マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
16761:
匿名さん
[2023-03-08 12:52:21]
|
16762:
匿名さん
[2023-03-08 20:17:31]
大規模修繕工事では設計監理業者と施工会社は、施工会社が
建築士に対して先生と呼び、工事の相談をしている。 談合はしていないと思うけど、疑わしさも感じられる。 |
16763:
匿名さん
[2023-03-09 08:59:32]
大規模修繕工事の際は専門委員会を立ち上げますが
理事会からもその中にメンバーをいれますか。 うちの場合は、理事長は専門委員となると細則に 規定されています。 |
16764:
匿名さん
[2023-03-09 09:48:01]
専門委員会には、理事長が入っていた方がスムースにいくと
思います。 理事長が専門委員のメンバーであれば、専門委員会の決議等を 理事会に説明するときは、専門委の意向は分っていますからね。 |
16765:
匿名さん
[2023-03-09 10:08:51]
管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
にかかっています。 しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。 そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。 今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。 |
16766:
匿名さん
[2023-03-09 10:21:08]
1.理事の選出について
輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。 輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。 役員の選出は、理事候補の互選により選出します。 立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。 できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。 理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している 配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと が必要です。 但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ ることも可能です。 |
16767:
匿名さん
[2023-03-09 10:32:20]
*輪番制の理事の場合
理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人 が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。 ①80歳以上の高齢者 ②病気療養中の者(介護者含む) ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者 |
16768:
匿名さん
[2023-03-09 10:34:33]
>>16759 匿名さん
当マンション(増圧直結方式)の現状について投稿します 総戸数100戸弱、15階、14階が2棟、年2回点検で一回3時間程度でこの間断水、 自治体人口数30万人超の中核市 詳細は専門家に相談してください 増圧直結方式で検索すると少しは知識が得られると思います ①増圧直結方式が実施できる自治体の記載、 ②メリット、デメリットの説明 ③増圧直結方式、高置水槽の説明図あり ④管理会社はやりたくないようです。手数料(出番減る)が減るようです その他いろいろ |
16769:
匿名さん
[2023-03-09 10:48:19]
2.役員(理事・監事)の任期
必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の 継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。 長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。 3.役員の定数…人数を明記しておいてください。 理事長 副理事長 会計担当理事 防災担当理事 修繕担当理事等 監事 理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。 ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。 役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること と定めておくことも必要です。 |
16770:
匿名さん
[2023-03-09 14:45:24]
4.理事会の開催
理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。 理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回 数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを お奨めします。 理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が 出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要 があります。 5.理事会の決議 理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。 尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止 |
|
16771:
匿名さん
[2023-03-09 17:27:49]
6.理事会の議事録の作成・保管・回覧
理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。 7.役員の報酬 役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。 理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。但し、理事会を欠席した 場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を 入れておくことも必要です。 |
16772:
匿名さん
[2023-03-09 18:22:37]
>>16767 匿名さん
>*輪番制の理事の場合 > 理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、 > 本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。 本人が希望すれば、理事候補を辞退することが出来る >①80歳以上の高齢者 75歳以上の者(やる気、気力がない。体調が悪い等 >②病気療養中の者(介護者含む) >③乳児がいて、理事会への出席が困難な者 乳児、障がい者、痴ほう症等がいて、理事会への出席が困難な者 |
16773:
匿名さん
[2023-03-10 10:41:20]
|
16774:
匿名さん
[2023-03-10 11:24:46]
マンションによっては、特別な方もおられるでしょうからね。
規約の改定をするときに、理事会や専門委員会で慎重に検討 することです。 |
16775:
匿名さん
[2023-03-10 12:49:09]
皆さん方のマンションでは、理事の手当てはどのように
支払っていますか。 |
16776:
匿名さん
[2023-03-10 20:04:26]
うちの場合は、理事長月1万円、副理事長月2,500円、
会計月3,000円、一般理事月1,000円、監事月1,000円です。 |
16777:
匿名さん
[2023-03-11 10:53:36]
その報酬の支給方法ですが、理事会への出席
回数によって支給しています。 |
16778:
匿名さん
[2023-03-11 13:36:01]
マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と しての価値に大きく影響してきます。 このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。 その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画 を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。 又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠 とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。 又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保 し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。 そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。 |
16779:
匿名さん
[2023-03-11 18:26:00]
大規模修繕工事は管理組合にとっては、一大イベントです。
どうやって進めていけばいいかの勉強をしておくことが大切です。 |
16780:
口コミ知りたいさん
[2023-03-11 23:16:33]
>>16759 匿名さん
同じくらいの規模のマンションですが、 増圧直結方式に交換しました。 地域によると増圧しなくても直結方式 で給水できると聞いたので私の地域の 水道局に問い合わせたらできないとい う事でしたので増圧直結方式にしました。 |
増圧直結方式はまだまだ大規模マンションには無理なんですかね。