管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

17302: 匿名さん 
[2023-05-10 10:53:27]
理事長が10年利付国債購入の提案をして総会で承認された。
理事長をやめる時に、途中解約はしないようにと念を押したが
報奨金の絡みもあったのかな。
17303: 匿名さん 
[2023-05-10 21:39:28]
 <理事長の役割>

 理事会は、理事長が招集します。
 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。
17304: 匿名さん 
[2023-05-11 08:25:28]
理事長の運用細則 ×
理事会の運用細則 〇
17305: 匿名さん 
[2023-05-11 08:43:32]
>>17304 匿名さん
理事会の運用細則の中に、各役員ごとの細則を決めてあるんです。
副理事長、会計担当理事、一般理事、監事とかの役割が。
17306: 匿名さん 
[2023-05-11 20:24:56]
理事会の運用細則の中に、各役員ごとの細則を決めてあるんです。(誤)
理事会の運用細則の中に、各役員ごとの職務を決めてあるんです。(正)
17307: デベにお勤めさん 
[2023-05-11 20:28:24]
運用細則(プッ
17308: 匿名さん 
[2023-05-11 20:47:39]
>>17304 匿名さん
理事会の運用細則に各役員の職務の細則を決めてあるんですよ。
17309: 匿名さん 
[2023-05-11 20:53:25]
>>17304 匿名さん
理事会の運用細則に各役員の職務の詳細が決められてるんです。
17310: デベにお勤めさん 
[2023-05-11 20:58:21]
運用細則の中に細則(笑
17311: 匿名さん 
[2023-05-11 20:58:57]
>>17304 匿名さん
理事会運用細則に各役員の職務の細部を決めてあるんですよ。
17312: 匿名さん 
[2023-05-12 00:17:37]
成程
17313: 匿名さん 
[2023-05-12 09:39:03]
 <理事会の議決事項>

 *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
  理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
  又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
  ば配偶者等が出席することは可能です。

 *議決要件
   1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
          保険等)
     原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

   2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
     区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

   共有物の処分
     駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。
17314: 匿名さん 
[2023-05-12 09:41:20]
大規模修繕工事では、住民が生活をしていく中で工事が
行われますので、工事優先ではなく、住民目線での工事を
計画していく必要があります。

17315: 匿名さん 
[2023-05-12 10:27:49]
>>17313 匿名さん
>理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、

あなたのマンションでは、このように規定されているのですか?
17316: 匿名さん 
[2023-05-12 12:45:01]
>> 17288
>役員初心者には同じことを繰り返し叩き込むのがいいのです。
 ↓
>理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決するとなっています。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E7%90%86%E4%BA%8B%E3...
 ↓
叩き込まれましたか?

ただし・・・
マンション標準管理規約では、
「理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、『理事の半数以上』が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。」
と規定しています。
17317: 匿名さん 
[2023-05-12 18:50:13]
どちらでもいい
管理組合で自由に決めればいい
17318: 匿名さん 
[2023-05-13 09:31:22]
 <広報活動>

 管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
 理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
を大切にしなければなりません。
17319: 匿名さん 
[2023-05-13 15:27:08]
しかし、管理組合の活動はあまり面白いものはありません。
自治会はサークル活動とか演芸会とかあるけど。
いかに組合員の関心を向けさせるか、が大事ですが、効果的なのは
トラブルを大々的に報じることです。
駐車場のクルマが傷つけられた、駐輪場の自転車が盗まれた、敷地内で
犬の死骸が見つかった、第〇号棟の子供が花壇の花を切り取った等々。
新聞社の社会部記者になったつもりで広報ネタを探しましょう。
17320: 匿名さん 
[2023-05-13 15:31:14]
第〇号棟の子供が悪さをしたので親を呼びつけて理事長から注意したことを
広報すれば、どこの誰だろうということで組合員の関心は高まります。
まあ、その子の親が理事だったらシャレにならんけど。
組合員が本当に知りたいのは、事業計画や年間予算ではなく、お隣さんの
ゴシップなのです。
17321: 匿名さん 
[2023-05-13 15:34:44]
管理組合は共用部分や敷地を関する過程で多くの個人情報に触れます。
法令に違反しないように気を遣いながら、チョロッと見せることで
管理組合活動に対する組合員の関心は高まると思います。

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