マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
17102:
匿名さん
[2023-04-16 10:39:24]
|
17103:
匿名さん
[2023-04-16 10:42:01]
殆どの者は、裁判をしたり、弁護士に依頼をする経験は
ありません。 だからほとんどの住民は泣き寝入りするということですよ。 また、住民同士での争いもしたくありませんからね。 |
17104:
匿名さん
[2023-04-16 12:08:54]
|
17105:
匿名さん
[2023-04-16 12:30:43]
必ず勝てますよ。
専有部分は理事会ごときでは力が及ばない。 |
17106:
匿名さん
[2023-04-16 16:18:10]
最高裁判決。総会における高圧一括受電方式導入決議の効力が否定された事案:最高裁H31.3.5判決
札幌市厚別区にある544戸が入るマンション管理組合法人で、一部の管理組合員が現在の電力会社との解約手続きに応じず、「高圧一括受電」方式の導入が頓挫した事件(平成30年(受)第234号 損害賠償請求事件)。 一審、二審判決では反対していた組合員2名に賠償を命じたが、平成31年3月5日、最高裁において、「管理組合決議の効力は専有部分には及ばない。現在契約している電力会社との契約を解約する義務はない」として、管理組合からの請求を退ける逆転判決を言い渡した。 判決主文:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/088462_hanrei.pdf |
17107:
匿名さん
[2023-04-16 16:24:51]
|
17108:
匿名さん
[2023-04-16 16:59:58]
|
17109:
匿名さん
[2023-04-16 20:11:41]
17108さんの言う通りですよ。
誰を訴えるのかというと、管理組合を訴えて、管理組合から 賠償してもらうんですよね。 そして、その賠償金は原告も被告も同じように支払うんですよね。 |
17110:
匿名さん
[2023-04-16 20:18:40]
>>17109 匿名さん
雑魚を訴えてどうするの? 雑魚を操る管理会社を訴えないと。 賠償金は管理会社に請求すればいい。 理事が悪意の場合、理事個人にも請求できる。 大抵の場合、管理会社と理事はグルだからね。 |
17111:
匿名さん
[2023-04-16 20:52:47]
|
|
17112:
匿名さん
[2023-04-17 09:08:43]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、30年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 |
17113:
匿名さん
[2023-04-17 10:13:41]
>>17112 匿名さん
>又、最初の長期修繕計画では、30年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 今回は、25年が30年に・・・ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E5%8F%88%E3%80%81%E6... |
17114:
匿名さん
[2023-04-17 10:26:42]
|
17115:
匿名さん
[2023-04-17 10:40:56]
>>17099 匿名さん
>工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条) >しかし、裁判までして争うのは大変なことです。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E6%B0%91%E6%B3%95%EF... 民法 第三十八条から第八十四条まで 削除 |
17116:
職人さん
[2023-04-17 10:43:08]
標準管理規約
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の 管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線がある。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま れていません。 |
17117:
匿名さん
[2023-04-17 11:19:09]
上の規約があれば、住宅支援機構からの借り入れができる
ことになっています。 |
17118:
匿名さん
[2023-04-17 12:06:10]
給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
及ぼす危険性があります。 マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声 も多くなってきております。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要 となってきます。 |
17119:
ご近所さん
[2023-04-17 15:06:57]
民法71条の無過失責任(笑
|
17120:
匿名さん
[2023-04-17 20:08:08]
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。 ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者 が負担する。 ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。 専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解 としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。 そこで、費用負担については、 1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。 この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。 2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。) 3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観 点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が 出てきます。 |
17121:
匿名さん
[2023-04-18 06:35:44]
>>17118 匿名さん
水漏れ事故が起これば、早急にその都度、各区分所有者が修繕しているから別に問題はない。 >専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば どうして専有部分の工事を管理組合がしなければならないのか。 どこからそういう発想になるのか。 |
普通ではない。
完全な欠陥マンションです。
住民全員で訴えましょう。