マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
16150:
匿名さん
[2023-01-05 08:39:38]
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16151:
匿名さん
[2023-01-05 09:22:18]
>>16150 匿名さん
合人社ではみなし理事会を勝手に設け、議案を合人社で作成し、会議を設けずにフロントが持ち回りで各理事の承認を得て理事会決議とみなしてるが、これって有効な理事会なの? |
16152:
匿名さん
[2023-01-05 09:38:58]
持ち回りであっても、理事全員が承認しているのであれば
理事会としては有効でしょうね。 ただ理事の怠慢以外のなにものでもありません。 理事会は理事長が開催するもので、それをやらずに管理会社に 丸投げしている理事会は情けないですね。 問題は、理事会を理事長が持ち回りで開催することを認めたか どうかでしょう。 |
16153:
匿名さん
[2023-01-05 09:54:10]
しかし、理事長も持ち回りの議案を承認しているのであれば
どうしようもないですね。管理会社の勝ちですね。 |
16154:
口コミ知りたいさん
[2023-01-05 11:27:53]
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16155:
口コミ知りたいさん
[2023-01-05 11:33:57]
理事は総会で選任されているから総会=区分所有者全員に対して責任を負っている。
理事会の招集手続き、定足数などは規約で決まっている。規約違反を理事全員が承認したら問題ないのか?あほ。 ただし、理事会決議した総会議案書を総会で有効に決議すれば理事会の手続きの瑕疵は治癒される。 |
16156:
匿名さん
[2023-01-05 11:38:57]
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16157:
匿名さん
[2023-01-05 11:41:26]
総会決議で玄関ポーチに自転車やベビーカーを置いてはならないと総会決議されても従う義務がない。俺の部屋はマンションで一番玄関ポーチが広く十分置けるから。
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16158:
匿名さん
[2023-01-05 11:44:24]
バルコニーでの喫煙禁止を総会決議されても従う義務がない。俺の部屋のルーフバルコニーは広くてタバコの煙は隣の部屋に行くまでに青い空に消えてしまうから。
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16159:
匿名さん
[2023-01-05 11:55:42]
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16160:
職人さん
[2023-01-05 11:56:12]
>>16156 匿名さん
あるから有効だと勘違いしてるアホ |
16161:
職人さん
[2023-01-05 11:58:49]
>>16159 匿名さん
管理規約や利用細則はモラルの問題ではなく契約=債権債務関係の問題である。多数決で競売に付することも可能だ。 |
16162:
デベにお勤めさん
[2023-01-05 12:24:56]
組合の多数決では無理だ
裁判所の同意がいる |
16163:
デベにお勤めさん
[2023-01-05 12:31:41]
壁芯基準で70平米しかないのに3LDKなどどいう
おもちゃ箱ようなの部屋に住むのが間違いだ 最低でも120平米2LDKくらいに住むべきだろう |
16164:
eマンションさん
[2023-01-05 14:41:26]
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16165:
匿名さん
[2023-01-05 19:14:11]
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16166:
匿名さん
[2023-01-06 08:34:10]
管理規約や各種細則はマンションの決まり事です。
住民はそれを順守すべきですね。 しかし、守らなかった場合の罰則は殆どのマンションで 規定はありません。 やはりモラル、常識の問題ですね。 |
16167:
匿名さん
[2023-01-06 08:45:28]
>>16166 匿名さん
だからマンションによったら000の隠れ蓑 になる。実態を知れば怖いのである。 ある大手のデべ系の持ち株会社の管理会社な どは00組織を住まわせて商売を有利にして いる。危険ではある。 それを知らないで管理を任せていたらいつか は痛い目に合う。 |
16168:
評判気になるさん
[2023-01-06 11:41:20]
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16169:
匿名さん
[2023-01-06 12:17:37]
>>16168さん
ペット違約金が細則に規定されていれば普通の神経を持った住民なら 支払うでしょうね。 嫌なら裁判でいってもいいが、時間も金もかかる。だから裁判までにはしない。 厄介なのが、違約金を何回催促されても支払わない図太い性格の住民です。 ペットも相変わらず飼い続けるしね。そういう輩の扱いが一番大変です。 |
理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。
尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止
6.理事会の議事録の作成・保管・回覧
理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。
7.役員の報酬
役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。
理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。但し、理事会を欠席した
場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を
入れておくことも必要です。