マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
15709:
匿名さん
[2022-11-12 09:26:02]
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15710:
匿名さん
[2022-11-12 09:42:21]
保管口座を収納口座みたいに出納業務をすることはないですね。
保管口座を取り崩すには、総会の普通決議が必要となりますので、 理事長や会計担当の押印で簡単に預金がおろせるものではありません。 |
15711:
匿名さん
[2022-11-12 09:54:33]
>>15708 通りがかりさん
おまえは合人社のポチか?あほ |
15712:
マンション検討中さん
[2022-11-12 10:01:57]
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15713:
匿名さん
[2022-11-12 13:23:41]
滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
の過程をいかに防いでいくかにあります。 私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。 滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。 しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納 の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。 理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は 変わらないようにしなければなりません。 |
15714:
匿名さん
[2022-11-12 20:59:35]
*では滞納が発生したらどうするか
ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました) 1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。 この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。 管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを 確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。 2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。 2)3ヶ月~6ヶ月 3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。 只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。 当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。 催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。 それでも解決しなければ、 内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。 3)6ヶ月経過 半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら なくなります。 *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき ますが、分からない点はネットで調べることができます。 |
15715:
匿名さん
[2022-11-13 13:04:37]
*規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。 2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。 国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で 決めているマンションが多いようです。 3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消 すとかの細則を作成しておくべきです。 この規定は、かなり効果はあります。 |
15716:
匿名さん
[2022-11-13 13:30:40]
*滞納が発生したら
面倒でも、 1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。 2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。 3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。 4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。 5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。 6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。 銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。 7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。 |
15717:
匿名さん
[2022-11-13 20:10:04]
具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)
*結露が出ると かびが生える原因となる カーテンなどが汚れる 壁など建材が傷む 臭いがでる *発生する場所 寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット *防止策 換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。 除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。 押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。 *暖房機の見直し 石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター 電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。 *家具の配置 押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。 *湿度を上げる原因を排除する。 観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。 *結露防止対策「商品」 除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ *リフォーム ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事 *朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。 *食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります) |
15718:
匿名さん
[2022-11-14 08:39:43]
管理組合が広報をする場合、生活の知恵等を一緒に
掲載すると読まれますし、保管もしてくれます。 |
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15719:
匿名さん
[2022-11-14 13:02:56]
その生活の知恵はどこで調べればいいかということだが
それは自分で検索して調べなさい。 |
15720:
匿名さん
[2022-11-14 20:20:18]
議決権等の4分の3以上の同意が必要 議決権等の5分の4以上の同意が必要 建物が政令で定める災害により滅失し、又は取り壊し決議に基づき取壊しをする場合 取り壊し決議 床面積の5分の4以上の同意が必要 敷地売却決議 敷地の5分の4以上の同意が必要 <狙い> 大破した建物が危険な状態で放置されるのを防ぐため。 建物を再建せず、土地を売って分配して生活再建をすすめやすくするため。 <その他> *被災後の改修費用の支援制度(被災者生活再建支援制度) *半壊以上で150万から300万の支給が行われます。(基礎支援金と加算支援金) 半壊とは、20%~30%の損壊又は建物の主要部分の経済的被害が20%~ 40%未満をいう。 *地震保険について 免責・・・6.2兆円超の災害の場合は、支払われなくなる。 液状化の場合は、今までは保険はおりなかったが、東日本大震災に遡って適用 されることになりました。 保険は全損・半損であり、全壊・半壊との基準が違う。 |
15721:
匿名さん
[2022-11-15 08:30:05]
いろんなマンションに関する情報の提供をしてください。
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15722:
匿名さん
[2022-11-15 10:30:03]
>>15715 匿名さん
*規約・細則に滞納金に対する規定がない場合 1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。 2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り3%です。 【各期間における法定利率】 ○ 2020(令和2年)3月31日までの法定利率 = 年5% ○ 2020(令和2年)4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3% 3)駐車場、駐輪場及びバイク置き場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消すとかの細則を作成しておくべきです。 |
15723:
匿名さん
[2022-11-15 10:40:09]
原則として、当事者間で自由に定めることができますが、賃貸人が事業者で賃借人が一般消費者(個人)である場合、消費者契約法が適用され、14.6%を超える部分は無効となります。
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15724:
匿名さん
[2022-11-15 10:41:16]
つまり、賃貸借契約において消費者契約法が適用される場合、滞納家賃等に関する遅延損害金の利率について、年14.6%を超える数字を定めていると、14.6%を超える部分は無効となってしまいます。
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15725:
匿名さん
[2022-11-15 10:43:08]
昨今の低金利の状況を踏まえて、法定利率は引き下げられることとなりました。
改正民法においては、利息が生じた最初の時点における法定利率によると規定され(民法404条1項)、法定利率は年3パーセントとされました(民法404条2項)。 法定利率は、3年を1期とし、1期ごとに変動するものとされました(改正民法404条2項)。 |
15726:
匿名さん
[2022-11-15 11:15:48]
滞納金の利息の勉強もしておく必要はあるね。
但し、滞納金があっても、利息までは取らないことが多いんじゃないかな。 |
15727:
匿名さん
[2022-11-15 11:41:54]
「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」
枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、 区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。 そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更 新工事を行う事例が増えてきました。 管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは 標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった 部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ きとしています。 これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記 載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は 必ずやってきます。 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ れると判断されます。 |
15728:
匿名さん
[2022-11-15 13:05:03]
専有部分の枝管の更新工事も管理組合として
考えておく必要があります。 |
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