管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

17042: 匿名さん 
[2023-04-09 16:04:10]
>>17033 匿名さん
>輪番制の理事が回ってきたときに、拒否すれば、駐車場を回収するとかの罰則を設けることもできます。

権利の濫用であるので、無効である。
17043: 匿名さん 
[2023-04-09 17:28:53]
>役員をやった人と、(理由がどうであれ)やらない人で不公平になる

不公平ではない。役員をやる・やらないは誰でも自由に選択できるからだ。
役員をやる人は好きでやってる(「理事長!」と呼ばれたい、役員も務まらない
バカだと思われたくない等々)に過ぎない。
自らしゃしゃり出て役員をしておきながら、他人が辞退すると立腹するのは
おかしい。
17044: 匿名さん 
[2023-04-09 17:49:01]
役員やる人間がいないなら第三者管理にすべきだ。
17045: 匿名さん 
[2023-04-09 18:12:30]
理事をやるのもやらないのも組合員の自由な判断ということで結論は出ていますよ。
同じ話の繰り返しは、もういいでしょう。
17046: 匿名さん 
[2023-04-09 19:25:30]
役員をやるのもやらないのも組合員の自由な判断という
同じ話の繰り返しはもうやめてよ。
17047: 匿名さん 
[2023-04-10 09:04:56]
>>17043 匿名さん
どこに自らしゃしゃり出て役員をやるといっている。
輪番制のことをいっているんだよ。
マンションの管理は全員で交代でやるもんだよ。
やりたくない者は、やらなくていとなると誰もやる者は
いなくなるよ。
17048: 匿名さん 
[2023-04-10 11:54:39]
>>17040 匿名さん

やった人に実績(例えば理事会出席数)に応じて役員報酬を払うのが良いと思います。に賛成する
17049: 匿名さん 
[2023-04-10 13:19:29]
その報酬は、理事をやるひとも支払うんだよね。
どれぐらいの報酬にしますか。
17050: 匿名さん 
[2023-04-10 18:02:57]
平社員で定年迎えた爺さんに限って役員になりたがるものだ
17051: 匿名さん 
[2023-04-10 19:43:33]
3.役員の定数…人数を明記しておいてください。

  理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事等
  監事

  理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
    ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
  役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
  と定めておくことも必要です。

4.理事会の開催

  理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
  理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
 数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
 お奨めします。

  理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
 出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
 があります。
17052: 匿名さん 
[2023-04-10 23:48:13]
>>17051 匿名さん
>3.役員の定数…人数を明記しておいてください。
> 理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事  監事
> 理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
  ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
  役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任するこ
  と と定めておくことも必要です。

3.役員の定数…人数を明記しておいてください。

  理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事等
  監事

  理事の人数についても定数を決めておくことが大切です。
  役員、理事がが任期途中で欠けたときは、理事会で補充、選任することが出来ると定めておくことも必要です。
  理事の人数を多めに設定すると役員や理事手当を支給することになった時無駄金になる
17053: 匿名さん 
[2023-04-11 09:46:06]
理事が任期途中で欠けたときは、理事会で選任することができる
規定を設けることがマンションの理事会なんです。
規約や細則はそれぞれのマンションの決まり事なんです。
全て法律や規約等でがんじがらめにしておく必要はありません。
借金をして返済しなかったら提訴されますが、それが自分の家族
だったら許される場合が多いですよね。マンションの管理はそれに
近いものがあります。
17054: 匿名さん 
[2023-04-11 11:27:53]
プッ
17055: 匿名さん 
[2023-04-11 11:29:12]
つまり、理事が組合の金を一時拝借してスロットにつぎ込んでも許される場合が多いんだな
17056: 匿名さん 
[2023-04-11 11:42:52]
規約は「定めることができる」もので定めなくても構いません。
規約がなくても法律と総会決議でマンション管理をやっていくことはできます。
標準管理規約も中身は法律のコピーになっていることが多いです。
17057: 匿名さん 
[2023-04-11 11:57:55]
今問題になってるAIと同じだ
自分の頭で考えるのが面倒な人は規約細則を充実させればよい
「廊下を走らないこと」とか「植木に立小便しないこと」とか
細かく決めるのが好きな理事長がいるものだ
17058: 匿名さん 
[2023-04-11 13:19:05]
管理規約は標準管理規約をひな型として作成されているが、
数多い規約の中で、法律に基づいているものは少ないからね。
法律とは関係ない規約が殆どだと思うけど。
17059: 匿名さん 
[2023-04-11 15:22:00]
>>17053 匿名さん
>借金をして返済しなかったら提訴されますが、それが自分の家族だったら許される場合が多いですよね。

旧統一教会の幹部かな? 親に借金にさせ子供を困窮させても平然とした幹部
理事会が親で組合員が子供の図式
管理会社の悪徳手口に騙されるな
17060: 匿名さん 
[2023-04-11 20:40:16]
まったく素直じゃないんだね。
書いてあることをその通りに読んで理解することが大事だよ。
17061: 匿名さん 
[2023-04-12 09:57:40]
特に使用細則については、それぞれのマンションの決まり事なんだけど
それでも法律が絡んでくるものもある。

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