マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
17142:
匿名さん
[2023-04-20 00:28:07]
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17143:
匿名さん
[2023-04-20 01:23:44]
駐車場の修繕コストは使用者負担だが、エレベータの点検費用や1階の植栽維持費は
全員負担というのは、正当な理由のない不合理な駐車場利用者差別になる。 区分所有者全員一致で決議しない限り区分所有法30条3項違反で無効。 機械式駐車場修繕積立金会計を修繕積立金会計から独立させるのは、合理的理由があり 規約改正を伴うから特別決議でOK。 |
17144:
匿名さん
[2023-04-20 10:14:05]
駐車場の修繕コストは修繕積立金からの負担ということですよね。
使用料を取ってはいますが、使用者負担とはなっていないと思いますよ。 1階の住民が支払っているエレベーター保守点検費については、問題はありますけどね。 |
17145:
匿名さん
[2023-04-20 10:47:23]
>>17138が正解。
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17146:
匿名さん
[2023-04-20 10:49:04]
ここに正解が記載されているではないですか。
分譲マンションでは、その共用施設を利用している・していないにかかわらず、 組合員全員でメンテナンス費用を分担します。 駐車場の維持管理は駐車場利用者の負担で行うというのは間違いなのです。 例えば、エレベーターの保守点検料は1階の組合員も管理費という形で負担するし、 最上階の廊下が傷んだ時も組合員全員が拠出した管理費会計で補修します。 |
17147:
匿名さん
[2023-04-20 12:55:48]
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場 合には、その行為の停止等を請求することができます。 1) 行為の停止 建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか を請求できる。 普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。 2) 専有部分の使用禁止請求 義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の 維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有 部分の使用を禁止することができます。 |
17148:
匿名さん
[2023-04-20 17:57:57]
成程
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17149:
匿名さん
[2023-04-20 21:05:58]
3) 競売の請求
1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること ができます。 競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。 この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ なければなりません。 4) 占有者に対する引き渡し請求 義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び 専有部分の引き渡しを請求できます。 |
17150:
匿名さん
[2023-04-21 09:33:07]
>>17134 匿名さん
機械式駐車場なら、設置費用が全員の分譲価格に含まれているが、今後発生する修繕費は含まれていない、従ってこの修繕費は利用者が負担すべきがである。この修繕費を確保するため駐車場使用料を支払うべきと考える。 |
17151:
匿名さん
[2023-04-21 09:58:22]
機械式駐車場でも、別会計で処理しているとは限らない。
その機械式駐車場の敷地は各区分所有者の共有の敷地であり、 持分割合により各人が所有している。 当然固定資産税も全区分所有者が支払っている。 機械式駐車場は維持費が高く、平地であればその使用料を管理費等に 充当できるが、機械式P場ではそれができない。 最終的には、機械式P場は取り壊さなければならないが、代替P場が 確保できないので取り壊すだけしかできないし、更地になるだけのことになる。 機械式P場は維持するのに経費はかかるし、将来的には取り壊し費用だけが 必要になる。 取り壊すときの費用は今まで使用していた者だけで負担できるのかな。 使用料は、機械式であれ、自走式であれ、平地であれ利用者が負担すべき ものです。 |
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17152:
匿名さん
[2023-04-21 10:41:57]
平面であれ機械式であれ駐車場は全組合員の共有財産いわば自分たちのものです。
自分たちのものは、平等に使用するのであれば使用料はかかりません。 つまり、規約が「組合員1人1台好きなところに停めてよい」ならば、平等なので 使用料を取ることができないのです。そこで、使用料を取るために人為的に不平等を 作り出すのです。組合長が「Aさんはここ、Bさんはそこ」というように駐車場所を 指定することで特定の組合員を優遇(ほかの組合員が駐車できないように)すると、 平等が崩れて優遇と引き換えに組合長の懐に使用料収入が入ってきます。 標準管理規約も組合員の中に差別を作り出すことを認めています。 |
17153:
匿名さん
[2023-04-21 10:55:38]
では、なぜ差別的なルールがまかり通っているのでしょうか?
それは「組合員1人1台好きなところに停めてよい」にすると、声が大きい組合員や 腕力に物を言わせる組合員が入出庫しやすい場所を独占して、他の組合員の利用を 実力で妨害し、喧嘩沙汰が絶えなくなるからです(資産価値が下がる)。 また、使用料収入がないとその分管理費や修繕積立金を高く設定しなければならず、 パンフレットを見た購入者に敬遠され売れなくなるからです(ちなみに、多くの パンフレットでは使用料については書いてないことが多い)。 |
17154:
匿名さん
[2023-04-21 11:13:14]
言い換えると、駐車場使用料が高い(使用料収入が潤沢にある)マンションは、車を
持たない人は負担が軽くて住めるということです。 駐車場や駐輪場の利用者が払う使用料で駐車場・駐輪場を修繕する、という考え方は すんなり受け入れられることが多く、車を持たない組合員には実にありがたい話です。 |
17155:
匿名さん
[2023-04-21 11:32:10]
マンションの駐車場使用料に関しては、近辺の相場に合わせると
いうのが普通ですよ。 何故かというと、各戸1台の駐車場がないために、よその駐車場を 借りなければならない者との平等をはかるためです。 駐車場使用料については、全員分があれば無料にすることも可能ですが、 返納とか車を手放した者の扱いをどうしますか。 ややこしいことになるので、使用利用については、管理費等に充当する ようにするのが一番の方法です。 使用料が組合長の懐に入っていくという発想が理解できません。 使用料は毎月管費等と一緒に収納口座に各人の口座から引き落とされていますよ。 |
17156:
匿名さん
[2023-04-21 11:40:50]
駐車場使用料がすべて別建ての駐車場修繕基金に積み立てられて
将来の大改修工事に使われるのならいいが、一般管理費会計に 繰り入れられて管理会社に吸い取られたり、修繕積立金会計に 繰り入れられても駐車場改修より先にやってくる大規模修繕工事の 足場代やペンキ代に化けることもあるw |
17157:
匿名さん
[2023-04-21 13:56:26]
そんなん普通にあるやん
つまり毎月駐車料金払ってるやつが××ということ |
17158:
匿名さん
[2023-04-21 14:06:22]
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17159:
周辺住民さん
[2023-04-21 14:31:38]
駐車場使用料値上げで増加した収入を使って共用部分LED化工事ができてよかった。
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17160:
周辺住民さん
[2023-04-21 14:34:11]
有料駐車場駐輪場利用者ってのは、管理組合のサイフだからね。
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17161:
匿名さん
[2023-04-21 19:46:17]
使用料を取ってなくて無料にしているマンションも
あるにはある。 だからといって管理費や修繕積立金も余裕がない。 使用料や管理費、修繕積立金の値上をしようとすれば 猛反対される。 |
>17129匿名さん
>管理規約で規定すればできますよ。
>一番の問題は修繕積立金の確保をすることになりますが。
>17130 匿名さん
>マンションの工事は、住民で決めれば何でもできますよ。専有部分の工事でもね。
駐車場管理会計も管理規約で規定すれば出来るんじゃないの
但し反対者の意見がいろいろありますので総会で決議承認ができるかわからないけど