管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

17522: 匿名さん 
[2023-06-16 10:46:12]
>>17508 匿名さん
登山は得意です。
17523: 匿名さん 
[2023-06-16 12:00:41]
マンションがプロにお金を払って雇用したのなら
それに任せるのが当然じゃないかな。
中途半端なプロが口出しをして、どちらを信用するんだろう。
17524: 匿名さん 
[2023-06-16 12:02:37]
外部のプロが信用できないんなら、住民のプロに
任せればいい。それができないから外部の人材を
採用するんだろう。
外部の者を採用する時の選者が悪いのを棚に上げて
はだめだね。
17525: 匿名さん 
[2023-06-16 13:32:56]
FOMC>日銀の政策決定会合を久しぶりに
気を使いだした。少々歪である。
総裁会見は可もなく負もなく無事終了。
莫大の含み益を抱えた利確のタイミング
に迷っているので教えて下さい。
ソフトバンクグループは利確しないでお
いてある。
持ち株は4万株で利確すれば●●千万円。
マンション買える。
組合費を投資していれば10億円の利益
が予想される。
仲間の組合員がため息をついている。
マンション内に管理のプロが存在するな
ら相談だけでもしてみて下さい。
居住しているなら信用してやってくださ
い。
17526: 匿名さん 
[2023-06-16 13:45:24]
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
合には、その行為の停止等を請求することができます。

1) 行為の停止

  建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
 を請求できる。
  普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

2) 専有部分の使用禁止請求

  義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
 維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
部分の使用を禁止することができます。

3) 競売の請求

  1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
 ができます。
  競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
  この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
 なければなりません。

4) 占有者に対する引き渡し請求

  義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
 専有部分の引き渡しを請求できます。
17527: 匿名さん 
[2023-06-16 14:17:29]
>>17526 匿名さん
それは理解しているよ。
マンション管理士の試験問題でしょう。
現実味の無い問題を出して組合運営の
邪魔はしない方がいいでしょう。
17528: 匿名さん 
[2023-06-16 21:05:50]
専有部分の使用禁止とか競売とかゴタゴタしてるマンションには住まないことですね
17529: 匿名さん 
[2023-06-16 21:11:01]
例えばエアコンを新規に取り付けるために壁に
穴をあけるとかをやっている住民がいるよね。
17530: 匿名さん 
[2023-06-16 22:21:49]
>>17529 匿名さん

穴をあける、それがどうした? 悪いのか?
17531: 職人さん 
[2023-06-17 08:31:59]
業務委託契約書の他 重要事項説明書はもし裁判になった場合、有力な証拠になるのでしょうか、ご教示をお願いします。
17532: 匿名さん 
[2023-06-17 11:13:42]
重要事項に記載された内容と違えば、それは問題になるでしょう。
契約書ですからね。
17533: 職人さん 
[2023-06-17 15:28:14]
>>17532 匿名さん
契約書の記載内容と重要事項説明書の記載内容に明らかな違いがある場合は、重要事項説明書の内容の修正をする必要が有りますか。重要事項説明書には本重要事項説明書は、建築士法第24条の7に基づき、設計受託契約又は工事監理受託契約に先立って、あらかじめ契約の内容及びその履行に関する事項を説明するものです。本説明内容は最終的な契約内容とは必ずしも同一になるとは限りません。と記載されていますがどのように解釈すればよいのでしょうか、ご教示をお願いします。
17534: 匿名さん 
[2023-06-17 17:14:05]
>>17533 職人さん
建築請負契約書と管理委託契約書を
混同していますょね。
重要事項説明書も色々あるからね。
お宅は契約書とのみの記載だから
何の契約書の重要事項の説明かが
わからないので答えられませんよ
( ´艸`)。
17535: 匿名さん 
[2023-06-17 17:56:13]
>>17529 匿名さん
夏場にエアコンなしで生活しろというのか?
17536: 匿名さん 
[2023-06-17 20:09:01]
分譲時にエアコンを設置するために壁に穴があいているでしょう。
各部屋に穴が開いているのに、それ以上に必要ですか。
17537: 匿名さん 
[2023-06-17 20:34:34]
>>17536 匿名さん
40年以上前のマンションには穴ないからな。
必要だから開けなければならないと想像できないか。
17538: 匿名さん 
[2023-06-17 20:47:20]
40年前のマンションは新耐震基準にも対応できてないね。
そういうマンションなら穴をあけてもいいかもね。
躯体に影響がでるからだめというのも通用しないだろうし。
17539: 匿名さん 
[2023-06-17 22:12:13]
管理会社の提案で資産運用の一環で国債を保有しているマンションはそれを手放して株へ変更したほうがいいでしょう。
最近の米国銀行の破綻がそれを物語っている。
日本の銀行も国債の保有比率が高いと破綻の危険性がある。
組合費を正しく運用するように勉強してください。地政学的には世界の潮流は変わりました。
今までの価値観では自己破綻を促進するでしょう。
17540: 職人さん 
[2023-06-18 08:24:53]
>>17534 匿名さん
屋上防水工事に係る工事監理業務の委託契約書の記載内容と工事監理業務についての重要事項説明書の記載内容が相違している場合、どのような対応をすれば良いのでしょうか。ご教示ください。
17541: 匿名さん 
[2023-06-18 08:56:35]
>>17539 匿名さん
自己破産を言いたいのか?国債を借金してまで買うことはない。よって自己破産することはない。
勉強しなさい。

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