マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
17342:
匿名さん
[2023-05-17 21:11:57]
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17343:
マンション掲示板さん
[2023-05-17 22:20:51]
区分所有者は専用使用権を有することを承認するは
区分所有法ではなく標準管理規の雛形ですので お住まいの管理規約に記載されてなければ効力がありません。 記載されている場合、社会道徳や法令を厳守しなければないません。 消防法に違反する様な使用はできません。 他のプライバシーを侵害する様な使用方法もいけません。 |
17344:
匿名さん
[2023-05-18 08:55:09]
マンションの決まり事、約束事は住民は守らなければいけません。
集合住宅は、お互いに協力し合って生活すべきですから。 |
17345:
匿名さん
[2023-05-18 09:47:37]
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17346:
マンション検討中さん
[2023-05-18 20:54:04]
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17347:
匿名さん
[2023-05-18 21:30:31]
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17348:
匿名さん
[2023-05-19 00:34:37]
マンションの決まり事・約束事も法律の制限下で効力を持つにすぎない
いくら理事会や総会で決議しても法律のルールは変わらない |
17349:
匿名さん
[2023-05-19 00:42:35]
つまり管理組合総会で「世帯の体重合計が200キロを超える組合員は
エレベータ負担料として管理費のほかに月額100円を支払うこと」と 可決されても従う義務がない この場合、管理組合が組合員の同意なくして振替口座から100円を 引き落とすと、銀行に引落しを指示した理事長は捕まる可能性がある |
17350:
マンション検討中さん
[2023-05-19 10:37:30]
総会で全員が賛成をした事項は、最優先されます。
振替口座から100円を引き落としたからと言って 捕まることはないですよ。 理事長は管理組合の代表ですが、その責任に関しては住民 全てと一緒に負うことになります。 |
17351:
匿名さん
[2023-05-19 10:55:29]
全員が賛成すれば法律と違う内容のルールでも有効です。
しかし、反対者がいる場合には、反対者の口座から引き落とすことはできません。 賛成者の口座からは当然引き落とせます。自分で納得してるわけですからね。 |
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17352:
匿名さん
[2023-05-19 10:59:02]
法律上は払う必要のない使用料や登録料も、組合員が納得して、
つまり総会で賛成票を投じているのであれば、返金の必要がありません。 管理組合の貰い得になります。 |
17353:
匿名さん
[2023-05-19 11:02:19]
うちのマンションでは10年以上、駐輪場利用組合員に対し
1台目から使用料を徴収していますが、みなおとなしく払っています。 計算上は2台まで無償使用できますが、自主的に払うので貰っています。 私は払いませんよ、役員やってた時も。 |
17354:
匿名さん
[2023-05-19 11:17:08]
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17355:
匿名さん
[2023-05-19 11:34:05]
屋外にある駐輪場は附属施設であり、附属施設は共有者=組合員の持分に応じて
使用することができます。組合員が10人で駐輪場が20台のマンションなら 組合員1人当たりの持分に応じた台数は2台なので、2台までは無償使用できます。 3台使うと使い過ぎになるので、使うなと言われたり使用料を要求されたりします。 |
17356:
匿名さん
[2023-05-19 11:37:57]
民法206、249、250条あたりに規定があります。
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17357:
匿名さん
[2023-05-19 11:59:22]
分譲マンションは一戸建てと同じ持ち家なので、組合員は所有権という権利に
基づいてマンションの土地建物を使用します。 民法206条では所有権者は法令の制限内で所有物を自由に(つまり無償で) 使用できます。所有物の使用を制限するには法令の根拠が必要なのです。 では、分譲マンションの土地建物にはどのような使用制限があるかというと、 共有物に関する249条の制限があります。言い換えると、249条の条件を クリアすれば、基本的に自由に使用できるということです。 |
17358:
マンション比較中さん
[2023-05-19 12:09:20]
やっぱり規約より民法を読むことが大事ですね
総会で決まったことを鵜?みにすると〇カを見るということでしょうか 管理組合や管理会社は住民がバ〇のほうが都合はいいでしょうがw |
17359:
デベにお勤めさん
[2023-05-19 12:25:43]
一般論では民法は規約に優先するが、所詮民法は私人間でトラブルが発生したときのルールブックに過ぎず、トラブルが発生していないところでは適用がない。
管理組合に限らず、根回しが重要なのはそういうことである。総会でも一言いいそうなうるさ型組合員には前もってご進講したり、アンケート結果を公表して同調圧力をかけたりして総会を全員賛成シャンシャン総会にするのが賢い理事長である。 素人が聞きかじりの法律知識をひけらかすより「ご近所のマンションでもこうやってますよ」の説明のほうが素人組合員にははるかに効果的だ。 |
17360:
匿名さん
[2023-05-19 12:58:22]
成程
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17361:
匿名さん
[2023-05-19 14:10:18]
【区分所有者の有するマンション駐車場の一部の専用使用権を消滅させる集会決議が無効とされた事例】 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62792 事件番号:平成8(オ)1362 事件名:管理費等 裁判年月日:平成10年11月20日 法廷名:最高裁判所第二小法廷 裁判種別:判決 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/792/062792_hanrei.pdf |
でも、廊下に雨傘を乾かす目的で置くのはやめてほしい。