マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
16621:
匿名さん
[2023-02-17 23:44:48]
|
16622:
匿名さん
[2023-02-18 10:59:21]
>>16619さん
知ったか君、私も思っていますよ、消えてください。 |
16623:
匿名さん
[2023-02-18 11:36:17]
|
16624:
管理担当
[2023-02-18 11:59:26]
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
|
16625:
匿名さん
[2023-02-18 12:09:46]
>>16624さん
高度な知見? 面白い人だね。あほかいな。 |
16626:
匿名さん
[2023-02-18 15:36:09]
2.役員(理事・監事)の任期
必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の 継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。 長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。 3.役員の定数…人数を明記しておいてください。 理事長 副理事長 会計担当理事 防災担当理事 修繕担当理事等 監事 |
16627:
匿名さん
[2023-02-18 17:34:44]
4.理事会の開催
理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。 理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回 数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを お奨めします。 理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が 出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要 があります。 |
16628:
評判気になるさん
[2023-02-19 00:31:55]
|
16629:
匿名さん
[2023-02-19 11:03:05]
5.理事会の決議
理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。 尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止 6.理事会の議事録の作成・保管・回覧 理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。 7.役員の報酬 役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。 理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。但し、理事会を欠席した 場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を 入れておくことも必要です。 |
16630:
匿名さん
[2023-02-19 13:37:54]
理事の報酬については、輪番制であっても出した方がいいと思います。
金額については、気持ちでもいいと思います。 その報酬でプロの意識をもって頑張ってくださいという訳ではないん ですが、人間は少しでも報酬を得ていれば頑張るものですので。 |
|
16631:
匿名さん
[2023-02-19 16:10:57]
報酬の金額としては、理事長月1万円、副理事長月2,000円、会計月2,000円、
一般理事月1,000円、監事月1,000円がいいと思います。 |
16632:
匿名さん
[2023-02-19 21:04:47]
<管理費明細> (注)金額については、独自の調査によるものですので
参考程度にしてください。 1)エレベーター保守点検費 3ヶ月に1回点検の場合 フルメンテ 40,000円~55,000円 新築時は、POG契約でいいが、古くなって POG 30,000円~35,000円 から変えるのは難しい。 2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。 日常清掃については、清掃時間で計算します。 1時間 1,200円~1,700円 定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。 3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。 日数・時間で計算します。 1時間 2,000円~3,000円 4)事務管理費(管理会社に支払う分) 月1戸当り 800円~1,500円 戸数によって、大きく違ってきます。 5)消防点検費(年2回) 月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円) 戸数によって違ってきます。 |
16633:
匿名さん
[2023-02-19 21:09:02]
※修繕専門委員会の主な業務内容
*タイムスケジュールの作成 *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等) *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定 *建物診断住民説明会の開催 *住民に対するアンケート調査の実施 *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討 *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。 *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席 *広報活動 *工事期間中の住民の苦情・要望への対応 *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等) *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会) *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出 *アフター点検の取り決め ※修繕専門委員会の主な業務内容 *タイムスケジュールの作成 *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等) *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定 *建物診断住民説明会の開催 *住民に対するアンケート調査の実施 *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討 *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。 *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席 *広報活動 *工事期間中の住民の苦情・要望への対応 *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等) *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会) *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出 *アフター点検の取り決め |
16634:
通りがかりさん
[2023-02-19 21:36:23]
|
16635:
通りがかりさん
[2023-02-19 21:38:31]
スレ主の問題点
1.他人が立てたスレをマネしてパート2.3を立ててスレ主を自称している恥知らず。 2.スレ主をたまに名乗るクセに投稿はいつも匿名。矛盾を突かれるのが怖いから。 3.大量にコピペ投稿して話題を遮る。荒らしとおなじだ。あほ 4.人材豊富な大規模マンションに住み本当に問題だらけの小規模マンションの問題に無知。 5.マンション管理士試験に落ちているのに、受かっているとウソを付いている。 6.総会は議論する場所てはないなどと管理会社の統治政策に迎合するアホ。救いようがないね。これにはかなりの長文で反論する人がいたが、まじめに対応しなかった。民主主義を守るのは表現の自由と裁判所の役割の徹底重視てある。ナチスドイツを勉強しようね。 7.旧耐震基準のマンションをビンテージマンションと称して温存し死人を増やそうとしている。ここのスレ主は人殺しである。 |
16636:
匿名さん
[2023-02-20 01:21:46]
某ビジネス書で三井化学会長の淡輪敏さんが「胆識」に語られていました。
“学問などで得られる「知識」に経験が加わると「見識」に そこに判断力や実行力が伴うことで「胆識」になる” と語られていました。 元は大正~昭和の財界や政界に影響したとされる安岡正篤の 「知識・見識・胆識の三識が備わって初めて人物の器量となる。」という教えだそうです。 |
16637:
匿名さん
[2023-02-20 08:51:43]
マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。 このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要 があるのです。 また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、 マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行 うことも大切です。 現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。 マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。 内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが 必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将 来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。 戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの 融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。 |
16638:
匿名さん
[2023-02-20 08:52:21]
*資産価値の落ちないマンションの条件
1.立地が良い 2.築年数(築浅) 3.物件規模が大きい 4.管理状況が良い 大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。 建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。 必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。 修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。 滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。 理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。 義務違反者に対する対応はきちんとされているか 防犯性は保たれているか。 |
16639:
匿名さん
[2023-02-20 17:56:14]
>>16637 匿名さん
>将来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。 転売屋を儲けさせるのはダメ、永住を前提にする人だけを考慮した修繕を実施し、 >マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。 この時期には解体しこの先を見据えた住みよいマンションを建設し素敵なマンション生活を楽しみましょう。 |
16640:
匿名さん
[2023-02-20 18:48:20]
>>16639さん
建替えは難しいですよ。 建替えに参加する人は30%もいないと思いますよ。 解体から建て替えまでに3年の年月が必要となります。 その間どこかに引っ越しをしなければなりません。 建て替え費用の負担も2,000万円程度は必要になります。 そして、誰かが建て替えの委員をやらなければならないでしょう。 集会室も解体してますのでどこかを借りてそこに集まらなくては ならないでしょう。 皆さんバラバラに住んでいますから。 |
輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
>役員の選出は、理事候補の互選により選出します。
役員の選出は、理事候補が総会で承認後、理事の互選により選出します。
立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。
理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
配偶者及び一親等の親族(20歳以上)等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
が必要です。
但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
ることも可能です。
*輪番制の理事の場合
理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、
>本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
本人が希望すれば、理事候補を辞退することができる。
>①80歳以上の高齢者
①75歳以上の高齢者(やる気がない、体調が悪い等)
②病気療養中の者(介護者含む)
③乳児がいて、理事会への出席が困難な者