管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

16210: 匿名さん 
[2023-01-09 12:14:28]
>>16209さん
また批判か。
建物更新工事の一環も給水設備の更新も同じこと。
16211: 匿名Y 
[2023-01-09 14:30:53]
>>16199です
皆様のお考え参考成りました。
月額2000円程度と考えておりました。有難うございます。
居住区分所有者が辞退した時も同程度で良いと云う事になりますか?
16212: 匿名さん 
[2023-01-09 14:52:45]
>>16211 匿名Yさん
好きにすれば?
16213: 匿名さん 
[2023-01-09 21:05:12]
>>16211 匿名Yさん
その旨の規約変更の特別決議を通せたら正義だろう。あほ
16214: 匿名さん 
[2023-01-10 01:08:42]
>>16211 匿名Yさん
>居住区分所有者が辞退した時も同程度で良いと云う事になりますか?

区分所有者が賃貸されている区分所有者に対して監事、理事候補を辞退した時に適用だったと思いますよ(居住していない)
16205  理事選任の条件から、現に居住する、の文言を外すこと

居住区分所有者が辞退しても協力金を徴収はできない
16215: 匿名さん 
[2023-01-10 09:12:29]
>>16211さん
輪番制の理事が、それを拒否した場合も同じ扱いにすればいいと思います。
しかし、それを認めるとお金を払って辞退する者が出てき、多くなれば
困る事態になります。お金を払うのはその任期中だけですからね。
意外とみなさんお金にはシビアで、お金は払いたくないので理事は受ける
と思います。
16216: 匿名さん 
[2023-01-10 09:26:15]
協力金を支払わない者がいた場合、徴収は難しくなります。
借金をしていて払わないに対して裁判をおこし勝訴して支払い
命令が裁判所から出ても支払わない者もいます。
その場合、裁判所は徴収はしてくれません。弁護士も。
そういう時は、また別の対応策をとらなければなりません。
それとおなじです。住民のモラルに期待するしかありません。
16217: 匿名さん 
[2023-01-10 13:00:55]
>>16216 匿名さん
管理費等と一緒に口座振替すればいいんです。
16218: 匿名さん 
[2023-01-10 13:09:58]
>>16217さん
そういう場合、口座引き落としの残高はないようにしてますよ。
16219: 匿名さん 
[2023-01-10 16:04:03]
>>16218 匿名さん
要は、専用庭などと同じように請求出来れば、いいのです。
管理費等と同じように未納にしておけば、管理費等の入金の時に古い未納から消してゆけばよいのです。

16220: eマンションさん 
[2023-01-10 16:10:57]
>>16216 匿名さん
     ↑民事執行法を知らないアホ
16221: 匿名さん 
[2023-01-10 17:57:07]
専用庭は敷地の一部であり、もともとは区分所有者全員の共有物だから、1階の住人はそれを専用使用できる特権と引き換えに使用料を払っている。
役員を引き受けるかどうかは個人の自由だから、就任しない区分所有者が特権的扱いを受けているわけではない。役員を辞退しても管理を割り増しされることはない。
しかし、いったん役員を引き受けると、受任者としての責任が生じるので、役員会を欠席するなど義務を果たさない状態が続くと、債務不履行として損害賠償を求められることがある。役員会欠席1回につき罰金3万円は有効だろう。
16222: デベにお勤めさん 
[2023-01-10 18:10:35]
失業者や後期高齢者は暇だから管理組合の理事会に出ることができるが、
外資系企業最高幹部の私は24時間仕事してるので、しょうもないことに
割く時間がない
理事会なんて小学校の学級会レベルだろ、ボケ予防にはいいかもしれんが
大の大人がやることではない
16223: 匿名さん 
[2023-01-10 18:25:49]
>>16222さん
外資系最高幹部なんですか。
それにしては、協力金の支払いぐらいでこまかすぎないですか。
黙って支払うべきですね。
16224: 匿名さん 
[2023-01-10 18:27:18]
訴えられたら裁判所に出頭命令がでますよ。
16225: eマンションさん 
[2023-01-10 20:57:12]
裁判で勝訴すると国家権力により取り立てが可能になる。
民事執行法には部屋の錠前を破壊することまで書いてある。
裁判に勝っても裁判所は取り立てしてくれないと言うのはここのスレ主の手続き法への無知による妄言である。アホ
16226: eマンションさん 
[2023-01-10 21:15:56]
例えばだけど離婚裁判で子供と同居してる親が親権を失った場合、執行官が警察同伴で力ずくで子供を引っ張っていきますよ。自力救済を禁止しているから国家権力がやることをやるんだよ。ここのスレ主あほ
16227: 匿名さん 
[2023-01-10 21:21:59]
>>16224 匿名さん

民事訴訟に「出頭命令」なんてありませんよ。
16228: 匿名さん 
[2023-01-10 21:31:52]
最近の書き込みでスレ主はいないんじゃないかな。
匿名さんはいるけど。
憶測で判断しちゃだめだよ。
だからいってるでしょう。
正しい書き込みがあったらそれを批判するのではなく、
それを書きこめばいいと。
16229: 匿名さん 
[2023-01-11 08:38:12]
批判する為だけにここのスレにきてはだめだよ。
みんなの役に立つ情報の定期用をしてください。
間違っていると思ったら、自分が正しいと思う書き込みをしてください。

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