マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
16901:
口コミ知りたいさん
[2023-03-23 13:08:39]
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16902:
口コミ知りたいさん
[2023-03-23 13:10:12]
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16903:
口コミ知りたいさん
[2023-03-23 13:15:26]
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16904:
匿名さん
[2023-03-24 08:29:49]
フロントで学生時代に偏差値30とか滅多におらんからな
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16905:
匿名さん
[2023-03-24 09:22:27]
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16906:
マンコミュファンさん
[2023-03-24 09:34:53]
>>16895 匿名さん
私共の滞納者への対応は標準管理委託契約書と違い、管理会社からの提案を性善説で受けて「最初から督促状」のみに、成っており、数々の管理会社の管理簡素化に妥協しているので、次期更新の際には中味を充分精査するつもりですが、管理会社は信頼出来ますか? 管理委託契約書には管理会社が都合の良い大きな部分が3ヵ所あります。債務不履行の部分もあります。他の管理組合は大丈夫ですか? |
16907:
匿名さん
[2023-03-24 09:54:58]
管理会社のフロントにしろ、管理人にしろ、滞納金の督促をするのは
大変なことであり、嫌なことでもあるんです。 誰も借金取りにはなりたくないですから。 しかし、誰かがやらなければならないのです。最初は督促状でやり、 次に電話、そして訪問して直接お願いする。 それらの行為を管理会社はやらなければならないのです。 そして一定の期間がくれば、今度は理事会が動かなければならないでしょう。 理事は滞納者宅に直接伺って催促しなければならないのだが、それを やりたがらないのです。 だから、滞納金問題はなかなか解決しないんです。それを放置しておくと 滞納者も金額が大きくなり支払うことがますますできなくなります。 |
16908:
匿名さん
[2023-03-24 13:36:15]
支払い督促や少額訴訟は理事でも簡単にできます。
法務局にいって相談窓口にいけば詳しく説明をしてくれます。 そこで必要な書類をもらって、書き方等の説明を受けます。 その通りに書いて、郵送とかすればそれで後は、裁判所で 対応をしてくれます。 |
16909:
匿名さん
[2023-03-24 18:22:21]
土地の登記や遺産分割についても、自分でやれば意外と
簡単にできますよ。 僕の場合は、遺産分割協議依頼者の作成や、各登記謄本等を 取るとともに、建物解体処分等も全て自分でやりました。 |
16910:
匿名さん
[2023-03-25 10:48:16]
大規模修繕工事に関して、設計コンサルタントや施工会社選定
条件としては、マンションの大規模修繕工事の経験の有無は 重要なポイントになります。 それと同時に、下請け会社や孫請け会社に関しても、マンションの 工事の経験があるかどうかも重要な要素の一つです。 マンションの工事は、住民が生活をしている中での工事ですので それに配慮した工事のやり方も大切です。 |
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16911:
匿名さん
[2023-03-25 12:32:17]
分譲の管理は経営と同じであるがそのような話題が出ないのは頭にカビの生えた連中が多いように見えてくるがどうか。
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16912:
検討板ユーザーさん
[2023-03-25 18:24:00]
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16913:
口コミ知りたいさん
[2023-03-25 18:38:24]
>>16912 検討板ユーザーさん
組合の管理はトップダウンになった。 企業経営は合意形成になった。 そんなことも解らないあほが多い。 組合経営は理事長次第。 企業経営は役員次第、 東芝を見るがよい。あほ、( ´艸`) |
16914:
匿名さん
[2023-03-25 18:54:59]
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16915:
名無しさん
[2023-03-25 19:31:44]
>>16913 口コミ知りたいさん
管理者管理方式と理事会方式の違いわかる?ほとんどの管理組合は理事会方式で、管理者管理方式は管理会社が管理者になる植民地方式とも言える方式で現在、管理会社が推奨して利益相反が問題になっている。しらんのか?あほ |
16916:
名無しさん
[2023-03-25 19:38:27]
管理組合でのトップダウンの運営は管理者管理方式が前提となり、それを望むなら植民地化を意味する。
管理者管理方式の管理者を管理会社に委託するとマンション管理適正化法が適用されず、自動更新も可能で、解約が極めて難しくなる。わからんのか?あほ |
16917:
口コミ知りたいさん
[2023-03-25 20:03:50]
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16918:
名無しさん
[2023-03-25 21:25:21]
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16919:
購入経験者さん
[2023-03-25 21:38:45]
マンション管理業者が管理者等に選任された場合においてもマンション管理適正化法が適用されることとなる。
この場合において、同法第2条第7号に規定する「管理組合から委託を受けて」の解釈については、管理者等が行使する共用部分の管理権限は、団体としてなされた意思決定に基づく団体としての委任契約の申込みの意思表示と、これに対する管理者の承諾の意思表示との合致により成立した共用部分の管理についての委託を内容とする契約に基づくものと解されるため、この場合においても「管理組合から委託を受けて」に該当し、当該管理業者についても、重要事項説明等本法の規定は当然に適用となる。 |
16920:
匿名さん
[2023-03-25 21:43:29]
16886 匿名さん
トーシロが専門家面できるのが掲示板のいいところ。 騙される奴がマヌケなだけ。 |
管理費等に含まれますが、それがどうした。