が面倒な場合は、「法律に従って1人1台好きな駐車区画に駐車しなさい、
その代わり、場所を巡ってトラブルになっても管理組合は知らんぞ」的な、いわゆる 「放し飼い方式」を採用します。その場合は駐車場使用料は取れません。 |
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17792:
匿名さん
[2023-07-14 11:44:16]
なので、全戸分の駐車場があるマンションでも管理組合が各利用者の駐車区画を
指定して、その見返りに使用料を取っています(うちのマンションもそうです)。 使用料収入を増やすことは管理組合にとって非常に重要だからです。 管理費・修繕積立金=組合員の義務=必ず払う 使用料=管理組合から受けるサービスの対価=サービスなければ支払いなし 使用料収入(収益)を得るためにはサービス提供(コスト)がかかるのです。 |
17793:
匿名さん
[2023-07-14 11:46:40]
>>17789 匿名さん
駐車場使用料は修繕積立金に充当しているマンションが多いようです。 そうすることによって、各戸当たりの修繕積立金の額を減らすことが できるからです。 全戸分の駐車場があれば、必要でない者の駐車場がでてきます。 その場合は、その組合員が貸すのではなく、管理組合が賃貸にだすのです。 その使用料は何につかわれるんですか。 全戸分の駐車場があれば法律で無料で使用できるという法律があるんですか。 そんな法律があれば教えてください。 もし、そういうのがあったとしたら管理規約で決めればいいことです。 |
17794:
匿名さん
[2023-07-14 11:50:52]
駐車場が少ないマンションでは1人1台の駐車場使用は法律で保障されません。
それを「この駐車区画はアンタのものだよ」と管理組合が特別に保障するわけです。 保障された組合員が感激して引き換えにおカネを払うのは当然ですね。 お代官様と越後屋の関係と同じです。法律の枠外での自由な経済取引なのです。 |
17795:
匿名さん
[2023-07-14 11:55:54]
私が以前住んでいたマンションでは、駐車台数が1割程度しかなく、
それを抽選で購入しました。条件付きの販売です。 そして、そのマンションを売るときには、そのマンションの住民なら だれにでも売ることができました。 売却金額も相手との交渉になります。 |
17796:
匿名さん
[2023-07-14 12:02:55]
駐車場台数が少ないマンションでは駐車場を共用施設(共有物)として管理組合が
管理する場合のほかに、個々の駐車場区画を独立の物件として特定の組合員に販売する 場合があります。後者では駐車場は特定の組合員の私有財産(専有部分と同じ)で 自由に譲渡できます。 |
17797:
匿名さん
[2023-07-14 12:06:29]
ただし、このようなマンションでは駐車場購入に外れた組合員が駐車場を使用することは
ほとんど不可能になります。広告上は「駐車場付きマンション」といいながら、実際には 駐車場を使用できる組合員とできない組合員が半永久的に固定されるわけで、一種の 「虚偽広告」との批判が出ました。今ではあまり見かけないと思います。 |
17798:
匿名さん
[2023-07-14 12:12:18]
分譲マンションの使用は所有権に根拠があります。民法では、所有権があればその物を
法律の制限内で自由に使用できる、と定めています。 会社や学校から帰ってきたとき、マンションの玄関横の管理員室で入場券を買わずに 入れるのは法律の規定があるからです。 |
17799:
匿名さん
[2023-07-14 12:16:21]
分譲マンションは敷地も建物も組合員の所有物ですが、特定の組合員一人の物ではなく
組合員全員の共有物です。共有物の使用については民法に規定があり、「各共有者の 持分に応じて」という制限を受けつつ使用することができます。つまり、自分の持分に 応じた使い方をするのであれば自由に使える=無料で使えるのです。 |
17800:
匿名さん
[2023-07-14 12:23:06]
民法の持分は区分所有法のそれとは異なり、各共有者で平等です。組合員(共有者)が
100人で駐車場が100台のマンションでは、各組合員の持分は1台になります。 1台目は無料、2台目以降は自分の持分を超えるので無料の保障を受けられません。 規約や細則で有料とされているのであれば、使用料を払って使用することになります。 |
17801:
匿名さん
[2023-07-14 12:37:58]
>>匿名さん
各共有者の持ち分に応じて駐車場が使用できるとなっている ということですが、駐車場の広さも持分に応じて仕使用できる とはどういう使い方をすればいいんですか。 広い部屋と狭い部屋がありますよね。 持分に応じて使用は無理がありますね。 |
合わせるべきですね。