管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

16598: 匿名さん 
[2023-02-16 13:03:51]
>>16595 匿名さん
お前もあほか
16599: 匿名さん 
[2023-02-16 13:52:08]
あほの連発に(笑)まで入ってきたね。
16600: 匿名さん 
[2023-02-16 16:26:09]
配管 専有部分  給湯管は高熱が通るので劣化しやすい。在宅の必要あり。
共用部分  塩ビ管は錆びないが、継手部分は地震や経年劣化で緩みがでてくる。
配管の周期は諸々の状況を踏まえ40年とする。(前回の見解)
給水管の竪管は資産価値も含め難しい。排水管は居室内での工事。汚水管は不要。
サッシ・網戸  サッシの交換は工事費が高いので、交換箇所を絞るとかカバー工法の検討
周期40年  二重窓を考慮すればかなり高額になる。 戸車の交換の検討も必要
 サッシごと交換するはつり工法は外壁工事が伴うので工事費がかなり高くなる。
16601: 匿名さん 
[2023-02-16 17:10:53]
サツシの交換は築35年以上たってからかな。
まだまだ先のことだけど、早く値上げして備えておかないとね。
16602: 匿名さん 
[2023-02-16 20:03:04]
修繕積立金は計画的に積み立てることにより
楽に積立ができます。
必要に迫られて値上げをしますと大きな金額になりますから。
16603: 匿名さん 
[2023-02-17 08:49:37]
サッシはかなり高額なので、戸車の交換ができれば
安くて済むのですが、それができるとは限らないようです。
16604: 匿名さん 
[2023-02-17 10:30:55]
サッシの交換を計画する場合、すべてのサッシの交換ではなく、
リビングだけでもいいのではないでしょうか。
そこを二重窓にすれば資源の効果にも繋がります。
16605: 匿名さん 
[2023-02-17 11:32:34]
近い将来二重窓については、新築の場合はそれが条件と
なります。
そうなれば既存のマンションも交換する場合はそれが主流に
なってくるでしょう。
16606: 匿名さん 
[2023-02-17 11:58:23]
  直結増圧方式
    市の給水管から直接増圧ポンプで水圧を高め給水するやり方
    水の貯留がないため衛生的な水が供給できる。
    15階建て、200戸超のマンションでも可能となりました。
    以前は4階以下のマンションで使用されていたが、中高層階でも圧力を高めることによって
   給水ができるようになり、普及するようになりました。
    東北大震災では、停電や計画停電のときでも給水ポンプは止まらなかった。マンションの増圧
   ポンプは止まったものの6階以上の一部の部屋で水圧が低くなっただけで断水はしなかった。
メリット  直接水が引けるので新鮮
デメリット  工事費が高い、水質点検は年1回必要
 水の貯留ができないため、停電や災害時には給水できない。
16607: 匿名さん 
[2023-02-17 13:27:50]
高置水槽から増圧直結方式に変わると
どんな点がいいのでしょうか。
16608: 匿名さん 
[2023-02-17 13:34:24]
増圧直結方式は、建築士も意外と高層のマンションに
替えられることを知らないよね。
16609: 匿名さん 
[2023-02-17 13:43:36]
管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
にかかっています。

 しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。

 そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。

今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。
16610: 匿名さん 
[2023-02-17 15:42:55]
1.理事の選出について
  輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
    輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
  役員の選出は、理事候補の互選により選出します。

  立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
  できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。

  理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
 配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
が必要です。
  但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
 ることも可能です。
16611: 匿名さん 
[2023-02-17 18:46:45]
 *輪番制の理事の場合
   理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人
   が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
①80歳以上の高齢者
②病気療養中の者(介護者含む)
③乳児がいて、理事会への出席が困難な者
16612: 匿名さん 
[2023-02-17 20:19:05]
>>16611 匿名さん
何か根拠となるのがあるのでしょうか?特に①が分かりません。
後期高齢者となる75歳以上でないので基準が分かりません。

16614: 匿名さん 
[2023-02-17 21:17:16]
現在の75才はまだ若いですからね。
80才までは頑張ってください。
16616: 匿名さん 
[2023-02-17 21:23:50]
>>16615さん
今時そんな屁理屈をいう者はいませんよ。
権利だけを主張して、やるべきことはやらない典型的なだめ人間だよ。
16618: 匿名さん 
[2023-02-17 21:32:36]
>>16613 名無しさん
だから根拠を聞いているのですが分かりませんか?答えられないなら邪魔なので消えてください。
16619: 管理担当 
[2023-02-17 22:00:28]
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
16620: 匿名さん 
[2023-02-17 22:07:27]
>>16619 口コミ知りたいさん
消えてください

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