管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

16741: 匿名さん 
[2023-03-05 13:40:01]
解体も建て替えもなかなか賛成は得られないよ。
住むとこがなくなるんだから。
16742: 匿名さん 
[2023-03-05 13:51:48]
解体の決議内容だけでは、承認は得られないよ。
16743: 匿名さん 
[2023-03-05 17:20:39]
【将来のマンションの解体を見据えた取り組み】
○ 今後老朽化が進むマンションのなかには、地理的な条件等によって、建替えにあたっての事業性に乏しいケースや、敷地の売却先が見つからないケースが想定される。
○ マンションは適正な管理が行われれば、相当程度長期間にわたってその機能が維持されるものであるが、いずれは寿命が到来するものであり、区分所有者の手によって除却が必要となる。
○ 一部の管理組合では、将来の解体を見据えて、解体費用を想定した積立が行われている事例も存在する。また、法制審議会においては、区分所有関係を解消する仕組みとして、全員合意によらない多数決による建物取壊し制度の必要性について議論がなされているところ。

(国交省「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」資料より抜粋)

11001 匿名さん 2時間前
現在のところ、マンションを解体するには、被災マンション法が適用される場合を除いて、民法の原則により、区分所有者全員の同意が必要です。
16744: 買い替え検討中さん 
[2023-03-05 19:31:56]
耐震性不足等で生命・身体への危険性があるなら、マンション敷地売却決議(建替え等円滑化法、第108条、5分の4以上の賛成)でマンション(建物)と敷地を買受人に売却し、買受人が建物を除却する。除却後の土地利用については、特になし。

売却組合が反対者の権利を時価で買い取る。
区分所有者・借家人は、分配金・補償金を取得し、明け渡す。
16745: 匿名さん 
[2023-03-05 20:23:12]
>>16731 匿名さん
国交省の調査では、建て替えは僅か、全体の2.8%位で、数百万の
追加資金が必要、2年近く、借家住まい、等の問題で、既設マンションのリノベーションで済ませるマンションが多く成っている。

16746: 匿名さん 
[2023-03-05 22:19:41]
>>16745さん
そうなんですよね、建て替えを簡単にできると思っている者も
いますが、実際はそんなに簡単には建て替え決議は承認されません。
建て替え資金とか借家住まいとか、年齢とかの問題がありますから。
16747: 匿名さん 
[2023-03-06 00:43:49]
>>16746 匿名さん
建て替えを簡単にできると思っている者はいません。
思っているのはあなただけかな?
16748: 匿名さん 
[2023-03-06 08:47:39]
建替えについての流れは書き込んだのでそれをみてもらえば
大体の流れはわかるでしょう。
16749: 匿名さん 
[2023-03-06 13:20:57]
建替えについての書き込みはあったけど、今ここのスレに来たものは
前のスレを読むことはないだろう。
時々繰り返し書き込みをしないとね。
16750: 匿名さん 
[2023-03-06 13:57:18]
建替えはたいへんですね。
建て替え総会までもっていくだけど大変。
16751: 匿名さん 
[2023-03-06 18:25:14]
築年数の経過したマンションしか建て替えはしないんだけど
そうなると高齢者が多いからね。
16752: 匿名さん 
[2023-03-06 23:03:06]
「マンションの建替え円滑化法」は、「マンション建替え制度」だけではなく、「マンション敷地売却制度」も定めている。

「マンション敷地売却制度」は平成26年に創設されたもので、「マンション敷地売却事業」とは、特定行政庁から除却の必要性に係る認定を受け、当該特定要除却認定マンションおよびその敷地を買受人に売却する事業である。

「マンション敷地売却事業」は、申請のあったマンションについて、特定行政庁が次のいずれかに該当するとして、その旨の認定をしたマンションが対象となる。

① 「地震に対する安全性」が、国土交通大臣の定める基準に適合していないと認められるとき。
② 「火災に対する安全性」が、国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるとき。
③ 「外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがある」ものとして、国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるとき。

なお、② と ③ は、令和2年6月の改正により追加されたものである(令和3年12月20日施行)。
16753: 匿名さん 
[2023-03-07 09:05:32]
    マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
   ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
   ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

    このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
   があるのです。

    また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
   マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
   うことも大切です。

    現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
   ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
    マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。

    内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
   必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
   来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
    戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
   融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。
16754: 匿名さん 
[2023-03-07 09:22:39]
タワーマンションは強度からいえばかなり高度なので
100年は持つといわれています。
ヨーロッパの木造住宅や日本の寺院等も手入れさえすれば
100年でも200年でももっています。
16755: 匿名さん 
[2023-03-07 09:44:08]
>>16753 匿名さん

マンションは、、将来的に売却を考えている人のためではなく、

永住を前提にする人を考慮するものです

売却を考えている人は高く売れるよう見かけをよくするので無駄な工事がが多くなるのです
16756: 匿名さん 
[2023-03-07 11:24:59]
>>16755さん
無駄な工事とは何をいうんですか。
補修工事や改良工事をやれば資産価値はあがり、快適なマンションライフ
が送れますよ。
売却や賃貸に出す方は部屋のリフォームを行い、資産価値を上げる努力は
されるでしょうが。
16757: 買い替え検討中さん 
[2023-03-07 15:19:11]
マンションは済んでいるときは快適なマンションライフが送れ、
売却や賃貸に出すときは資産価値が高くなるように、建物設備の
維持保全はしっかりやっておくことが大切です。
16758: 匿名さん 
[2023-03-07 17:54:05]
賃貸や売却をするときは、リフォームするのと、なにも
しないで賃貸にしたり売却をしたりするのでは、どちらが
プラスなんでしょうね。
16759: 匿名さん 
[2023-03-08 08:24:25]
現在高置水槽なんですが、増圧直結方式に変えたいんですが、
以前は4階以下のマンションにしか適用されなかったのですが、
現在は15階で200戸超のマンションでも増圧直結方式が採用
できるということですが、それは本当でしょうか。
知っている方がおられましたら教えてください。
16760: 匿名さん 
[2023-03-08 10:51:11]
ここのスレには専門家の方はいないんでしょうね。
16759みたいな専門的な知識はその道の専門家でないと
わからないでしょうからね。

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