マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
16961:
匿名さん
[2023-03-31 13:36:29]
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16962:
匿名さん
[2023-03-31 20:31:02]
*左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して おくことが大切です。 ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。 |
16963:
eマンションさん
[2023-03-31 20:37:36]
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16964:
匿名さん
[2023-03-31 20:50:33]
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16965:
マンコミュファンさん
[2023-04-01 09:47:32]
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16966:
匿名さん
[2023-04-01 11:05:16]
資料をつくるに3日ということは、各種細則も含まれていたんですか。
3日で現行規約と各種細則のたたき台をつくるのは大変だったでしょう。 たたき台を作成して、現行規約や細則と標準管理規約とを比較してそれを 理事会で検討していったんですね。 管理規約は、標準管理規約に基づいて検討していけばいいと思いますが、 各種細則は、それぞれのマンションの事情もありますから、そちらの方が 時間はかかりますよね。 駐車場細則、監視カメラ細則、理事会細則、大規模修繕工事細則、規約・細則 全面改正委員会細則、駐輪場細則、ゲストルーム・集会所細則等いろいろ ありますから。 |
16967:
匿名さん
[2023-04-01 11:08:54]
検討会が終了すれば、管理規約と各種細則の比較表を作成しなければ
理事会や総会での説明ができませんので、その資料をつくるのも大変な 作業量になりますね。 大変な作業量にはなりますが、誰かがやらなければ全面改正はできないですね。 |
16968:
eマンションさん
[2023-04-01 16:38:39]
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16969:
eマンションさん
[2023-04-01 16:40:40]
あの程度の作業は専門職の人なら簡単だろう。どかたみたいな人だと難しく感じるだろう。
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16970:
匿名さん
[2023-04-01 21:13:46]
>>16969 eマンションさん
管理規約と各種細則の全面改正をするのが難しいとはいっていないんですよ。 比較表を作成するのに時間がかかるといっているんです。 それと、管理規約は、標準管理規約を参考にすればいいけど、各種細則は 何を基準とするのか、またその資料はどこからもってくるかです。 あなたは、実際全面改正をやったことがないでしょう。 皆さんは規約の改正は標準管理規約に基づいてやればいいのですぐできる と思っている方が多いが、実際それにとりかかると何からやっていいのか 分からないし、たたき台をつくるには時間がかかるということです。 |
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16971:
匿名さん
[2023-04-01 21:14:36]
だから分譲時のままの規約集になっているマンションが多いのです。
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16972:
匿名さん
[2023-04-01 21:47:56]
標準管理規約のとおりにやっておけば間違いありません。
マンション独自色を出そうとすると、法令に違反しがちです。 |
16973:
匿名さん
[2023-04-01 23:27:52]
「第4回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 議事要旨」より。
・標準管理規約において、管理規約を改正した際は、総会の議事録と改正内容に相違がないとの理事長証明を保管することとなっており、管理規約の原本にこれらの資料が追加されていく形で保管されている。このような保管形式の場合、売買の際に購入者が最新の管理規約が分かりにくい場合がある。管理規約を一部でも改正した場合は管理規約の原本を作り直すことを、標準管理規約で規定すべき。 |
16974:
匿名さん
[2023-04-02 06:00:54]
細則類は、マンション管理センターの使用細則モデルを基に作るのが良いと思います。
[使用細則モデル] 「細則モデル」等のご利用上の注意点 〇〇マンション使用細則及びコメント 専有部分の修繕等に関する細則及びコメント 専用庭使用細則及びコメント 駐車場使用細則及びコメント 自転車置場使用細則及びコメント ペット飼育細則(例1) ペット飼育細則(例2) ペット飼育細則について(参考) ペットクラブ会則モデル(参考) マンション標準管理規約第22条第2項細則モデル 管理費等の徴収及び滞納処理細則モデル及びコメント 平成26年4月マンション管理組合会計の手引き 防犯カメラ運用細則モデル及びコメント 大規模修繕工事専門委員会運営細則モデル及びコメント 理事会運営細則モデル及び細則モデルコメント 平成26年12月「組合員名簿の取扱いに関する細則モデル及び同細則モデルに係るコメント」等 |
16975:
匿名さん
[2023-04-02 10:22:40]
具体的な規約等の改正のやり方を述べています。
会議の進め方 *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。 *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。 標準管理規約コメントを参照してください。 *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか) *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。 出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。 *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。 *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。 ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。) 使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則 大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則 監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等 |
16976:
匿名さん
[2023-04-02 10:27:29]
規約等の改正の理論的なことは皆さん分っておられますよ。
それをいかに住民の皆さんに説明しやすい、又理事会や総会 対策としてたたき台をどうやって作成するかがポイントなんです。 そのたたき台を作成することは、大変な作業量になります。ひな型 やモデルをコピーして皆さんに渡しても意味がありません。 そのモデルと検討改正する規約や細則が必要なんです。 その比較表を作成するのを誰がやるかです。 |
16977:
検討板ユーザーさん
[2023-04-02 11:47:28]
>>16971 匿名さん
部分的には直している管理組合が多いだろう。 重要なのは 大規模修繕工事の決議要件、 管理費滞納者への弁護士費用請求を可能にする条項、 専有部分の工事を事前に管理組合に報告する条項、 管理費、修繕積立金の額が規約で定められている場合は、 規約から切り離して利用細則で定めるようにして 普通決議で金額変更できるようにする、 など。 標準管理規約の他の変更は枝葉末節と言えるものだ。あほ |
16978:
匿名さん
[2023-04-02 13:15:10]
>>16977 検討板ユーザーさん
あなたは管理規約と各種細則の全面改正はしたことがないんですね。 あなたのかきこんでいるのは、単なるその年度の総会へ提案した 管理規約等の改正分だけです。 それは総会の議案書には掲載されているけど、それは全く役に立たない。 それに、新しく入居してきた住民にも分譲時の規約集と各年度の 改正になった議案書を渡すの。 それが渡してなければ、何を順守すればいいのかも分らないでしょう。 |
16979:
匿名さん
[2023-04-02 20:14:29]
*最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を) この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。 ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。 これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。 *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の 輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。) *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。 |
16980:
口コミ知りたいさん
[2023-04-02 21:24:24]
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*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。
*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。