管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

17162: 匿名さん 
[2023-04-22 09:33:58]
駐車場の使用料は取っておいた方がいいですよ。
各戸1台分あったとしても、いらなくなった場合の対応
をどうするかです。
要らなくなった者が自由に貸し出して使用料を取らなければ
不公平になりますからね。
17163: ご近所さん 
[2023-04-22 10:06:46]
不公平にはならないですね。
自ら使えば駐車場代が浮く。他人に貸せば駐車場代が入ってくる。
どちらにせよ組合員は駐車場代分のメリットを受けることになります。
ただし、組合員による駐車場の又貸しは規約で禁止しているマンションが殆どです。
17164: 匿名さん 
[2023-04-22 10:27:17]
成程
17165: 匿名さん 
[2023-04-22 10:30:32]
駐車場が各戸1台ある場合、その場所はその駐車場を借りている
者の駐車場ということですか。
入れ替え抽選もないんですか。
もし不要になった場合は、その権利は管理組合に帰属するんではないですか。
その場所が個人で登記されている訳ではないですからね。
17166: 匿名さん 
[2023-04-22 10:44:47]
>>17163 ご近所さん
>組合員による駐車場の又貸しは規約で禁止しているマンションが殆どです。

当方も又貸しは禁止で又貸しがわかれば契約解除できる、となっています。
但しチェックする人はいません。全戸分の駐車場はありません
17167: 匿名さん 
[2023-04-22 10:50:13]
駐車場の所有権は全ての区分所有者(組合員)が共有している。その駐車場が付属施設に該当する(青空駐車場である)場合、共有者である組合員は各人の持分に応じて使用することができる。組合員数と駐車場台数が同じであれば、原則1人1台が使用可能台数になる。
駐車場はその全部が組合員全員に所有されていて、この区画は特定の組合員の所有物というわけではない。法令上は1人1台であればどの区画に駐車してもよい。
17168: 匿名さん 
[2023-04-22 10:51:11]
17166追記
駐車場を利用しなくなったら契約を解除します、そして空きは抽選で決めます
17169: 匿名さん 
[2023-04-22 11:07:32]
全戸分の駐車場がないマンションの場合、1人当たりの持分が1台未満になり、全組合員が1人1台駐車することはできない。1台駐車すると自分の持分を超過して他人の持分に食い込んでしまい、食いこまれた組合員は駐車できなくなる。
このとき、法令では、食い込んだ組合員が食い込まれた組合員に金銭(迷惑料みたいなもの)を支払うことで解決するのだが、マンションの駐車場では現実的ではない。
17170: 匿名さん 
[2023-04-22 11:17:01]
そこで多くのマンションでは、区分所有法30条1項の規定に基づき、駐車場利用に関する組合員相互間の基本的事項を規約によって定めている。
第1点は駐車場を法令の規定ではなく管理組合と組合員との契約によって使用するということ、第2点は駐車場を使用する組合員は管理組合に使用料を払うということ、第3点は使用料は管理組合が収得するのであって駐車場を利用できない組合員が受け取るのではないこと、である。
さらに、駐車場使用細則で駐車場を使用する組合員は管理組合が指定する区画以外の場所には駐車できないことを定めている。
17171: 匿名さん 
[2023-04-22 11:45:25]
契約は法令に優先するから、法令上は無償使用できる分譲マンションの共用施設(自分の所有物を使うのはタダ)を契約によって有償化することは可能である。駐車する場所も、法令上は各共有者が自由に決めることができるが、契約によって管理組合が特定の場所を指定することができる。
もちろん、契約上も無償使用とすることは一向差し支えないが(適当な周期で利用者を入れ替えれば無償使用も不公平ではない)、過去レスにもあるように、毎月の管理費を抑えるためには使用料収入は不可欠であり、業界の傾向として有償使用が一般的である。
17172: 匿名さん 
[2023-04-22 12:14:36]
成程
17173: 匿名さん 
[2023-04-22 13:59:16]
今から外出です。
帰ってきたらまた書き込みしますね。
17174: 匿名さん 
[2023-04-22 14:23:10]
 管理規約の全面改正については、国交省作成の最新の標準管理規約をひな形として
改正する方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省標準管理規約をマネして
作成されています。(全管連の加盟都道府県は19団体)
 管理規約が分譲当初に分譲業者から渡された後、10年とか20年もの間、改正が
行われず、そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の
全面改正を行うのが最優先課題です。
 10年以上が経過すれば、その間法改正や標準管理規約改正があり、管理組合でも
適宜改正が行われています。又、不要になった条文や細則の整理もしなければならなく
なります。ということは、規約全体を作りなおす必要が出てきます。
 築15年以上ほったらかしたマンションの原始規約は、法令との整合性をとるには
全体の4分の1から3分の1の大幅改正が必要になっています。
17175: 匿名さん 
[2023-04-22 17:08:13]
 管理組合が行うマンション管理は理事会の活動に左右されます。理事会の招集は
理事長が行います。又、理事会の議長は理事長が務めます。
 理事会開催の規定は作成義務があるわけではないのですが、理事長の気分次第で
開催したりしなかったりすることのないように、規定がある方がいいでしょう。
 毎月第○曜日とかを設定しておくといいですが、月2回開催することもあります。
規約全面改正とか大規模修繕とか、大きな案件がある時は月に2~3回、理事長が
随時招集できます。
 理事会は、総会で信任された理事本人が出席するのが原則ですが、仕事の都合で
出席できない理事も出てきます。このような事態に備えて、同居する配偶者などが
代理出席できる旨を規約に定めておくと、代理出席できます。
17176: 匿名さん 
[2023-04-22 19:24:01]
>>17174 匿名さん 17175 匿名さん
すごく参考になりました。
ありがとうございます。
17177: 匿名さん 
[2023-04-22 19:45:38]
どういたしまして。これからも皆さんのお役に立つ有益な情報を発信し続けます。
17178: 匿名さん 
[2023-04-22 19:52:43]
アク禁にならないでね。
17179: 匿名さん 
[2023-04-22 20:04:24]
マンションの管理で、専門家の活用についての総合調査の結果は、
建築士が15.6%、弁護士15.2%、マンション管理士13.0%
殆ど変らないようである。
17180: 匿名さん 
[2023-04-22 21:19:34]
成程
17181: 匿名さん 
[2023-04-23 11:29:48]
マンションが専門家に相談する相手として弁護士が入っていますが、
弁護士が介入するということは裁判沙汰になったということでしょうか。
建築士に相談とは、大規模修繕工事時の設計監理業者としての依頼
と思いますが。
マンション管理士への相談はなんでしょうね。

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