管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

16661: 匿名さん 
[2023-02-23 12:25:00]
>>16659 匿名さん
>書き方が悪かったのかもしれませんが、30%は建て替えに参加できる
>住民ということでした。

どういうことを言いたいのか理解できません。
建替え決議が可決しても、現実的には、建て替えに参加できる者は30%未満であるということでしょうか?
16662: 匿名さん 
[2023-02-23 12:26:36]
>>16661さん
そういうことです。
16663: 匿名さん 
[2023-02-23 12:52:15]
>>16662 匿名さん

建替え決議が成立していても、賛成者の70%以上が建て替えには参加できないということのようですが、建替え決議には賛成していた方々ですよね?
16664: 匿名さん 
[2023-02-23 13:00:53]
そうではなく、建て替え決議自体が成立しない可能性が高く
なると思います。
16665: 匿名さん 
[2023-02-23 13:06:35]
くだらん
それなら、最初にそのことを書いておけ・・・
16666: 匿名さん 
[2023-02-23 13:26:38]
建替え決議が可決したら、賛成者は建替え事業に参加しなければならないと思います。
そうならば、建替え事業に参加できない人は、建替え決議に反対するしかない。

反対者は、権利を時価での買取を請求して離脱するか、2か月以内に建替え事業に参加するかの選択肢があるが。
16667: 匿名さん 
[2023-02-23 13:33:01]
>>16666 匿名さん
>反対者は、権利を時価での買取を請求して離脱するか、

反対者に買取請求権などない。
16668: 匿名さん 
[2023-02-23 17:30:45]
 建替えに参加する意思がないものの建替え決議には反対しないという態度をとる区分所有者は、施工者(マンション建替組合)に対し、権利変換を希望しない旨の申出等(建替え円滑化法、第五十六条)をすることにより建替え事業から離脱することができる。

また、マンション建替組合の権利変換計画の議決において、反対者の組合員の建替え事業からの離脱の道筋として用意される仕組みとして、売渡請求および買取請求がある(建替え円滑化法、第六十四条)。

よって、最終的な、建替え参加者が30%であっても、建替えができないということではないと思います。
16669: 匿名さん 
[2023-02-23 19:33:59]
建て替え決議が承認されていれば、建て替えへの参加が少なくても
建替えはできます。
16670: 匿名さん 
[2023-02-23 20:26:16]
>>16669 匿名さん

>>16662>>16664 とは矛盾する内容であるが、詳しい説明は?
16671: マンション掲示板さん 
[2023-02-23 20:44:55]
タワマンを解体するには法改正するしかないからね。
限界マンション法でいろいろ決まるでしょう。
16672: マンション掲示板さん 
[2023-02-23 20:49:56]
ここのスレ主は建て替えは難しいしか言わないが、既存のマンションを1000年維持管理なんかできないでしょう。
50年から60年で解体できる法改正がされるでしょう。あほ
16673: 匿名さん 
[2023-02-23 21:12:59]
>>16668 匿名さん
>建替えに参加する意思がないものの建替え決議には反対しないという態度をとる区分所有者

建替え決議において、「賛成者」と「非賛成者」に区分され、議事録に記載される。
「非賛成者」とは、「反対者」と「賛成はしない者」である。
さらに、「非賛成者」は催告の回答によって「建替え参加者」と「建替え不参加者」に分別される。
つまり、建替えに参加する意思がなければ、「不参加」または「無回答」となるはずであるので、「建替え不参加者」となる。
16674: 匿名さん 
[2023-02-23 22:13:12]
処分を受けた管理業者一覧    

改善措置指示
令和3年
12月24日 日本ハウズイング株式会社

登録番号:
(4)第030805号 東京都新宿区新宿1-31-12

元従業員が管理組合の財産を不正に着服した。(3組合?)
(法第81条第1号)国交省関東地方整備局発表(PDF47KB)

●同社は2014年(平成26年)3月24日にも元従業員の横領着服で処分を受けている。

同社概要:資本金 24億9,290万円、売上 1,149億円 経常利益 65億円(2020年度) マンション管理 9,925棟(469,898戸):ビル 599棟 賃貸マンション 1,210棟 (2021年3月31日現在)
従業員 5,811名( 本社員 2,101名 準社員 3,710名)(2021年3月31日現在)
16675: 匿名さん 
[2023-02-23 22:23:29]
これからは60年で解体

定期借地権のマンションは50年で解体し更地とする
16676: 匿名さん 
[2023-02-24 08:39:44]
建て替えができるかどうかは、建て替え決議が承認される
かどうかにかかっています。
決議が承認されれば建て替えはできるんです。それだけのことですよ。
16677: 匿名さん 
[2023-02-24 09:12:51]
建て替え決議が承認されてから、建て替えに参加するか参加しないかを
決めるんですよ。
建替えに参加する者が少なくても、デヘロッパーが買取?売り渡し請求
をして買い取ってくれます。
そして建て替えに向かって検討が進められていきます。
16678: 匿名さん 
[2023-02-24 09:14:00]
私がいっているのは、建て替え決議の承認が難しいので
建替えはできないといっているだけですよ。
16679: 匿名さん 
[2023-02-24 09:36:49]
>>16677 匿名さん
>建て替え決議が承認されてから、建て替えに参加するか参加しないかを
>決めるんですよ。

建て替え決議が承認されてから、建て替えに参加するか参加しないかを決めることができるのは、「非賛成者」だけです。
つまり、組合員総数の5分の1未満の人数です。
16680: 匿名さん 
[2023-02-24 09:53:17]
>>16679さん
その通りですね。
ただ、5分の1未満ではありますが、建て替え賛成者も
建替えに参加しない方は相当数でてきます。

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