マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
15849:
マンション検討中さん
[2022-11-29 11:32:51]
自作自演ご苦労
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15850:
匿名さん
[2022-11-29 12:22:54]
自分が自分に対して質問して自分が自分に対して回答する
田園都市線の車内でブツブツ独り言を言ってる人と同じ |
15851:
匿名さん
[2022-11-29 12:59:17]
>>15848さん
修繕委員が素人集団なら、設計コンサルタントを雇えば いいんではないですか。 管理会社に相談してもいいんですが、あくまで修繕委員が 主導権を取るべきです。 設計監理業者や施工会社選定に関しては、修繕委員で候補を 選び最終決定すべきです。 私どもでは、管理会社と設計コンサルタント、並びに住民からの 推薦は一切うけつけない方針で臨みました。 施工会社でいえば、大手ゼネコン、地元の有力企業、NPOマン管 とかの会員から候補業者10社選定しました。 そして、それらの業者に現場説明会の案内状を送付して参加してもらい 相見積を取りました。当然、共通仕様書をコンサルタントに作成してもらい 同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料、同じ平米数で業者には単価だけを 記入してもらう方法を取りました。 |
15852:
匿名さん
[2022-11-29 13:01:26]
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15853:
匿名さんY
[2022-11-29 15:11:23]
修繕委員会中心で大規模修繕工事を行ったつもりでも、管理会社や設計コンサルはしっかりバックマージンを得ています。
そのように表裏とも繋がっている業界なのです。 管理会社や設計コンサルへ国税局の査察が入ってもバックマージン収入は税金計算上プラス要素ですから表に出ることは無いでしょう。 修繕委員会や理事会が関心を持って動いてその額を減額する努力しかないのでは? |
15854:
匿名さん
[2022-11-29 19:55:54]
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15855:
匿名さん
[2022-11-30 09:32:13]
高置水槽方式と増圧直結給水方式について
*高置水槽方式 受水槽を設置し、加圧ポンプで高置水槽に送り給水するやり方 *増圧直結給水方式 市の給水管から直接増圧ポンプで水圧を高め給水するやり方 15階建て、200戸超のマンションでも可能となりました。 以前は4階以下のマンションで使用されていたが、中高層階でも圧力を高めることによって 水圧の安定化や平準化の確保ができるようになり、普及するようになりました。 |
15856:
匿名さんY
[2022-11-30 15:31:17]
>>15854さんの管理会社や設計コンサルタントにバックマージンを取られる
ようなことはしませんよ。 管理会社や設計コンサルの決算書見なければ判りませんが、調査方法がない。 施工会社の〇〇手数料等々の支出の有無も確認できない。 なので、注意に注意を重ねましょうと云う意味です。 |
15857:
匿名さん
[2022-11-30 19:03:34]
要するに適正利潤であれば、商取引ですから
当然受領しますよね。 |
15858:
マンション比較中さん
[2022-11-30 23:00:33]
管理組合の監事には、業務監査と会計監査がありますが、業務監査の不備で訴えられることがあるのでしょうか。事例が有れば知りたいです。
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15859:
口コミ知りたいさん
[2022-12-01 06:44:06]
>>15858 マンション比較中さん
分譲マンションの業務を知り尽くしてないと監事は 務まらないのだが、 規約では役員、理事、監事、防火管理者の選任方法 を調べて監事の監査が出来るシステム化を検証して ください。 我がマンションでは監事は総会で決めるとあるのに 理事長が指名しています。 分譲当時から規約違反をしているが私を含めて誰も 抗議する組合員はいません。 |
15860:
匿名さん
[2022-12-01 08:34:35]
>>15858さん
管理組合の監事が訴えられることはありません。 防火管理者についても、マンションの場合は、通常の消防設備の 点検をやらなければならないということはありませんし、それを やらなかったから災害がおきたとしても罰せられることはありません。 公共の設備等については責任がありますが。 元々、監事は理事会に出席をしないところもありますので、チェック することは難しいでしょう。 収支報告書が毎月管理会社から提出されますが、監事がそれを見る ことはないと思います。 途中監査が決められている組合では、それをチェックしますが 形式的なものです。 |
15861:
匿名さん
[2022-12-01 08:36:09]
監事は理事より軽視されているのが普通です。
理事会でも議決権もありませんからね。 |
15862:
マンション検討中さん
[2022-12-01 21:29:02]
監事と管理組合の関係は委任契約ですから、管理組合や区分所有者から訴えらることは当然にありますよ。
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15863:
匿名さん
[2022-12-02 00:37:23]
だからどうした
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15864:
マンション比較中さん
[2022-12-02 03:03:39]
現理事(元監事)Aが、監事時代に主導して他の理事Bと結託し、理事会で理事Bの嘘発言をサポートして、理事会が誤った決議を行いました。この場合、主犯格であるAを業務監査の不備で訴えるのもありですね。
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15865:
評判気になるさん
[2022-12-02 18:54:21]
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15866:
通りがかりさん
[2022-12-02 18:57:18]
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15867:
検討板ユーザーさん
[2022-12-02 18:59:28]
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15868:
24時間ポチ
[2022-12-02 20:05:22]
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