マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
16350:
匿名さん
[2023-01-23 11:43:29]
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16351:
匿名さん
[2023-01-23 11:45:17]
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16352:
匿名さん
[2023-01-23 11:50:50]
どうして汚水管の定期的洗浄工事はしないのか合理的な説明がなされない限り、定期的な雑排水管工事も必要なくなる。
誰が見ても、汚れやすいのは汚水管のほうだからだ。 つまり、定期的な雑排水管洗浄工事は管理会社によるぼったくり工事と言える。 |
16353:
匿名さん
[2023-01-23 12:02:01]
汚水管は管径が太い。
流されるのは紙と糞尿だけである。 よって汚水管の洗浄は必要ないのである。 それが理解できない者がいるんだ。 |
16354:
匿名さんY
[2023-01-23 12:43:39]
ところで汚水管の清掃は専有部のどこから洗浄器具を入れるの? 竪管に点検口があれば竪管はできるが、専有部から竪管までの清掃方法は どの様に行うのか教えて頂きたい。 |
16355:
匿名さんY
[2023-01-23 12:50:56]
すんません。いまトイレに行ってわかりました。削除してください。
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16356:
匿名さん
[2023-01-23 13:25:22]
だからいったでしょう。
汚水管の高圧洗浄はしないと。 |
16357:
匿名さん
[2023-01-23 13:40:43]
*滞納が発生したら
面倒でも、 1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。 2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。 3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。 4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。 5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。 6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。 銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。 7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。 |
16358:
匿名さん
[2023-01-23 13:54:54]
滞納金は小さいうちに手を打つ必要があります。
蔓延しだすと困りますから。 |
16359:
匿名さん
[2023-01-23 14:18:16]
>>16346 匿名さん
>共有設備の維持管理を問題にしているのではない >問題をすり替えるな >専有部分は区分所有者が責任をもってやれと言ってるの 雑配水管洗浄は、専有部分だけではないと、言っている。 費用の中には、共有部分の洗浄費も入っている。 |
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16360:
匿名さん
[2023-01-23 20:03:20]
>>16359 匿名さん
で、専有部分の汚水管の洗浄はするのかしないのか。 |
16361:
匿名さん
[2023-01-23 20:14:18]
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16362:
匿名さん
[2023-01-23 20:34:16]
汚水管は硬くて太いウ●コを出しても大丈夫な設計になっている
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16363:
匿名さん
[2023-01-23 20:46:13]
太さ5センチ長さ30センチ級を出せる組合員はそれほど多くない。
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16364:
匿名さん
[2023-01-23 21:05:31]
汚水管の管理は各区分所有者の責任と負担で
やらなければならないことになっている。 |
16365:
匿名さん
[2023-01-24 06:32:13]
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16366:
匿名さん
[2023-01-24 06:33:35]
>>16364 匿名さん
雑排水管も同じことが言える。 |
16367:
匿名さん
[2023-01-24 08:41:35]
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ なりません。 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール 違反をする住民も出てきます。 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。 <理事会での検討事項> 理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決 事項(第54条)があります。 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転 車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録 の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、 議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。 |
16368:
匿名さん
[2023-01-24 10:30:03]
こんな駄文はまとめましょう 16311と16312同文だよ、件数稼ぎは止めましょう
16310 匿名さん 4日前 *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。 これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 標準管理規約第21条 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理 と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線があります。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ ていません。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ てきます。 16311 匿名さん 4日前 削除依頼 *では、どうすればいいのか。 1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部 分の工事を一緒にやる計画をたてる。 2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応 分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。 3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ てきます。 参考になる! 16312 匿名さん 4日前 削除依頼 *では、どうすればいいのか。 1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部 分の工事を一緒にやる計画をたてる。 2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応 分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。 3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ てきます。 参考になる! 16313 匿名さん 4日前 削除依頼 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総 会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場 合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事 例もあります。 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への 補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。 |
16369:
匿名さん
[2023-01-24 10:45:04]
>>16318さん
削除依頼をしても削除はされていないでしょう。 誹謗中傷と可ではないかきこみで、初めて読む方にとっては 参考になるからです。 情報は1回しか書き込まないと、それを読む機会を逃す方が おられます。 だから、時々内容を繰り返し書き込むんです。 一度読んだ方は読まなければいいんですよ。 そんなつまらないことにエネルギーを費やすのではなく、もっと 建設的でみんなに役に立つ情報の提供をしてください。 |
スレ主は管理会社から薄給貰ってプロバガンダ活動しているからね。
薄給が続く限り途絶えないだろうな。